ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適切な処理をお願いします!
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の期限内処理について 平成28年(2016年)8月1日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「法」と言います。)が改正(環境省HP(外部リンク))され、PCB廃棄物、または使用中のPCB含有機器の所有者に対し、次の二点が「義務付け」されました。 (1) 使用中の機器に関しては処分期間内に使用をやめ、廃棄物とすること。 (2) 廃棄物は処分期間内までに自ら処分するか、処分を委託すること。
PCB廃棄物の処理にあたっては、処分期間内に処分を委託(または自ら処分)し、PCB廃棄物の処理を完了しなければなりません。期限までに計画的に処理ができるよう速やかに機器の使用中止や更新を実施していただきますようご協力お願いいたします。 (処分期間) ・低濃度PCB廃棄物:令和9年(2027年)3月31日 ※高濃度PCB廃棄物の処分期間は終了しています。 (変圧器・コンデンサー : 平成30年(2018年)3月31日まで、安定器及び汚染物質 : 令和3年(2021年)3月31日まで) ※万が一、高濃度PCB含有機器を発見された場合は、速やかに市担当課までご相談ください。 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の分類について PCB廃棄物は、その廃棄物に含まれる(封入された、付着した、塗布された、又は染み込んだ等)PCBの濃度により、(1)高濃度PCB廃棄物、(2)低濃度PCB廃棄物、(3)PCB非含有廃棄物に分類されます。
(1)~(3)のどれに該当するかは、銘版に明記してある型式、製造番号、製造年月日等の情報を元に、各製造メーカーに問い合わせてください。
メーカーに問い合わせても、どの分類に該当するか判別できない場合は、PCB濃度を分析して判別することになります。
機器の銘版の確認やPCB濃度の分析にあたっては、電気設備を管理している電気主任技術者等の専門家に必ず相談してください。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処分について PCB廃棄物はその分類により、それぞれ処分先が異なり、(1)の高濃度PCB廃棄物は中間貯蔵・環境安全事業株式会社北九州事業所(JESCO)で、(2)の低濃度PCB廃棄物は廃棄物処理法第15条の4の4の第1項に基づき無害化処理認定を受けた施設又は微量PCB汚染廃電気機器等の処分業に係る都道府県知事等の許可受けた施設で処理することとなります。契約方法や処分費用等は下記より直接お問い合わせください。(3)のPCB非含有廃棄物については、通常の産業廃棄物として適正に処理してください。 なお、PCB廃棄物を保管する事業者は法に基づき「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況等届出書」の提出が必要です。また処分を依頼する際は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管状況等届出書」の写しが必要です。届け出がお済でない事業者の方は、「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の届出について」をご覧の上、届出書を提出してください。 また処分とは別に、廃棄物処理法上の許可業者もしくは無害化処理認定を受けた施設の業者のうち、収運の認定も受けた業者に処分先への運搬を依頼する必要があります。処分先へ運搬できる業者は限られますので、処分先へお問い合わせください。 ・高濃度PCB廃棄物の処分先 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)(外部リンク) ※中小企業・個人の方には処理料金が割引になる場合があります。詳細はJESCOにご確認ください。→中小企業者向けの割引(外部リンク) ・低濃度PCB廃棄物の処分先 無害化処理認定施設及び微量PCB汚染廃電気機器等の処分業に係る都道府県知事等の許可受けた施設(環境省ホームページ)(外部リンク)
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