平成22年の障害者自立支援法等の改正により、平成24年4月1日から、指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所、指定障害児通所支援事業所、指定障害児入所施設及び指定障害児相談支援事業所を設置する事業者は、法令遵守等の業務管理体制を整備することが義務づけられました。
整備すべき項目については、指定を受けている事業所・施設の数に応じ定められており、事業者はその内容を、関係行政機関に届出る必要があります。
また、届出済みの事業者におかれても、その後、代表者が変更になった場合等、変更届出が必要です。
3 届出内容に変更が生じた場合
届け出た内容に次のような変更が生じた場合、遅滞なく変更関係の届出を行う必要があります。
・事業所の新規指定等により事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合
→第1号(又は第2号)様式による区分の変更に係る届出が必要
・事業者の代表者氏名等が変更となった場合
→第3号(又は第4号)様式による変更届出が必要