住居表示の整備について(新築時の住居番号の取得など)
住居表示が実施されていない地域の住所は土地の番号をもとにしており、番号が順序どおりでなかったり、桁数が多いなど住居や事業所を探すのに不都合があります。
そこで・・・・ 「住居表示に関する法律」に基づいて町の区域(町界)と町の名称(町名)を整備するとともに、住居や事業所の所在地(住所)の表し方をわかりやすく改めます。 (熊本市では、昭和40年から事業を進めています)
「○○○町○○○番地」 から 「○○○丁目○○番○○号」 へ
町の区域 |
道路、鉄道、河川、水路などを境界として定めます。 |
町の名称 |
地域のみなさんと協議しながら歴史上由緒あるもの、かつ親しみ深いものの名称を用いて定めます。 ※住居表示を実施しましても、行政区や小学校区、自治会町内などについては、そのまま変わりません。 ※一部の地域では、郵便番号が変更になる場合があります。 |
住所の決め方 |
各街区ごとに「番」・・・・街区符号 各建物ごとに「号」・・・・住居番号 を順序よくつけます。 街区符号は熊本城を市の中心とみなし、それにもっとも近い街区を基点として順序よくつけます。 住居番号も同じく街区毎に、右回りを原則として順序よくつけます。 |

訪問者が目的の建物や場所を容易に探すことができます。
- 郵便や宅配などの遅配、誤配が少なくなります。
- 救急、消防、警察など緊急時により早く現場へ急行できます。

住所と本籍と土地の表示は以下のように変わります・・・
(例)住居表示の実施によって、
【住所】 「熊本市 中央区 城見町 1500番地」 から 「熊本市 中央区 城見三丁目 6番 2号」 へ
※住所の町名が「城見町」から「城見三丁目」に、番地が地番を用いた「1500番地」 から「6番2号」へ変更されます。
【本籍】 「熊本市 中央区 城見町 1500番地」 から 「熊本市 中央区 城見三丁目 1500番地」 へ
※本籍の町名が「城見町」から「城見三丁目」へ変更されます。市の所管課で書き換えた後、筆頭者へ通知されます。
【土地】 「熊本市 中央区 城見町 1500番」 から 「熊本市 中央区 城見三丁目 1500番」 へ
※土地の町名が「城見町」から「城見三丁目」へ変更されます。法務局(登記所)で自動的に書き換えられます。
「住居表示制度のあらまし」パンフレットについては、下記PDFをご参照ください。
住所変更
住所変更を要するもの |
申請人 |
届出先 |
申請期間 |
備 考 |
市役所備付の台帳 |
市で書き替える |
- |
- |
住民票、印鑑登録簿、選挙人名簿、国民健康保険証、国民年金手帳など |
自動車運転免許証 |
本人 |
免許センター |
更新時で可 |
住所、本籍の変更 (本籍の場合は「本籍変更通知書」を示して) |
年金受給者 |
〃 |
年金事務所 |
すみやかに |
共済年金受給の方は、各共済組合にお問い合わせください。 |
車検証 |
本人または事業主 |
陸運局 |
必要に応じて |
所有者、運送業者の住所変更 |
預貯金・保険類 |
〃 |
金融機関・保険会社等 |
約定による |
名義人の住所変更 |
不動産登記簿 |
〃 |
法務局 |
必要に応じて |
登記名義人の住所変更 |
商業・法人登記簿 |
〃 |
〃 |
すみやかに |
会社・法人の所在地及び役員の住所変更 |
各種許認可証 |
〃 |
関係官庁 |
各法令による |
古物営業、質屋営業、風俗営業、金属回収業など |
住居表示証明書は無料です。
- 変更手続きに必要な住居表示証明書は、各区役所区民課、各総合出張所の窓口で、無料で発行します。
- 登記に伴う登録免許税は免除されます。
- 住所変更に伴う印刷物、ゴム印等の諸経費については、恐れ入りますが、自己負担となりますので、ご理解をお願いいたします。
- 下の申請書名をクリックすることにより、住居表示等証明書交付申請書を取り出すことができます。郵送による申請も受け付けます。
申請書と返信用封筒を同封のうえ、「熊本市中央区役所 区民課 証明班」宛て、ご郵送ください。 〒860-8618 熊本市中央区役所 区民課 証明班 電話096-328-2245 (証明書がお出しできない場合もございますので、ご連絡先の電話番号もお書き添えください)
電子メールによる申請はできません。
調査にご協力を 新しい町界町名が決定した後、調査員がお伺いし、建物の主な出入口の位置、事業所の正式名称等をお尋ねしますので、ご協力をお願いします。 この調査は、新しい住居表示を実施するための基礎資料とするものです。
- 表示板の取り付けにご協力を
あなたの住所を表示するため、小型町名板、住居番号板を建物の見えやすい位置に取り付けます。 また、街区の角に、町名と街区符号を表わす街区表示板を取り付けます。 住居表示の届出について(新築・建替え届)住居表示実施地区に、建物を新築(住宅、マンション、事業所等)された場合は、住居番号(住所)の付定申請が必要です。 住居表示実施後に新築(建替え含む)された建物には、住居番号(住所)がありません。 付定申請とはその住居番号を差し上げるものです。 窓口で住居番号付定申請書にご記入いただき、その場で住居番号通知書、小型町名板、住居番号板を差し上げます。 その後、各区役所区民課、各総合出張所の窓口に住居番号通知書を示して住所登録(転居・転入等)の手続きをしてください。 ※住居番号の付定申請の受付は、市役所本庁舎12階 地域政策課のみで、区役所等ではできませんので、ご注意ください。 ★申請の方法 申請人 | 本人(建築主) (ただし、代理人、例えば建築会社や設計事務所等の担当者でも可) | 申請 時期 | 建物の上棟後、すみやかに ※申請時の建物名称について アパート・マンションは建物名称の記入が必要です。建物名称は住所のお届けをする際に方 書として記載されます。市役所からの大切なお知らせなどが間違いなく届くために必要なもの となりますので、建物名称を確定し届出してくださいますようお願いいたします。 名称が決定していない場合は「仮称」として届出を受理しますが、後日「正式名称」の届出が 必要となりますのでご注意ください。 | 必要 書類 | ・建物配置図の写し ・付近見取り図(住宅案内図等)の写し ・地籍測量図、字図の写し(申請地が新たに造成された場合) ※ いずれも建築確認済証に添付してあります。 ※ 印鑑は必要ありません。 | 申請 窓口 | 地域政策課(市役所12階) 電話 096-328-2031(直通) |
下の申請書名をクリックすることにより、住居番号付定申請書を取り出すことができます。 電子メールによる申請はできません。ご記入のうえ、お持ちください。
平成29年10月30日現在(第46次)
実施面積 |
113.56平方キロメートル |
(※うち、DID地区84.23平方キロメートル) |
進捗率 |
市域面積比 29.09% DID比 94.88% |
DID地区(人口集中地区)とは DIDは、「人口集中地区」(Densely Inhabited District)の略です。
具体的には、人口が5,000人以上で、かつ、人口密度1平方キロメートル当たり4,000人以上となる地域をいいます。
次 |
実施期日 |
実施区域 |
面積 |
対象件数 |
1 |
昭和40. 4. 1 |
手取本町 |
他20町 |
1.28 |
6,600 |
2 |
昭和40.11. 1 |
新町一丁目 |
他13町 |
1.61 |
4,700 |
3 |
昭和41. 7. 1 |
新屋敷一丁目 |
他 8町 |
1.62 |
4,700 |
4 |
昭和42. 7. 1 |
新大江一丁目 |
他20町 |
1.97 |
8,800 |
5 |
昭和43.11. 1 |
二本木一丁目 |
他11町 |
1.21 |
6,800 |
6 |
昭和44. 8. 1 |
京町本丁 |
他18町 |
2.33 |
8,100 |
7 |
昭和45.10. 1 |
水前寺一丁目 |
他11町 |
2.53 |
9,000 |
8 |
昭和47. 4. 1 |
黒髪一丁目 |
他15町 |
2.84 |
10,600 |
9 |
昭和47.12. 1 |
出水一丁目 |
他16町 |
2.36 |
7,700 |
9 |
昭和48. 8. 1 |
神水本町 |
他16町 |
2.67 |
8,900 |
10 |
昭和49.10. 1 |
島崎一丁目 |
他23町 |
7.53 |
14,900 |
11 |
昭和50.10. 1 |
健軍一丁目 |
他13町 |
3.87 |
10,700 |
12 |
昭和51.10. 1 |
帯山一丁目 |
他 7町 |
1.21 |
4,700 |
13 |
昭和52.10. 1 |
渡鹿一丁目 |
他 7町 |
0.97 |
4,200 |
14 |
昭和53.10. 1 |
田崎一丁目 |
他 6町 |
1.15 |
2,900 |
15 |
昭和54.10. 1 |
横手一丁目 |
他 4町 |
0.90 |
2,500 |
16 |
昭和55.10. 1 |
大江二丁目 |
(追加) |
0.08 |
700 |
17 |
昭和56.10. 1 |
帯山四丁目、帯山五丁目 |
(追加) |
0.17 |
700 |
18 |
昭和57.10. 1 |
帯山五丁目 |
(追加) |
0.07 |
300 |
19 |
昭和58.10. 1 |
出水四丁目 |
他 3町 |
0.59 |
1,500 |
20 |
昭和59.10. 1 |
本山一丁目 |
他 3町 |
0.40 |
1,400 |
21 |
昭和62.10. 1 |
春日六丁目 |
他 5町 |
1.01 |
2,500 |
22 |
昭和63.10. 1 |
打越町 |
他 3町 |
1.43 |
2,300 |
23 |
平成元.11.27 |
東野一丁目 |
他10町 |
1.70 |
3,600 |
24 |
平成 3. 2.25 |
花立一丁目 |
他30町 |
3.66 |
6,300 |
25 |
平成 4. 2.10 |
東町一丁目 |
他10町 |
2.60 |
6,000 |
25 |
平成 4. 2.24 |
新南部一丁目 |
他18町 |
3.06 |
8,600 |
26 |
平成 5. 2.22 |
楠一丁目 |
他25町 |
2.93 |
10,800 |
27 |
平成 6. 2.28 |
清水万石一丁目 |
他12町 |
1.12 |
2,700 |
28 |
平成 7. 2.27 |
川尻一丁目 |
他41町 |
4.63 |
7,800 |
29 |
平成 8. 3. 4 |
大窪一丁目 |
他36町 |
4.30 |
6,800 |
30 |
平成 9. 2.25 |
長嶺西一丁目 |
他28町 |
5.40 |
7,500 |
31 |
平成10. 2.23 |
近見一丁目 |
他23町 |
4.63 |
6,300 |
32 |
平成11. 2.22 |
龍田陳内一丁目 |
他23町 |
6.60 |
6,700 |
33 |
平成12. 2.28 |
田井島一丁目 |
他28町 |
5.74 |
8,200 |
34 |
平成13. 2.26 |
上ノ郷一丁目 |
他32町 |
3.68 |
6,000 |
35 |
平成14. 2.25 |
清水新地一丁目 |
他20町 |
1.80 |
7,200 |
36 |
平成15. 2.24 |
戸島西一丁目 |
他14町 |
4.58 |
4,700 |
37 |
平成16. 2.23 |
小山一丁目 |
他13町 |
3.74 |
3,600 |
38 |
平成17. 2.28 |
江津三丁目 |
他11町 |
1.05 |
1,600 |
39 |
平成18. 2.27 |
上代一丁目 |
他20町 |
3.93 |
3,750 |
40 |
平成19. 2.26 |
城山下代一丁目 |
他14町 |
2.44 |
2,500 |
41 |
平成20. 2.18 |
小島一丁目 |
他12町 |
2.56 |
1,350 |
42 |
平成21. 2.23 |
徳王一丁目 |
他 2町 |
0.47 |
900 |
43 |
平成22. 2.22 |
鶴羽田一丁目 |
他 6町 |
0.93 |
1,600 |
44 |
平成23. 2.28 |
下硯川一丁目 |
他 2町 |
0.51 |
700 |
45 |
平成26.10.27 |
西区松尾一丁目、松尾二丁目 |
0.42 |
800 |
45 |
平成27. 3.12 |
西区松尾一丁目 |
(追加) |
0.02 |
20 |
46 | 平成29.10.30 | 北区弓削一丁目 | 他 5町 | 1.26 | 2,500 |
合計 |
113.56 |
243,720 |
面積単位は平方キロメートル
対象件数は世帯・事業所等を含む このスケジュールは、あくまでも目安です。 1年度目は新町界町名の決定、2年度目は住居表示実施に向けての作業となります。
【1年度目】
【2年度目】
|
4月~
9月下旬
10月~11月
1月
3月
4月
5月~
7月ころ
10月下旬
11月下旬
|
地元代表者会議による新町界町名の協議
地元住民説明会
新町界町名(案)の決定
町界町名審議会開催
回覧板による新町界町名(案)のお知らせ
熊本市議会へ議案提出(議決により新町界町名の決定)
郵送による住居表示実施計画のお知らせ
業者委託による現地調査等
市政だより等による実施区域のお知らせ(5月号)
郵送による各世帯・事業所への現住所確認通知
各世帯・事業所へ新住所決定のお知らせ
住居表示実施
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熊本市に現存する町名を「あいうえお順」に表示したものです。 町名、フリガナ、ローマ字表記、住居表示の実施状況、その町の街区数がご覧になれます。 ※さらに、その町が属する行政区を確認できます。
以下の一覧表につきましては、告示内容の表記に合わせて掲載しております。
※以下の一覧表には行政区の名称は含まれていません。
住居表示を実施した区域について、新町名の「あいうえお」順に住居表示の実施回次、実施日、対応する旧町名がご覧になれます。
住居表示を実施した区域について、旧町名の「あいうえお」順に住居表示の実施回次、実施日、対応する新町名がご覧になれます。
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