1 臨時運行許可(いわゆる「仮ナンバー」)制度とは
公道を走る車は、車検証が有効期限内であることが必須です。車検証の有効期限が過ぎている車が、車検を受けるため等のために必要最小限で公道を運行できるようにするのが「臨時運行許可」制度です。
このため、臨時運行許可は、必要最小限の範囲内で許可されることになります。
2 許可を受けるには
(1) 許可を受けて運行しようとする方は、「自動車臨時運行許可申請書」の提出とともに、必要関係書類を提示して、運行しようとする当日か前日
に、「4 許可を受ける窓口」へお越しになり、許可を受けてください。
※ 前日が閉庁日の場合は、その直前の開庁日
(2) 許可されれば、臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標をお渡しします。
これらは、許可目的以外のことには使用できません。
また、制度の目的を理解していただき、許可期間中でも目的を達したときは臨時運行許可証と臨時運行許可番号標を速やかに許可を受けた窓口へ
返却してください。※郵送による返却はできません。
(3) 熊本市役所(本庁)市民税課、各区役所内税務室、又は各総合出張所の窓口で許可を受けるには、原則として運行経路の出発地、経由地、到着地
の いずれかが熊本市内である必要があります。
また、経由地は運行目的に沿ったものでなければなりません。
申請書記入例・記載要領 (PDF:15.1キロバイト)
3 運行の目的
許可の対象となる運行の目的は、次のいずれかに限られています。
(1)新規登録(予備検査を含む。)のための回送
(2)新規検査のための回送
(3)継続検査のための回送 (車検切れ)
(4)試運転のための回送
*自動車販売業者等が、顧客に試し乗り(所謂「試乗」)させる目的では許可できません。
(5)その他必要がある場合
ア 販売のための回送
イ 車両整備のための回送
ウ 再封印のための回送
エ 自動車登録番号標の再交付手続きのための回送
オ 使用済自動車の引き渡しのための回送
カ 輸出のための回送
キ 劇用車を使用した撮影及びロケーション現場まで回送する場合
*道路使用許可証の提示が前提となります。道路使用許可証については、警察にご相談ください。
※同一車が反復継続して申請することは、制度の目的上ありえません。
もし、反復する場合は、詳細に合理的な理由を記入してください。
4 申請窓口
・熊本市役所 市民税課 TEL328-2181
・東区役所内 東税務室 TEL367-9138
・西区役所内 西税務室 TEL329-1174
・南区役所内 南税務室 TEL357-4143
・北区役所内 北税務室 TEL272-1114
・各総合出張所(託麻、河内、天明、幸田、城南、清水、龍田)
5 許可に必要なもの
(1)申請自動車と同一であることが確認できる書類
・自動車検査証(限定自動車検査証)
・製作証明書・譲渡証明書(形式指定車以外の新車)
・一時抹消登録証明書・登録識別情報等通知書
・自動車通関証明書(輸入車の場合)
・完成検査終了証(形式指定車の新車)
・自動車予備検査証(車検は受けているが登録されていない車)
・排出ガス検査終了証(輸入車・改造車の場合)
・輸入車特別取扱自動車届出済書(少量販売の輸入自動車)
・自動車検査証返納証明書(軽自動車又は小型二輪車)
・登録事項等証明書、領置証明書など
※いずれも原本の提示が必要です(不正防止のため)。
やむをえず写しを提出する場合は、車台番号の拓本の原本が必要になります。
(2)自賠責保険証又は自動車損害賠償責任共済証明書(原本)
※許可を受ける期間に保険契約(共済)が有効であることが必要です。
なお、保険期間の最終日は、通常正午までとなっているため、当該最終日の許可はできません。
(3)運転免許証など、申請者本人(又は代理人)を確認できるもの(原本)
(4)申請手数料:1件につき750円(なお、1目的1申請となります。)
6 運行期間
運行期間の上限は、次表に定める日数までとしています。ただし、臨時運行許可制度は、あくまでも運行に必要な最低限の日数しか許可できません。そのため、次表の許可日数の上限日数を保証するものではありません。
地域 | 都道府県 | 許可日数 |
---|
九州内 | 熊本、福岡、佐賀、長崎、大分、宮崎、 鹿児島 | 2日以内 |
四国、中国、 近畿、沖縄 | 徳島、香川、愛媛、高知、鳥取、島根、 岡山、広島、山口、大阪、兵庫、京都、 滋賀、奈良、和歌山、沖縄 | 3日以内 |
東海、信越、 北陸、関東 | 愛知、岐阜、静岡、三重、新潟、長野、 富山、石川、福井、東京、神奈川、 埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、山梨 | 4日以内 |
東北、北海道 | 青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、 北海道 | 5日以内 |
7 返却期間
目的達成後は、臨時運行許可証と臨時運行許可番号標を速やかに返却してください。
遅くとも許可期間満了後5日以内に、許可を受けた窓口へ返却してください。
※返却が遅れた場合、道路運送車両法第108条に基づき、懲役又は罰金が科される場合があります。
※万一、どちらか一方でも紛失した場合は、直ちに警察へ遺失届を提出してください。
その上で、市への紛失届を提出し、1か月経過しても見つからない場合は、始末書の提出とともに、臨時運行許可番号標の場合は1組につき、
2,000円の弁償をしなければなりません。(自動二輪など、臨時運行許可番号標が一枚の場合は1,000円)
8 申請者の氏名・名称
(1)法人(会社)の場合:法人名と代表者の資格(代表取締役・支店長などの肩書き)
※来庁者が法人の代表者でない場合は、来庁者ご自身の住所・氏名の記入が必要となります。
(2)個人の場合:個人で事業を営んでいる場合であっても、個人名を記入してください。