介護サービス提供中に発生した事故等についての連絡手順
介護サービス提供中に事故が発生した場合は、次の手順に従って報告書を提出してください。
【連絡方法】
1 事故が発生した場合は、まず以下の連絡等を行う。
・救護等の対応
・利用者家族等への連絡
・利用者に係る居宅介護支援事業所その他関係機関等への連絡
2 保険者に第一報の連絡を行う。
※原則、利用者の保険者たる市町村へ連絡すること。
※感染症又は食中毒の場合は管轄の保健所にも報告すること。
※電話等により速やかに行うこと。その後の経過は適宜連絡を行うこと。
※本市に所在する施設において、保険者が他自治体である場合は双方へ連絡すること。
(連絡の対象とする事故の範囲)
・サービス提供(送迎中を含む)による利用者の事故等 (※事業者側の過失の有無に関わらず、利用者が死亡または医療機関での治療を要する程度の状態に至ったものを原則とする。) ・食中毒、感染症の集団発生等 ・火災・震災・風水害等により、施設設備の相当程度の破損を伴うなど、介護サービスの提供に重大な影響のあったもの ・施設(事業所)の体制の問題等により、利用者の処遇に影響があったもの (※利用者・家族等の個人情報等漏洩、誤嚥・誤薬、送迎中の事故、やけど等) →けが等がなくても報告すること。 |
3 事故発生後の当面の対応が済み次第、文書により事故報告を行う。
※原則、以下の様式を用いて事故報告を行うこと。
ただし、記載内容の項目が同一であれば、事業所で導入しているシステムから出力した様式等でも可。
※提出はメール、郵送、FAX、持参等の方法により行うこと。
【様式】
【提出先】
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市健康福祉局 福祉部 介護保険課介護事業指導室
TEL:096-328-2793 FAX:096-327-0855
メールアドレス:kaigojigyoushidou@city.kumamoto.lg.jp