概要
墓地、埋葬等に関する法律に基づき、墓地でない場所(自宅の敷地や畑、山林など)に墓を設けお骨を納めることはできません(墓地、埋葬等に関する法律の制定以前からある墓等を除く)。
また、許可なく墓地、納骨堂又は火葬場(以下、墓地等とする)を造成することはできません。墓地等の造成や拡張、変更や廃止を行う場合は、必ず生活衛生課までご相談ください。
墓地等の経営の資格について
墓地等を経営することができる対象は、原則として次のいずれかに該当する場合です。
なお、原則として墓地等の経営予定者にあってはその主たる事務所を熊本市内に置くよう努めなければならないものとしています。
・地方公共団体
・公益財団法人(墓地等の経営を目的として設立されたもの)
・宗教法人
(例外的に認められる場合)
・集落共有墓地の使用者の団体(ただし、以下の場合に限ります)
公共工事や災害などやむを得ない理由により移転する場合。
集落共有墓地が統合されることとなった場合。
集落内の墓地需要の増加によって、拡張が必要となった場合。
手続きの流れ
本市では、墓地等の経営許可にあたっては、事前協議制度を導入しています。事前協議が完了しなければ、墓地等の造成工事の着工を行うことはできません。
窓口に詳細な手引きを準備していますので、経営許可申請をご予定の方は一度窓口でご相談ください。
1 事前協議
(第1段階、第2段階)審査後⇒事前協議済書の交付
2 工事着手届出書の提出
3 墓地等経営許可申請書の提出
現地調査後及び書類審査⇒墓地等経営許可証の交付
4 墓地等管理者設置届の提出