熊本市ホームページトップへ

熊本市災害時要援護者避難支援制度について

最終更新日:2024年11月11日
健康福祉局 健康福祉部 健康福祉政策課TEL:096-328-2340096-328-2340 FAX:096-351-2183 メール kenkoufukushiseisaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

「災害時要援護者避難支援制度」と「避難行動要支援者制度」の一本化

 熊本市には、災害時における要支援者への支援として、「災害時要援護者避難支援制度」のほか、「避難行動要支援者制度」の2つの制度が存在しております。

 令和7年度から「災害時要援護者避難支援制度」を「避難行動要支援者制度」に統合するかたちで、わかりやすく実効性のある新制度へと見直しを図り、避難行動要支援者の個別避難計画の作成を推進するため、現在制度設計を進めております。

 制度の一本化の詳細については、こちら新しいウインドウでをご参照ください。


※ 本ページ中の「災害時要援護者避難支援制度」に係る説明内容は、

  令和6年度までの、制度一本化前の災害時要援護者避難支援制度に関するものです。


 台風や大雨などの予測可能な災害は隣近所による声かけによる早めの避難、そして大地震などの突然の災害も地域の方々による助け合いが、被害を最小限度に抑えることに効果的です。

 熊本市では、風水害や地震など災害発生の危険にさらされたとき、高齢者や障がいがある方などのうち、自力で避難することが困難な在宅の方(災害時要援護者)の安全を守るため、市と地域が一体となって、これらの人々を支援する共助のしくみづくりを進めています。

災害時要援護者避難支援制度とは

 この制度は、災害時に自力で避難することが困難な方や、避難情報等の災害情報が伝わり難い方などを対象として、予め本人の申請に基づき「要援護者登録者名簿」に登録し、町内自治会や民生委員・児童委員等の地域関係者及び市の関係機関に名簿を配布し、情報を共有することにより、地域と市が協力し、迅速な対応が行えるように体制整備を行うものです。


情報共有のイメージ図

災害時要援護者避難支援制度のご案内



避難支援の対象となる方

 災害時要援護者の申請の対象となる方は、次に挙げる人のうち、

 災害時に自力で避難することが困難な、在宅の人が対象となります。

 (施設入所や長期入院等の理由により在宅の見込みがない方は対象となりません。)

(1)ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯、寝たきりの高齢者、認知症の高齢者
   ※高齢者:65歳以上の方
(2)障がいのある方
(3)妊産婦
(4)乳幼児
(5)医療依存度の高い方
  (人工呼吸器装着者、在宅酸素使用者、人工血液透析者、特殊薬剤使用者、経管栄養使用者 等)
※上記要件のいずれかを満たし、「個人情報の共有」について同意をいただいた方について、名簿を作成し、地域関係者への情報提供を行います。

 ※ 本ページ中の「災害時要援護者避難支援制度」に係る説明内容は、

   令和6年度までの、制度一本化前の災害時要援護者避難支援制度に関するものです。

登録申請の対象となる方

 災害時要援護者の登録申請の対象となる方は、次に挙げる人のうち、

 災害時に自力で避難することが困難な在宅の人が対象となります。

 (施設入所や長期入院等の理由により在宅の見込みがない方は対象となりません。

(1)ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯、寝たきりの高齢者、認知症の高齢者
   ※高齢者:65歳以上の方
(2)障がいのある方
(3)妊産婦
(4)乳幼児
(5)医療依存度の高い方
  (人工呼吸器装着者、在宅酸素使用者、人工血液透析者、特殊薬剤使用者、経管栄養使用者 等)
※上記要件のいずれかを満たし、「個人情報の共有」について同意をいただいた方について、名簿を作成し、地域関係者への情報共有を行います。
 

登録申請の手続き

 登録を希望する方は、「熊本市災害時要援護者避難支援登録申請書」に必要事項を記入後、押印のうえ、以下の提出先(窓口)へ提出してください。(郵送可)

 

登録申請書

提出先(窓口)

 窓口 住所 連絡先
 中央区役所 福祉課熊本市中央区手取本町1-1096-328-2312
 東区役所 福祉課熊本市東区東本町16-30096-367-9127
 西区役所 福祉課熊本市西区小島2丁目7-1096-329-5403
 南区役所 福祉課熊本市南区富合町清藤405-3096-357-4129
 北区役所 福祉課熊本市北区植木町岩野238-1096-272-1118
 健康福祉政策課熊本市中央区手取本町1-1096-328-2340
(FAX)096-351-2183

 

登録にあたっての注意事項

(1)情報提供に関する同意について
 制度に登録された方の情報は、平常時から地域関係者(団体)や市関係機関等で共有し、災害時に備えます。そのため、本制度の登録にあたっては、関係機関への情報提供に関する同意が必要となります。(同意にあたっては、登録申請書の上部に記名・押印ください。)

(2)代理申請(代筆)について

 登録を希望する方が、障がい等の理由で申請書の記入・提出が困難である場合、ご本人の同意をもとに、親族の方等の代筆による申請が可能です。(押印要)

 
(3)記載内容をご確認ください。

 ご記入いただく緊急時連絡先や避難支援者の方の情報については、記載することについて予め了承を得ておくとともに、内容に誤りが無いかご確認ください。



登録申請情報に変更等があった場合

 

変更の場合

 登録申請いただいた情報に変更が生じた場合は、変更の手続きが必要です。変更の場合には、新規申請時と同様に、「熊本市災害時要援護者避難支援登録申請書」にご記入いただき、提出してください。

【変更手続きが必要な場合(例)】

  • 登録者や緊急時連絡先等の連絡先が変更となる場合
  • 身体の状況の変化により、支援して欲しい内容を変更したい場合
  • 避難支援者や緊急時連絡先となる方を追加する場合 等

 

登録をとりやめる場合

 状況の変化等により、登録をとりやめる場合は、登録申請をした窓口へご連絡をお願いします。

【とりやめる場合(例)】

  • 親族等との同居により、登録要件を満たさなくなった場合
  • 支援が必要ではなくなった場合
  • 医療機関や施設等に入所・入院した場合 等


  

登録を希望される方へのお願い

災害時要援護者避難支援制度は、地域の助け合い(共助)による制度です。
本制度に登録したからといって、災害時に必ず支援が行われるものではないことをご理解ください。

 登録を希望される方も、避難支援者等による支援を待つだけではなく、基本的には「自らの身は自らで守る。」の心構えが必要です。そのためには、平常時から次のようなことを心がけ、災害への備えを行うようにしましょう。
  1. 地域との積極的な交流・コミュニケーション
  2. 必要な支援内容の伝達
  3. 避難経路の確認
  4. 非常持ち出し品・備蓄品などの準備

 

日頃から、町内自治会の活動に積極的に参加しましょう。

 この制度は、市の関係機関だけではなく、町内自治会や民生委員等の地域関係者に平常時から情報を共有することにより、災害時の備えを行うものです。

 町内自治会は、地域における中心的組織として大変重要な役割を担っています。町内自治会に加入し、活動へ積極的に参加することで、日常的に、隣保や町内の方と良好な関係を築きましょう。

【町内自治会について】

 リンク先「町内自治会の役割等新しいウインドウで」のページをご覧ください。

 

日頃から、防災情報を収集しておきましょう。

 いざというときに慌てることが無いように、事前にハザードマップ等でリスクを確認しておく等の防災情報を収集しておくとともに、避難場所や持ち出し品等、災害時の避難行動について考えておきましょう。

【防災情報等の確認について】

 リンク先「ハザードマップ等の防災情報を確認できます新しいウインドウで」のページをご覧ください。


 ※ 本ページ中の「災害時要援護者避難支援制度」に係る説明内容は、

   令和6年度までの、制度一本化前の災害時要援護者避難支援制度に関するものです。

要援護者への地域での支援について(お願い)

 発災時には、地域の皆様の助け合いが、被害を最小限に抑えることにつながります。

 要援護者が迅速に避難を行うためには、お住まいの地域の皆様の支援が必要です。

 地域の皆様には、以下のような支援に対し、ご理解とご協力をお願いします。

(1)地域で孤立しないように日頃からの見守り
(2)災害時の具体的な個別避難支援計画の話し合い
(3)地域における避難訓練の実施
(4)災害時の情報伝達や避難支援

  

まずは、ご自身やご家族の安全確保を。

 災害時要援護者避難支援制度は、あくまでも助け合いの精神に基づき行っていただくもので、災害時の支援にあたり責任を負うものではありません。

 災害時には、支援者も被災者となることも想定されます。

 災害時の支援にあたっては、第一に、ご自身やご家族の安全を確保し、可能な範囲で要援護者への支援をお願いいたします。


 

地域での取組事例

 各地域では、要援護者への避難支援を進めるため、地域の実情に合わせて、平常時から様々な取組をされています。地域での取組や、要援護者登録者名簿の活用事例を紹介します。

情報を把握する

情報を把握する

  • 要援護者登録者名簿の「避難支援方法(災害時に受けたい支援)」の内容や、住居の状況等によって、避難支援の優先順位を決めておき、付箋やマーカーを活用し、要援護者登録者名簿を見やすく整理しておく。
  • 地域で作成された「地域版ハザードマップ新しいウインドウで」を活用し、シールやマーカーでマッピングすることで、エリア内での位置関係、状況を把握しておく。

日頃の見守り

日頃の見守り

  • 要援護者登録者名簿の情報を元に、要援護者の自宅を訪問したり、電話確認によって、現況やニーズを把握する。



支援内容を考える

支援内容を考える

  • 町内自治会で、防災に関する勉強会を開催。
  • 町内自治会長や民生委員・児童委員、町内会役員、隣保班長等と定期的に話し合いや情報交換を実施し、校区や町内といったコミュニティの中で話し合う。
  • 要援護者とともに「マイタイムライン(防災行動計画)新しいウインドウで(外部リンク)」を考える。

避難訓練

避難訓練

  • 要援護者の安否確認や情報伝達訓練を実施。
  • 要支援者を含め、町内会員で避難所まで避難してみる。併せて、避難支援をしてみる。


内容に変更があることが分かった場合

 見守り活動や避難訓練の中で、要援護者登録者名簿の記載されている情報に相違があることが分かった場合や、個別避難支援プランへの追記がある場合は、「変更届」を熊本市社会福祉協議会区事務所へご提出ください。
 

変更届(様式)


提出先(窓口)

窓口住所連絡先
熊本市社会福祉協議会
中央区事務所 
熊本市中央区新町2丁目4-27
熊本市健康センター新町分室1階
096-288-5081
(FAX)096-359-1880
熊本市社会福祉協議会
東区事務所 
熊本市東区秋津3丁目15-1
秋津まちづくりセンター内
096-282-8379
(FAX)096-282-8389
熊本市社会福祉協議会
西区事務所 
熊本市西区小島2丁目7-1
西区役所内
096-288-5817
(FAX)096-288-5917
熊本市社会福祉協議会
南区事務所 
熊本市南区城南町宮地10500964-28-7030
(FAX)0964-288-8750
熊本市社会福祉協議会
北区事務所 
熊本市北区植木町岩野238-1096-272-1141
(FAX)096-215-3909
熊本市社会福祉協議会
地域福祉推進課
熊本市中央区新町2丁目4-27
熊本市健康センター新町分室3階
096-288-2748

 

このページに関する
お問い合わせは
健康福祉局 健康福祉部 健康福祉政策課
電話:096-328-2340096-328-2340
ファックス:096-351-2183
メール kenkoufukushiseisaku@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:999)
新しいウィンドウで このマークがついているリンクは新しいウィンドウで開きます
※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。
熊本市役所〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号代表電話:096-328-2111(代表)096-328-2111(代表)
[開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)
肥後椿
copyrights(c) 2013 Kumamoto City Allrights Reserved