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行政情報
新型コロナウイルス感染症が5類感染症に指定される令和5年5月8日以降、社会福祉施設等で集団感染等が発生した場合は、他の感染症と同様に保健所への報告をお願い致します(対象施設等は下記国通知をご確認ください)。
※令和6年(2024年)4月1日以降の報告先は、熊本市ホームページをご確認ください。
ア. 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
イ. 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が 10 名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
ウ. ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合