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障害者総合支援法等に基づくサービス・相談支援のご案内

最終更新日:2019年7月23日
健康福祉局 障がい者支援部 障がい福祉課TEL:096-361-2519096-361-2519 FAX:096-366-1173 メール shougaifukushi@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

障害者総合支援法及び児童福祉法によるサービス

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法には、障がいを有している方々へのホームヘルプサービスや日中の活動を支援するサービス、居住する施設での支援を行うサービス、地域で生活する際の相談支援サービス等が定められています。

【障がい者とは】
 障害者総合支援法に規定する「障がい者」とは、「身体障がい者」「知的障がい者」「精神障がい者」及び「法施行令で定める難病を有する者」とされています。
 障がいを有しているかの確認方法は、各障がい種別によって異なりますので、問い合わせ先にお尋ねください。

【障がい児とは】
 障害者総合支援法及び児童福祉法に規定する「障がい児」とは、「身体に障害のある児童」「知的障害のある児童」「精神に障害のある児童(発達障害児を含む。)」及び「法施行令で定める難病を有する児童」とされています。ただし、サービスによっては、医学的診断名又は障害者手帳を有することは必須要件ではなく、療育を受ける必要があると認められる児童を含むものとされていますので、その確認方法は問い合わせ先にお尋ねください。

【サービスの分類】
 障害者総合支援法に基づくヘルパー、日中活動、施設等のサービス、地域で生活する際の相談支援は、大きく分けて3種類あり、「障害福祉サービス」、「地域相談支援」と「地域生活支援事業によるサービス」があります。
 また、児童福祉法に基づくサービスは、「障害児通所支援」があります。

【令和元年7月から「障害者総合支援法」等の対象となる疾病が359から361へ拡大されました。】
 対象となる方々は、身体障害者手帳を所持していなくても、本市が必要と認めた場合、障害福祉サービス等の利用ができます。


PDF 熊本市周知パンフレット 新しいウィンドウで(PDF:739.8キロバイト)
 
 
※参考-平成30年4月の対象拡大時資料

  

 

障害福祉サービス、地域相談支援、障害児通所支援とは

 障全国一律に公平、公正なサービス提供ができるように国が対象者の要件、事業者の報酬等を定めているサービスです。

地域生活支援事業とは

 地域生活支援事業とは、障害福祉サービス等と異なり、各地域の特性、実情等を踏まえて、各市町村が事業の実施方法、対象者要件等を定めて実施する事業です。

障害福祉サービス・地域相談支援・地域生活支援事業によるサービス・障害児通所支援の種類

【障害福祉サービス】
 居宅介護(ホームヘルプ) 重度訪問介護 同行援護 行動援護 重度障害者等包括支援 就労定着支援 自立生活援助 短期入所(ショートステイ) 生活介護 療養介護 自立訓練(機能訓練) 自立訓練(生活訓練) 宿泊型自立訓練 就労移行支援 就労継続支援A型 就労継続支援B型 共同生活援助(グループホーム) 施設入所支援

【地域相談支援】
 地域移行支援 地域定着支援

【熊本市の地域生活支援事業によるサービス】
 移動支援 訪問入浴 日中一時支援A型

【障害児通所支援】
 児童発達支援 医療型児童発達支援 居宅訪問型児童発達支援 放課後等デイサービス 保育所等訪問支援

 各サービスの内容、対象者要件等に関しては、問い合わせ先にお尋ねください。また、サービスの要否決定等は、各市区町村の判断により行われます。本市においては、「熊本市障害者(児)の障害福祉サービス等に関する支給基準」を定めており、この基準に基づき公平かつ公正な決定を行っております。
 基準は、本ホームページにおいて公開しておりますので、参考とされてください。

サービス利用における費用及び利用者負担

【障害福祉サービス及び障害児通所支援】
 障害福祉サービス又は障害児通所支援を利用するに当たって、その費用の一部を給付する「自立支援給付」又は「障害児通所給付」の支給決定を市区町村から受けることができます。
 利用者の費用負担は、利用者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して定める額となります。(但し、その利用者負担額が、障害福祉サービス等に要した費用の1割の額を超えるときは、その1割の額となります。)
 詳細は、問い合わせ先にお尋ねください。

【地域相談支援】
 地域相談支援の利用に当たっては、利用者の費用負担はありません。

【地域生活支援事業】
 地域生活支援事業によるサービスの利用に当たって、その費用の一部を給付する支給決定を熊本市から受けることができます。
 利用者の費用負担は、住民税課税世帯の方は給付の対象となる費用の1割、住民税非課税世帯の方は0.5割、生活保護受給世帯の方は負担無しとなります。
 但し、本市の地域生活支援事業によるサービスの利用者負担額に関しては、経過的な対応として、すべての利用者を無料として取り扱っております。
 詳細は、問い合わせ先にお尋ねください。

申請方法等

【所管】
 居住地を管轄とする各区役所福祉課にて受付及び調査を行います。

【申請方法】
 希望するサービスによって、窓口で調査等を行うものやご自宅に伺って調査等を行うものがありますので、まずは問い合わせ先に電話を行ってください。
 電話を行った際に、調査の日程等を話し合いの上で決めさせていただきます。

【申請時期等】
 新規申請や変更申請においては、希望のあるときに随時申請等を行うことになります。
 更新申請はサービスの支給期間が終了する月の3~4ヶ月前の上旬に手続きの勧奨通知を送りますので、届き次第更新の受付を開始します。

【利用計画案の提出】
 申請を受付した後に、本市から申請者に対し、「サービス等の利用に係る計画案」の提出を依頼させていただきます。市内にある相談支援事業所の一覧等も提供しますので、いずれかの相談支援事業所に計画案の作成等を依頼してください。 

手続きに必要なもの

 障がいの種別や世帯の状況等により異なりますので、申請及び調査の日程調整の電話の際に、お尋ねください。

支給決定までの期間等

 障害福祉サービスにおける「介護を受けるサービス」に対する給付費の決定は、決定を行う前に申請者の方々の介護度や支援の必要性を総合的に表す「障害支援区分」の認定を行わなければなりません。

【市町村審査会】
 障害支援区分の認定は、本市が設置する「審査会」にて行われます。審査会は、障がい福祉に関する専門的知識を有する医師や社会福祉士、施設関係者等により構成されています。

【審査会の開催】
 審査会の開催は、各区役所福祉課において、原則月1回です。
 
【支給決定までの期間】
 自立支援給付、地域相談支援給付、地域生活支援事業による給付、障害児通所支援給付の決定は、申請及び調査を行い、サービス等の利用計画案の提出があった後、できる限り速やかに行います。
 ただし、相談支援事業所が計画案を作成する期間があり、希望するサービスによっては、障害支援区分の認定を行う必要もありますので、申請、調査、相談支援事業所による計画案の作成等から支給決定までに、数ヶ月程度の期間を要する場合もございます。ご理解、ご協力のほど宜しくお願いします。

問い合わせ先

【中央区役所福祉課】
住所    熊本市中央区手取本町1番1号
電話番号 096-328-2313
【東区役所福祉課】
住所    熊本市東区東本町16番30号
電話番号 096-367-9177
【西区役所福祉課】
住所    熊本市西区小島2丁目7番1号
電話番号 096-329-5403
【南区役所福祉課】
住所    熊本市南区富合町清藤405番地3
電話番号 096-357-4129
【北区役所福祉課】
住所    熊本市北区植木町岩野238番地1
電話番号 096-272-1118
【障がい保健福祉課】
住所    熊本市中央区手取本町1番1号
電話番号 096-328-2519

このページに関する
お問い合わせは
健康福祉局 障がい者支援部 障がい福祉課
電話:096-361-2519096-361-2519
ファックス:096-366-1173
メール shougaifukushi@city.kumamoto.lg.jp 
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