道路法第37条に基づく道路の占用の禁止・制限について
1 経緯
災害が発生した場合において、緊急輸送道路や避難路としての機能を果たすことが想定される防災上の観点から重要な道路については、道路上に設置された占用物件が地震等により倒壊するなどにより緊急車両の通行や地域住民の避難に支障をきたすようなことはできる限り避けなければなりません。
このため、道路法等の一部を改正する法律(平成25年法律第30号)が平成25年9月2日に施行され、防災上の観点から重要な道路についてその緊急輸送道路や避難路として効用を全うさせるために必要と認める場合に、道路法第36条による義務占用規定を適用しないこととし、道路管理者が道路区域を指定して道路の占用を禁止し、又は制限することができるよう措置されました。
これを受け、本市においても平成29年4月1日から本市が管理する緊急輸送道路において占用を禁止・制限する区域を指定しました。
2 道路の占用を禁止・制限する区域
1)区域一覧表
道路の占用を禁止・制限する区域一覧表 (PDF:106.6キロバイト)
2)区域図
道路の占用を禁止・制限する区域図 (PDF:864.5キロバイト)
3 道路の占用を禁止・制限の対象となる物件
新たに地上に設ける電柱(占用の禁止・制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)。
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
4 占用を禁止・制限する理由
緊急輸送道路の占用を禁止・制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
5 占用の禁止・制限の開始の期日
平成29年4月1日
6 お問い合わせ先
熊本市都市建設局土木部土木総務課 電話096-328-2468