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新型コロナウイルス感染症と診断された方へ(発生届対象外の方)

最終更新日:2023年3月13日
健康福祉局 保健衛生部 新型コロナウイルス感染症対策課TEL:096-364-3311096-364-3311 FAX:096-364-3361 メール coronataisaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る
このページは、医療機関を受診し新型コロナウイルス感染症と診断された方、及び、医療機関を受診せず検査キット等で陽性となり熊本県療養支援センターにて陽性者登録をされた方のうち、発生届提出の対象外の方の療養についてのページです。

発生届提出対象の方

 (1)65歳以上の方
 (2)入院が必要な方
 (3)重症化リスクがあり、かつ、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与が必要な方 
 (4)重症化リスクがあり、かつ、新たに酸素投与が必要な方
 (5)妊娠している方

 

※発生届提出対象の方(上記のいずれかに該当する方)は、新型コロナウイルス感染症と診断された方へ(発生届提出対象の方)のページをご覧ください。
※熊本市では、一部自治体で導入されている自主療養は導入しておりません。詳しくは、新型コロナウイルス感染症の検査についてのページをご覧ください。

陽性確定後の保健所からの連絡

保健所からの連絡はございません。

原則、自宅療養となります。


療養期間・療養解除

有症状の方(人工呼吸器等による治療を行った場合を除く。)

(a)下記の(b)以外の方
発症日から7日経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には、8日目から解除を可能とします。
症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱しており呼吸器症状(咳や息苦しさなど)が改善傾向である場合を言います。
ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食を避けること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

有症状


(b)発症日から7日経過した時点で入院している方(高齢者施設に入所している方を含む)
従前から変更はありません。発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72 時間経過した場合に11日目から解除を可能とします。

入院等


無症状の方(無症状病原体保有者)

従前から変更はありません。検体採取日から7日間を経過した場合には、8日目に療養解除を可能とします。
5日目の検査キット(体外診断用医薬品または第一類医薬品)による検査で陰性を確認した場合には、5日経過後(6日目)に解除を可能とします。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食を避けること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。

無症状

 

療養期間中の外出

有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません


健康観察

療養期間中はご自身での健康観察(セルフチェック)を行っていただきます。熊本市保健所からは特に連絡をしませんので、次の「健康観察セルフチェックシート(自宅療養者用)」をご活用いただき、療養期間終了まで健康観察を行ってください。

療養終了

保健所や熊本県療養支援センターから療養終了の連絡はありません。厚生労働省が定める基準を満たせば、療養解除となります。

ただし、症状が明らかに改善しない場合や悪化している場合は、療養期間が延長となる可能性がありますので、かかりつけ医や検査を受けた医療機関等にご相談ください。

体調が悪化した場合

 

体調が悪化した場合

 →受診した医療機関等にご相談いただくか、熊本県療養支援センター等へご相談ください

 ●熊本県療養支援センター(9時~18時)
   電話番号:050-3385-9120
 ●夜間電話相談窓口(18時~翌朝9時)
   電話番号:050-3629-9865

体調が悪化した場合の相談先


       ※症状が急変する等の緊急時に119番に電話をかける場合は、

        必ず「新型コロナウイルス感染症に感染し、自宅療養中」であることを伝えてください。


症状の変化にご注意ください

自宅療養中に次の様な症状の変化に注意し、症状悪化が見られた場合は、かかりつけ医等の医療機関、または上記の相談先にすぐにご相談ください。

 表情・外見・顔色が明らかに悪い ※
・唇が紫色になっている
・いつもと違う、様子がおかしい ※
 息苦しさ等

・息が荒くなった(呼吸数が多くなった)

・急に息苦しくなった  ・日常生活の中で少し動くと息が上がる

・胸の痛みがある  ・横になれない  ・座らないと息ができない

・肩で息をしている  ・ゼーゼーしている

 意識障害等 ・ぼんやりしている(反応が弱い) ※
・もうろうとしている(返事がない) ※
・脈が飛ぶ・脈のリズムが乱れる感じがする

  ※はご家族がご覧になって判断した場合です。


自宅療養の準備

 

陽性者本人と同居家族は可能な限り生活空間を分離してください 

 感染拡大防止のため、陽性者と同居家族とは、居室を別々にする、トイレ・浴室など共用部分への動線は別々にするなど可能な限り生活空間を分離してください。また、トイレ・浴室など共用する部分を陽性者が使用された後は、適宜消毒をお願いします。
 

服用中のお薬について

 服薬中のお薬がある場合、自宅療養中にお薬が不足することがないよう医療機関とご相談の上、余裕を持って2週間分程度を目安にご準備をお願いします。

 

食料・日用品・衛生用品

 食料や日用品のご準備をお願いします。また、トイレや浴室など同居される方との共用空間の消毒等に必要な衛生用品のご準備をお願いします。

【食料】主食(お米やうどん、シリアルなど食べやすいもの)、菓子類、ゼリー状栄養補助食品、レトルト食品、インスタント食品、缶詰(果物など)、冷凍食品(火にかけるだけのうどんなど便利です)、経口補水液(スポーツ飲料など)

 

【日用品・衛生用品】使い捨ての食器(紙食器・紙コップ・割箸など)、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、体温計、生理用品、せっけん、アルコール手指消毒剤、汗拭きシート、塩素系漂白剤、使い捨てマスク、使い捨て手袋、レジ袋サイズのビニール袋、ゴミ袋サイズのビニール袋

自宅療養中の過ごし方

全般的な注意事項

□こまめに手洗いをしてください。

□飲酒・喫煙は厳禁です。無煙タバコや電子タバコ等の火を使わない器具を使用した喫煙もできません。

□日用品(食器・衣類・タオル・シーツなど)は、同居する方と共用しないでください。

 

家庭内の感染対策

□同居する方とは可能な限り生活空間を分け、極力自室から出ないようにしてください。

□他の部屋やトイレ・洗面などの共用部分に出入りする際はマスクの着用を推奨します。

□食事・衣類などを同居家族から受取る場合や使用済の食器・衣類・ゴミなどを渡す場合には、対面を避け、自室の扉前で“置き配”するようにしてください。

□同居家族がいる場合、ゴミや洗濯物(使用済の衣類やタオルなど)は、陽性者が自室で袋にまとめるようにしてください。

□定期的に部屋の換気もおこなってください。

□加湿器を稼働させる又は濡らして絞ったバスタオルをかけておくなどして部屋を加湿してください。

□ゴミ袋をセットするなど、ゴミはゴミ箱に直接捨てないようにしてください。

 □いっぱいになる前に早めにゴミ袋をしばり封をしてください。
 □封入の際には、ゴミが直接手に触れないよう注意してください。
 □廃棄(ゴミ出し)は療養後に一般ゴミとして廃棄してください。
 □取扱後は手洗いを徹底してください。
 

※マスク着用の考え方(令和5年3月13日から)

 令和5年2月10日に変更された国の基本対処方針において、マスク着用の考え方が示されましたので以下のページをご参照ください。

  ・マスクの着用について

  •    

風水害時の避難所

新型コロナウイルス感染症による自宅療養や自宅待機中に、風水害で避難所が開設された場合、避難が必要な方には、一般の避難所とは別の避難先をご案内します。

詳細はこちら新しいウインドウでをご覧ください。

関連項目

 

食料品等の支援物資が欲しい

食料品等の支援物資を希望される方は、熊本県療養支援センター(050-3385-9120)のお問い合わせください。
 

同居家族は濃厚接触者にあたるのか

同居のご家族は、原則濃厚接触者となります。詳しくは、「濃厚接触者の方へ」をごらんください。

入院できないのか

入院するためには、診断した医師が「入院を要する」と判断し、発生届を提出していただく必要があります。診断された医療機関、又は、最寄りの診療・検査医療機関にご相談ください。

宿泊療養できないか

宿泊療養を希望される方は、医療機関から配布されたチラシのQRコード又は陽性者登録時のメールに記載されたURLにより電子申請を行ってください。
なお、陽性者登録の詳細については、こちら【熊本県HP】「新型コロナウイルス感染症陽性となられた方へ」新しいウインドウで(外部リンク)をご確認ください。
  

事業所・学校(休暇申請・復帰など)から療養証明の提出を求められている

届出の対象外の方については、HER-SYS の登録が行われず、My HER-SYS IDは発行されません。また、書面での証明書発行も行っておりません。医療機関、保健所の業務負担に鑑み、国(厚生労働省)から、これらを求めないことを関係団体等に要請されていますので、提出を求められた場合には、その旨お伝えください。
 

療養解除後も、咳などの症状が残っている

新型コロナウイルス感染症に感染し回復された後でも、倦怠感や味覚障害などの症状が一定程度続く方がいらっしゃいます。
詳しくは、「罹患後症状(いわゆる後遺症)について新しいウインドウで」をごらんください。

このページに関する
お問い合わせは
健康福祉局 保健衛生部 新型コロナウイルス感染症対策課
電話:096-364-3311096-364-3311
ファックス:096-364-3361
メール coronataisaku@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:44048)
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