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【新型コロナワクチン接種】乳幼児(生後6か月~4歳)の接種について

最終更新日:2023年4月10日
  

接種会場、予約方法


接種会場

個別医療機関で接種できます。

※集団接種会場の開設はありません。


乳幼児の新型コロナワクチン接種ができる医療機関は、新型コロナワクチン接種実施医療機関一覧(新しいウインドウで乳幼児)でご確認ください。

ワクチン接種実施医療機関一覧(乳幼児)

ワクチン接種実施医療機関一覧についての補足

  


予約方法

接種券到着後、接種を実施している医療機関へ直接ご予約ください。


概要

乳幼児(生後6か月~4歳)の方へ、新型コロナワクチンの初回接種(1・2・3回目接種)をご案内します。接種費用は無料です。

ワクチン接種は任意です。ご家族等で接種をするかどうかのご判断をお願いします。

 

■参考資料

 乳幼児への新型コロナワクチン接種実施にあたって、厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会で検討された資料などを効果と安全性「参考資料に掲載しています。ご参照ください。


 

対象者

生後6か月~4歳の熊本市民の方(国籍は問いません)

 

接種回数・接種間隔・接種対象年齢

乳幼児の接種間隔など
▻接種するワクチンは「ファイザー社の乳幼児用ワクチン」です。5歳以上用の小児用ファイザー社ワクチンと種類が異なります。

▻乳幼児の初回接種回数は3回です。

※接種量は0.2ml(5歳以上用と同量)

   有効成分(抗原量)は、1接種あたり3㎍(12歳以上のファイザーワクチンの1/10、小児用ファイザーワクチンの3/10)

■接種間隔
  1回目接種後、通常3週間の間隔をおいて、2回目を接種します。

  2回目接種後、8週間以上の間隔をおいて、3回目を接種します。

※例えば、11/21(月)に1回目接種をした場合は、12/12(月)に2回目接種、2/6(月)に3回目接種となります。

※2回目接種までの間隔が3週間を超えたり、3回目接種までの間隔が8週間を超えたりした場合も、1回目から受け直す必要はありません。できるだけ速やかに次の接種を受けていただくことをお勧めします。


〔他のワクチンとの接種間隔〕
▻他の予防接種を、新型コロナワクチンと同時に同じお子様に対して行わないでください※。
▻前後に他の予防接種を行う場合、原則として新型コロナワクチン接種と13日以上の間隔を空けてください。

※ただし、インフルエンザの予防接種は、新型コロナワクチンと同時に受けることができます


■年齢と接種するワクチンの考え方

 新型コロナワクチンの初回接種では、1回目の接種時の年齢に基づいてワクチンの種類を選択します。1回目の接種時に4歳だったお子様が、2回目や3回目の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合でも、2回目接種以降も乳幼児用ワクチンを使用します。

 なお、1回目接種の前に5歳になる方(5歳の誕生日の前日を迎える方)は、5~11歳用のワクチンを接種していただきます(5~11歳用のワクチン接種については、小児(5~11歳)の接種について新しいウインドウでをご覧ください)。

接種するワクチンについて《図解》

※年齢の考え方として、誕生日の前日(24時)に1歳年を取ると考えますので、例えば「4歳の方」は「5歳の誕生日の前々日までの方」が該当します。
 ※月齢についても同様の考え方で、誕生の6月後の前日に「生後6か月」になりますが、6月後に同日となる日が存在しない場合には、5月後の最後の日に「生後6か月」になったと考えます。
例えば、令和4年8月31日生まれの方であれば、令和5年2月28日に生後6か月になったと考えます。 

■計画的な接種をお願いします
 新型コロナワクチン接種実施期間は令和6年3月31日までとなっています。



費用

接種費用は無料です。(全額公費負担)

※接種前後の診療や副反応への対応・治療等については、通常の診療として自己負担が生じる可能性があります。

 
 

接種の手引き

 乳幼児の接種の手引き
 

その他

■接種を受ける際の同意について

 新型コロナワクチンの接種は強制ではありません。なお、接種にあたっては保護者の立ち合いと予診票への署名が必要となり、保護者の同意なく接種が行われることはありません。署名がなければワクチンの接種は受けられません。
 周りの方に接種を強制したり、接種を受けていない人に差別的な扱いをすることのないようお願いいたします。

 


接種の流れ

※ 新型コロナワクチンと他のワクチンとの接種間隔などについては、かかりつけ医等にご相談ください。同時または前後2週間は、原則、他の予防接種を受けることはできません(インフルエンザの予防接種を除く)。

 また、お子様に基礎疾患があるときなど、ワクチンについての疑問や不安があるときも、かかりつけ医等によくご相談ください。

 

 

接種前の準備

 新型コロナワクチンは、接種の予約が必要です。

 接種会場、予約方法をご覧の上、ご予約をお願いします。

 また、予め予診票へのご記入をお願いします(診察前の体温など、当日記載が必要な部分を除く)。


▻厚労省資料「新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(生後6か月~4歳のお子様の保護者の方へ)新しいウインドウで(外部リンク)」もご参照ください。

 

  

接種の当日

以下の点にご注意のうえ、接種会場へお越しください。

 

●保護者の同意と立ち合いが必要です。

●すぐに肩を出せる服装でお越しください。
●37.5度以上の発熱や、体調不良の場合は、ワクチン接種を受けられません。予約先にお電話で取消のご連絡をお願いいたします。
●以下のものを忘れずにお持ちください。
 本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証等)
 接種券、予診票

 母子健康手帳(接種を受けるお子様の接種履歴を管理しているため)
 

 

接種後

 接種を受けた日は、激しい運動は控えてください。入浴は可能ですが、接種部分を強く擦ったりしないようにしてください。
 接種後、体内で新型コロナウイルスに対する免疫ができる過程で、様々な症状が現れることがあります。大部分は5~11歳用のワクチンや12歳以上のワクチンの接種後と同様に、数日以内に回復していきますが、おうちの方が様子を観察し、症状に合わせた対応をとってください。

 また、ワクチンを接種した後も、マスクの着用など、感染予防対策の継続をお願いします。


  

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

 一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。詳細は副反応についてのページ(予防接種健康被害救済制度について)新しいウインドウでをご覧ください。


 

効果と安全性

 

効果

 初回接種として3回接種をした後の発症予防効果は73.2%と報告されています。
(出典:第38回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料)


安全性

 3回目接種後1か月以内の有害事象の割合などを検証した臨床試験の結果から、安全性に重大な懸念は認められないと判断されています。
(出典:第38回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料)

  

副反応

副反応について


参考資料

乳幼児への新型コロナワクチン接種実施にあたっては、ワクチンの有効性や安全性、諸外国の対応状況などから検討がなされました。

 第38回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会新しいウインドウで(外部リンク) 【資料1】のp11~をご確認ください。


▻このほか、以下の厚労省資料もご覧ください。

 新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(乳幼児)  接種後の注意点(乳幼児)




お問い合わせ先

■熊本市新型コロナワクチンコールセンター(ワクチン接種の予約以外の手続きに関するお問い合わせ)

 096-300-5577

 受付時間 8:30~19:00(12/29~1/3を除く)

 

■熊本県新型コロナウイルスワクチン専門的相談窓口(ワクチンの安全性や副反応等に関する相談)

 096-285-5622

 092-687-5144(外国語対応専用ダイヤル・20言語対応)
 受付時間 24時間受付(土・日・祝日も開設)

 

■厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

 0120-761-770
 受付時間 9:00~21:00(土・日・祝日も開設)

 

■子ども医療電話相談事業 /#8000事業(お子さんの急な病気への対処方法や、応急処置について)

 #8000  携帯電話・スマートフォンからもつながります。
 ※ダイヤル回線、IP電話、光電話の場合は、096-364-9999へお電話ください。

 受付時間 (平日)午後7時から翌朝8時まで / (土曜)午後3時から翌朝8時まで / (日・祝)午前8時から翌朝8時まで

 

その他

 

厚生労働省のQ&A

厚生労働省HPに、乳幼児接種に関するQ&Aが掲載されています。ご参照ください。
 
 

努力義務について

 新型コロナワクチンの接種については、新型コロナウイルス感染症の緊急のまん延予防のために実施する趣旨に鑑み、予防接種法上の「接種勧奨」及び「努力義務」の規定は原則として適用されることとなっています。ただし、接種は強制ではなく、保護者の判断に基づいて受けていただくようお願いいたします。

 

使用するワクチンについて

 新型コロナワクチンは、特例承認された医薬品で、現在も臨床試験の一部が継続されています。

【参考】
新型コロナワクチンの臨床試験(治験)が終わっていないというのは本当ですか(厚生労働省HP 新型コロナワクチンQ&A)新しいウインドウで(外部リンク)

 

このページに関する
お問い合わせは
健康福祉局 保健衛生部 感染症対策課
(ID:44711)
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