ICT活用工事の試行について
ICT(情報通信技術)の活用による建設現場の生産性向上に向け、 熊本市が発注する土木工事において「ICT活用工事」の試行を実施します。
ICT(土工) 対象工事「一般土木工事」のうち、以下工種の工事とする。(土量の合計が1000m3以上のもの) 掘削工 路体盛土工 路床盛土工 法面整形工 ICT活用工事の定義次に示す(1)~(5)の全てまたは一部に活用する工事です。 (1)3次元起工測量 (2)3次元設計データ作成(必須) (3)ICT建設機械による施工 (4)3次元出来形管理等の施工管理(必須) (5)3次元データの納品(必須) 試行概要・試行工事の対象である場合は、特記仕様書に明記します。 ・「ICT活用工事」への取組みは、受注者が判断します。(受注者希望型)
ICT(舗装工) 対象工事「アスファルト舗装工事」「セメント・コンクリート舗装工事」「一般土木工事」のうち、以下工種の工事とする。(1現場の舗装面積が3,000m2以上かつ設計金額が2,500万(消費税含む)以上のもの) アスファルト舗装工 半たわみ性舗装工 排水性舗装工 グースアスファルト舗装工 コンクリート工 適用令和3年(2021年)10月7日(木)以降に契約依頼を行う工事に適用します。
ICT活用工事の定義次に示す(1)~(5)の施工プロセスにおいて、全てまたは一部にICTを活用する工事です。 (1)3次元起工測量 (2)3次元設計データ作成(必須) (3)ICT建設機械による施工 (4)3次元出来形管理等の施工管理 (5)3次元データの納品(必須) 試行概要・試行工事の対象である場合は、特記仕様書に明記します。 ・「ICT活用工事」への取組みは、受注者が判断します。(受注者希望型)
ICT(舗装工(修繕工)) 対象工事「切削オーバーレイ工事」を原則とし、以下工種の工事とする。(1現場の舗装面積が3,000m2以上かつ設計金額が2,500万(消費税含む)以上のもの) 切削オーバーレイ工 適用令和3年(2021年)10月 7 日( 木 )以降に契約依頼を行う工事に適用します。
ICT活用工事の定義次に示す(1)~(5)の施工プロセスにおいて、全てまたは一部にICTを活用する工事です。 (1)3次元起工測量 (2)3次元設計データ作成(必須) (3)ICT建設機械による施工(選択) (4)3次元出来形管理等の施工管理(選択) (5)3次元データの納品(必須) 試行概要・試行工事の対象である場合は、特記仕様書に明記します。 ・「ICT活用工事」への取組みは、受注者が判断します。(受注者希望型)
ICT(作業土工(床掘)) 対象工事ICT活用工事(土工)において、作業土工(床掘)を含む工事のうち、施工条件等から施工性を勘案し、発注者が指定する工事とする。また、平均施工幅1m以上とする。 なお、ICT活用工事(土工)における関連施工工種とするため、ICT活用工事(作業土工(床掘))単独での発注及び単独での実施は行わない。 適用令和5年(2023年)1月27日(金)以降に契約依頼を行う工事に適用します。
ICT活用工事の定義次に示す(1)~(5)の施工プロセスにおいて、全てまたは一部にICTを活用する工事です。 (1)3次元起工測量 (2)3次元設計データ作成(必須) (3)ICT建設機械による施工(必須) (4)3次元出来形管理等の施工管理(該当なし) (5)3次元データの納品(必須) 試行概要・試行工事の対象である場合は、特記仕様書に明記します。 ・「ICT活用工事」への取組みは、受注者が判断します。(受注者希望型)
ICT(河川浚渫) 対象工事ICT活用工事(河川浚渫)の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記の工種のうち、現場条件等 から施工性を勘案し、発注者が指定する工事とします。 ○浚渫工(バックホウ浚渫船) 浚渫船運転工 ※従来施工において、土木工事施工管理基準(出来形管理井淳及び規格値)を適用しない工事は 適用対象外とします。 適用令和5年(2023年)1月27日(金)以降に契約依頼を行う工事に適用します。
ICT活用工事の定義次に示す(1)~(5)の施工プロセスにおいて、全てまたは一部にICTを活用する工事です。 (1)3次元起工測量 (2)3次元設計データ作成(必須) (3)ICT建設機械による施工 (4)3次元出来形管理等の施工管理 (5)3次元データの納品(必須) 試行概要・試行工事の対象である場合は、特記仕様書に明記します。 ・「ICT活用工事」への取組みは、受注者が判断します。(受注者希望型)
ICT(法面工) 対象工事ICT活用工事(法面工)の対象工事は、次の対象工種を含む工事のうち、現場条件等から施工性 を勘案し、発注者が指定する工事とします。 なお、ICT活用工事(土工)の関連施工工種としてICT活用工事(法面工)をICT活用工事 として指定する場合は、ICT活用工事(土工)の実施を必須とします。 1) 法面整形工(土工量1000m3 未満) 2) 植生工:(種子散布) (張芝) (筋芝) (市松芝) (植生シート) (植生マット) (植生筋) (人工張芝) (植生穴) 植生工:(植生基材吹付) (客土吹付) 吹付工:(コンクリート吹付) (モルタル吹付) 吹付法枠工
※従来施工において、土木工事施工管理基準(出来形管理基準及び規格値)を適用しない工事は 適用対象外とする。 適用令和5年(2023年)1月27日(金)以降に契約依頼を行う工事に適用します。
ICT活用工事の定義次に示す(1)~(5)の施工プロセスにおいて、全てまたは一部にICTを活用する工事です。 (1)3次元起工測量(法面成形工のみ(土工量1,000m3未満)は「選択」) (2)3次元設計データ作成 (3)ICT建設機械による施工(法面整形工のみ(土工量1,000m3未満)) (4)3次元出来形管理等の施工管理 (5)3次元データの納品 試行概要・試行工事の対象である場合は、特記仕様書に明記します。 ・「ICT活用工事」への取組みは、受注者が判断します。(受注者希望型)
ICT(付帯構造物設置工) 対象工事ICT活用工事(付帯構造物設置工)の対象工事は、ICT活用工事(土工)、ICT活用工事(土工 1,000m3未満)又はICT活用工事(舗装工)において次の対象工種を含む工事のうち、現場条件等から施工性を勘案し、発注者が指定する工事とする。 なお、ICT活用工事(付帯構造物設置工)はICT活用工事(土工)、ICT活用工事(土工 1,000m3未満)又はICT活用工事(舗装工)の関連施工工種として実施することとする。
ICT活用工事(付帯構造物設置工)の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記の工種とする。
・コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (コンクリートブロック張) (連節ブロック張) (天端保護ブロック) ・緑化ブロック工 ・石積(張)工 ・側溝工 (プレキャストU型側溝) (L型側溝) (自由勾配側溝) ・管渠工 ・暗渠工 ・縁石工(縁石・アスカーブ) ・基礎工(護岸)(現場打基礎) ・基礎工(護岸)(プレキャスト基礎) ・海岸コンクリートブロック工 ・コンクリート被覆工 ・護岸付属物工 ※従来施工において、土木工事施工管理基準(出来形管理基準及び規格値)を適用しない工事は 適用対象外とする。 適用令和6年(2024年)2月29日(木)以降に契約依頼を行う工事に適用します。
ICT活用工事の定義次に示す(1)~(5)の施工プロセスにおいて、全てまたは一部にICTを活用する工事です。 (1)3次元起工測量 (2)3次元設計データ作成 (3)該当無し (4)3次元出来形管理等の施工管理 (5)3次元データの納品 試行概要・試行工事の対象である場合は、特記仕様書に明記します。 ・「ICT活用工事」への取組みは、受注者が判断します。(受注者希望型)
ICT(小規模土工) 対象工事ICT活用工事(小規模土工)の対象工事は、河川・道路・海岸の「土工を含む一般土木工事」を原則とし、下記に該当する工事とする。
ICT活用工事(小規模土工)の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記の工種とする。 (1)河川土工、海岸土工 ・掘削工 (2)道路土工 ・掘削工
※従来施工において、土木工事施工管理基準(出来形管理基準及び規格値)を適用しない工事は 適用対象外とする。 適用令和6年(2024年)2月29日(木)以降に契約依頼を行う工事に適用します。
ICT活用工事の定義次に示す(1)~(5)の施工プロセスにおいて、全てまたは一部にICTを活用する工事です。 (1)従来手法(選択) (2)3次元設計データ作成(必須) (3)ICT建設機械による施工 (4)該当なし (5)3次元データの納品(必須) 試行概要・試行工事の対象である場合は、特記仕様書に明記します。 ・「ICT活用工事」への取組みは、受注者が判断します。(受注者希望型)
ICT(土工1,000m3未満) 対象工事ICT活用工事(土工1,000m3未満)の対象工事は、河川・道路・海岸の「土工を含む一般土木工事」で、土工量1,000m3未満の工事を原則とし、下記に該当する工事とする。
ICT活用工事(土工1,000m3未満)の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記の工種とする。 (1)河川土工、海岸土工 ・掘削工 ・盛土工 ・法面整形工(1,000m3未満) (2)道路土工 ・掘削工 ・路体盛土工 ・路床盛土工 ・法面整形工(1,000m3未満) (3)その他(1箇所あたりの施工規模が1,000m3未満となる土工に付随する場合のみ) ・側溝工(暗渠工) ・暗渠工
なお、対象工種のうち法面整形工(1,000m3未満)は、ICT活用工事(法面工)実施要領における法面整形工(1,000m3未満)と同一の取扱いとなるため、本要領の試行要領に準じること。
※従来施工において、土木工事施工管理基準(出来形管理基準及び規格値)を適用しない工事は 適用対象外とする。 適用令和6年(2024年)2月29日(木)以降に契約依頼を行う工事に適用します。
ICT活用工事の定義次に示す(1)~(5)の施工プロセスにおいて、全てまたは一部にICTを活用する工事です。 (1)従来手法(選択) (2)3次元設計データ作成(必須) (3)ICT建設機械による施工 (4)3次元出来形管理等の施工管理 (5)3次元データの納品(必須)
試行概要・試行工事の対象である場合は、特記仕様書に明記します。 ・「ICT活用工事」への取組みは、受注者が判断します。(受注者希望型)
ICT(構造物工(橋脚・橋台)) 対象工事ICT活用工事(構造物工(橋脚・橋台))の対象工事は、「一般土木工事」を原則とし、下記に該当する工事とする。
ICT活用工事(構造物工(橋脚・橋台))の対象は、工事工種体系ツリーにおける下記の工種とする。 (1)橋台工:橋台躯体工 (2)RC橋脚工:橋脚躯体工 ※従来施工において、土木工事施工管理基準(出来形管理基準及び規格値)を適用しない工事は 適用対象外とする。 適用令和6年(2024年)2月29日(木)以降に契約依頼を行う工事に適用します。
ICT活用工事の定義次に示す(1)~(5)の施工プロセスにおいて、全てまたは一部にICTを活用する工事です。 (1)3次元起工測量 (2)3次元設計データ作成(必須) (3)該当なし (4)3次元出来形管理等の施工管理 (5)3次元データの納品(必須)
試行概要・試行工事の対象である場合は、特記仕様書に明記します。 ・「ICT活用工事」への取組みは、受注者が判断します。(受注者希望型)
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