「市有建築物耐震対策基本方針」は、「熊本市建築物耐震改修促進計画」に基づき、地震時の利用者の安全確保はもとより、震災時の公共建築物の役割を維持・確保することにより、安全で安心なまちづくりを推進することを目的に、市有建築物の耐震化に関する基本的な方針を定めるものです。
熊本市では、平成18年1月の「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(以下「耐震改修促進法」という。)の一部改正を受け、平成20年3月に「熊本市建築物耐震改修促進計画」(計画期間:平成20年度~平成27年度)を策定し、この計画に基づき、市有建築物の計画的な耐震化促進に向けた基本的な方針として、平成22年10月に「市有建築物耐震対策基本方針」を策定しました。
平成25年3月の国の中央防災会議では、南海トラフの巨大地震や首都直下地震では、東日本大震災をはるかに超える被害が発生することが確実であることが公表されました。しかしながら、全国的に耐震化率は伸び悩んでおり、こういった状況を踏まえ、平成25年11月には再び「耐震改修促進法」の改正が行われています。この改正に伴い、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(国の基本方針)についても見直しが行われました。
このような状況の中、市有建築物においても引き続き耐震化の促進に取り組んでいく必要があることから、平成28年4月の「熊本市建築物耐震改修促進計画」の改訂に合わせ「市有建築物耐震対策基本方針」の改訂を行いました。
平成28年4月の熊本地震を受け、防災拠点施設のうち、災害対策本部及び区対策部については、耐震安全性の確保に取り組んでいくこととなったことから、今回、内容の一部見直しを行いました。