令和2年度(2020年度) 保育所等の入所について

入所希望申請の締切は、入所希望月の前月15日です。(15日が土日祝日の場合は翌開庁日)
申込案内や教育・保育給付支給認定申請書は、各区役所保健子ども課または保育所等でも配布しています。 ※令和3年度(2021年度)の申込申請書は、10月20日(火)~配布開始予定です。
1.令和2年度(2020年度)の入所申込受付期間と二次申込み受付・施設空き状況 ○結果通知 令和2年(2020年)1月下旬 通知発送予定 (2)二次選考入所申込 ○受付期間 令和2年(2020年)1月24日(金) ~ 令和2年(2020年)2月7日(金) ○空き状況 一次利用調整を行った結果、なお定員に満たなかった場合や退所等により空きができた場合に、二次利用調整を行います。 令和2年1月20日現在、令和2年4月分の保育施設の入所可能枠が若干名残っております。
○利用調整(選考) 一次利用調整の結果、なお定員に満たなかった場合や退所等により空きができた場合には二次利用調整を行います。 なお、受付期間内の申込日や受付順は入所決定に影響ありません。 (各保育所等の状況により、一次選考で定員枠に達する場合があります。) ○結果通知 令和2年(2020年)3月初旬 通知発送予定 (3)受付場所 第1希望の保育所等、または保育所等を管轄する各区保健子ども課 (4)教育・保育給付支給認定 4月入所申込みの場合、認定事務が集中し審査に時間を要するため、申込受付期間内に提出された教育・保育給付支給認定申請の結果は、 令和2年(2020年)3月末までに交付します。 (5)留意事項 ・申込書提出前に、希望する保育所等へ直接お問合せのうえ、お子さんと一緒に見学をお願いします。 ・受付締切日までに書類が不足している場合は教育・保育給付支給認定できない場合がありますので、申込前に提出書類の確認をお願いします。 令和2年(2020年)5月1日以降の入所申込みについて(1)受付期間 入所を希望する月の前月15日までにお申込みください。(※15日が土・日・祝日の場合は、翌開庁日まで) 保育所等の入所日は、月の初日(1日付)となります。 急な転入 (「虐待、DVのおそれがある場合」や「災害で避難する場合」等、生命の安全に関わる場合)など、やむを得ず月途中入所を 希望される場合は、入所を希望する月の5日までにお申込みください。 該当される場合は、速やかに入所を希望する保育所等を管轄する各区保健子ども課へお問い合わせください。 (2)受付場所 第1希望の保育所等、または保育所等を管轄する各区保健子ども課 (3)留意事項 ・申込書提出前に、希望する保育所等へ直接お問合せのうえ、お子さんと一緒に見学をお願いします。 ・受付締切日までに書類が不足している場合は教育・保育給付支給認定できない場合がありますので、申込前に提出書類の確認をお願いします。
2.教育・保育給付支給認定とは教育・保育給付支給認定区分 |
保育を必要 とする事由 |
対象 |
利用可能施設 |
1号認定 |
教育標準時間認定 |
不要 |
満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、 教育を希望する場合 |
幼稚園
認定こども園(幼稚園部分) |
2号認定 |
保育短時間認定
保育標準時間認定 |
要 |
満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、 保育を希望する場合 |
保育所
認定こども園(保育所部分) |
3号認定 |
保育短時間認定
保育標準時間認定 |
要 |
満3歳未満の子どもであって、 保育を希望する場合 |
保育所
認定こども園(保育所部分)
地域型保育事業 |
3.利用できる施設・事業
施設の種類 |
年齢 |
教育・保育給付 支給認定区分 |
内 容 |
幼稚園 |
3~5才 |
1号認定 |
小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児教育を行う施設 |
認定こども園 |
0~2才 |
3号認定 |
幼稚園と保育所の機能や特徴を併せ持ち、地域の子育て支援も行う施設 |
3~5才 |
1号認定
2号認定 |
保育所 |
0~2才 |
3号認定 |
就労等のため家庭内で保育のできない保護者に代わって保育する施設 |
3~5才 |
2号認定 |
地域型保育事業 |
0~2才 |
3号認定 |
少人数の単位で、0歳児から2歳児の子どもを預かる施設
■小規模保育事業・・・・・6人~19人まで
■家庭的保育事業 ・・・・・5人まで
■事業所内保育事業・・・・数人~ |
4.教育・保育給付支給認定期間及び必要量(2号・3号認定)利用可能時間を超えた部分には 別途延長保育料が必要となります。
|
保育を必要とする事由 |
教育・保育給付支給認定期間 |
保育必要量 |
保育標準時間 |
保育短時間 |
1 |
就労(※1) |
在職期間の月末まで |
○(※2) |
○(※2) |
2 |
妊娠・出産 |
出産予定日の前8週から後8週の期間を含む月単位の期間 |
○(原則) |
|
3 |
保護者の疾病・障がい |
療養に要する期間
※診断書・手帳に証明された期間 |
○(原則) |
|
4 |
同居親族等の介護・看護(※1) |
介護・看護に要する期間 |
○(※2) |
○(※2) |
5 |
災害復旧 |
災害復旧に要する期間 |
○(※2) |
○(※2) |
6 |
求職活動(起業準備含む) |
3ヶ間 |
|
○ |
7 |
就学(※1) |
就学期間の月末まで |
○(※2) |
○(※2) |
8 |
虐待やDVのおそれがあること |
状況により異なる |
○(原則) |
|
9 |
育児休業取得中の継続保育利用 |
原則育児休業期間終了の前月末まで |
|
○ | (※1)「1就労」、「4介護・看護」、「7就学」を事由とする場合、月52時間かつ月13日以上の就労等を常態としていることが要件となります。 - (※2)保育必要量は、保護者のいずれも月120時間以上の場合「保育標準時間」、
- 保護者のいずれかが月52時間以上120時間未満の場合「保育短時間」となります。
- ※月120時間未満の就労等の場合でも、就業開始時間に間に合わない等の事情により「保育標準時間」が受けられる場合もあります。
【育児休業取得期間中の新規入所申請について】 ○育児休業取得期間中については、「保育を必要とする事由」に該当しないため、教育・保育給付支給認定を受けることができません。 ただし、育児休業の終了に伴い職場復帰する場合については、「保育を必要とする事由」の確認が可能となるため、教育・保育給付支給認定を受 けることができます。 〇育児休業からの復職日によって、入所希望できる月が変わります。 復職日が1~15日の場合、復職月の前月1日付の入所を希望できます。 復職日が16日~末日の場合、復職月の当月1日付の入所を希望できます。 ○職場復帰後は、復職の確認書類の提出が必要です。期限までに提出がない場合は、教育・保育給付支給認定が取消される場合があります。 ○育児休業の延長のみを目的とした入所意思のない申込みが判明した場合、入所保留通知書を発行することはできません。 また、入所決定を辞退された場合も入所保留通知書を発行することはできません。
5.申込みに必要な書類 申込みに必要な書類- (1) 令和2年度(2020年度)教育・保育給付支給認定申請書兼保育施設等利用申込書
(2) 保育を必要とすることを証明する書類(表1参照)(1号認定は除く) (3)個人番号(マイナンバー)届出書 個人番号(マイナンバー)届出書 (PDF:110.7キロバイト) (4) 状況により必要となる書類(表2参照) (5) 保育料口座振替依頼書(認定こども園・小規模保育等を除く) ※保護者が希望する場合には継続利用をできることとしており、希望の有無と育児休業取得状況を確認するため、 「育児休業中の継続在園申立書」及び「就労証明書」の提出が必要です。 【様式】 就労(予定)証明書(令和2年(2020年)4月入所分から) (エクセル:75.1キロバイト) 表2 状況により必要となる書類
世帯の状況等 |
必要な書類 |
同居している60歳未満の祖父母がいる場合
(同住所であれば、二世帯住宅や別世帯でも同居とみなします) |
父母と同様に、祖父母の状況に応じて上記表1の保育を必要とすることを証明する書類を提出してください。 |
申込児童及び同居している方の中に障害者手帳等をお持ちの方が いる場合
(同住所であれば、二世帯住宅や別世帯でも同居とみなします) |
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・特別児童扶養手当受給者証
・障害年金証書
・通所受給者証 等の写し
※入所選考の調整点数が加点される場合があります。
※保育料が軽減される場合があります。提出があった月の翌月からの適用となります。 |
未婚のひとり親世帯
※下記(1)(2)いずれにも該当すること
(1)婚姻によらないで母(父)となり、現に婚姻
(事実婚を含む) をしていない方
(2)女性:合計所得金額の所得制限なし 男性:合計所得金額が500万円以下 |
・熊本市保育施設等の保育料等にかかる寡婦(夫)控除のみなし適用申請書
・戸籍全部事項証明書(発行から3ヶ月以内のもの)または有効期限内の 児童扶養手当証書の写し
※寡婦(夫)控除等みなし適用の結果、保育料が軽減される場合があります。なお、提出があった月の翌月からの適用となります。 |
平成31年(2019年)1月1日現在の住所地が熊本市以外の方で、 令和2年(2020年)4月から8月に入所する場合
・平成31年(2019年)1月2日以降に熊本市に転入された方
・単身赴任等で保育料算定保護者の住民票が熊本市にない方
・平成30年(2018年)年中に日本国外で就労されていた方 等 ※個人番号(マイナンバー)届出書に個人番号(マイナンバー)を記載されている場合は、必要な書類の添付を省略できます。 (ただし、住所地が海外だった場合は省略できません。)
|
・平成31年度(2019年度)住民税課税(非課税)証明書 等
※平成31年(2019年)1月1日に住民票のあった市区町村が発行するもの
※住民税均等割・所得割額が明記されたもの
※給与所得の方は、「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」で代用できます。(※源泉徴収票不可)
※農業、商業等の自営業の方は、「市民税・県民税納税通知書」で代用できます。
※配偶者控除の対象の方についても、住民税課税(非課税)証明が必要です。
※国外で就労されていた方は、平成30年(2018年)中の収入を証明する書類(和訳文を添付すること)が必要です。 |
令和2年(2020年)1月1日現在の住所地が熊本市以外の方で、 令和2年(2020年)9月から令和3年(2021年)3月に入所する場合
・令和2年(2020年)1月2日以降に熊本市に転入された方
・単身赴任等で保育料算定保護者の住民票が熊本市にない方
・平成31年(2019年)中に日本国外で就労されていた方 等 ※個人番号(マイナンバー)届出書に個人番号(マイナンバー)を記載されている場合は、必要な書類の添付を省略できます。 (ただし、住所地が海外だった場合は省略できません。) ※令和2年度(2020年度)の住民税課税(非課税)証明書は、1月1日に住民票のあった市区町村より6月以降に発行されますので取得後に提出してください。 |
・令和2年度(2020年度)住民税課税(非課税)証明書 等
※令和2年(2020年)1月1日に住民票のあった市区町村が発行するもの
※住民税均等割・所得割額が明記されたもの ※給与所得の方は、「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書」で代用できます。(※源泉徴収票不可) ※農業、商業等の自営業の方は、「市民税・県民税納税通知書」で代用できます。 ※配偶者控除の対象の方についても、住民税課税(非課税)証明が必要です。 ※国外で就労されていた方は、平成31年(2019年)中の収入を証明する書類(和訳文を添付すること)が必要です。 | 保育料口座振替依頼書(1)保育所の場合 保育料は、熊本市へお支払いいただきます。 保育料の納期限は毎月月末(月末が土・日・祝の場合は翌営業日)です。 保育料の納入は、原則口座振替となります。 申込時に口座振替依頼書を教育・保育給付支給認定申請書類と併せて提出してください。
※口座振替依頼書は、保育所等、各区保健子ども課、熊本市内の金融機関に設置しています。 提出の際に、3枚複写のうち本人控えの1枚を必ず受け取り、保管してください。 ※WEB口座振替サービスを利用される場合、口座振替依頼書の提出は必要ありません。 対象の金融機関など詳細については、こちら「保育料のWEB口座振替受付サービス」 をご覧ください。 (2)認定こども園、地域型保育事業(小規模・家庭的・事業所内保育事業)、私立幼稚園の場合 保育料は、施設へ直接お支払いいただきますので、口座振替依頼書の提出は不要です。
6.申込みには個人番号(マイナンバー)の記載・本人確認が必要です 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「子ども・子育て支援法施行規則」の規定に基づき教育・保育給付支給認定に係る手続きのとき、個人番号(マイナンバー)届出書の提出が必要です。
また、個人番号(マイナンバー)届出書を提出のときは、個人番号(マイナンバー)記載とともに「本人確認」と「番号確認」が必要となりますので、個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号通知カードや個人番号カード等)を必ず持参してください。
(1)個人番号(マイナンバー)の記載が必要な方 ・保護者(申請者)・・・親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者 ・対象児童 ※ 同居の祖父母については、必要に応じて提出をいただく場合があります。 (2)提出時に「本人確認」と「番号確認」の提示が必要です 個人番号(マイナンバー)を記載した個人番号(マイナンバー)届出書を提出するときは、本人確認(申請書を提出する保護者の確認)書類 と番号確認(申請書記載の個人番号(マイナンバー)の確認)書類を必ず持参してください。
※保護者以外の代理人(祖父母含む)が申請される場合は、委任状の提出が必要です。 委任状、代理人の本人確認書類及び番号確認(申請書記載の個人番号(マイナンバー)の確認)書類を必ず持参してください。 【様式】 個人番号(マイナンバー)届出書 (PDF:110.7キロバイト) 委任状 (PDF:48.4キロバイト)
本人確認書類
申請者ご本人であることを確認します |
個人番号(マイナンバー)確認書類 ご記入いただいた個人番号(マイナンバー0)が
正しい番号であることを確認します |
▼身分証明書(写真付き)1点の提示でよいもの
・個人番号カード(表面で身分確認します)
・運転免許証 ・パスポート ・障害者手帳(身体/精神/療育) ・在留カード又は特別永住者証明書
・その他官公署発行の写真付身分証明書等で住所、氏名、生年月日 の記載があるもの
▼身分証明書(写真なし)2点の提示が必要なもの
・健康保険被保険者証
・年金手帳
・児童扶養手当証書 ・特別児童扶養手当証書 ・介護保険被保険者証 ・その他官公署発行の発行書類で住所、氏名、生年月日の記載があるもの |
▼以下のいずれか ・個人番号カード(裏面で番号確認します) ※本人確認書類にもなります ・個人番号通知カード ・個人番号記載の住民票等 |
個人番号カード 個人番号通知カード
| (3) 郵送による申請 郵送により教育・保育給付支給認定申請書を提出される場合は、本人確認(申請書を提出する保護者の確認)書類の写しと番号確認(申請書 記載の個人番号(マイナンバー)の確認)書類の写しを同封のうえ、密封し、送付してください。 個人番号(マイナンバー)の安全な管理のために、追跡可能な書留郵便等を推奨します。
7.申込時と状況が変わった場合に必要な書類 (1)申込後~入所決定までに、以下に該当する場合は速やかにお知らせください。
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変更の内容 |
備 考 |
申込 |
第1希望の保育所等を変更する場合 |
新たに希望する保育所等を見学のうえ、入所希望月の前月15日までに現在第1希望の保育所等を管轄する各区保健子ども課へご連絡ください。
また、変更前保育所等への希望替の連絡もお願いします。 |
利用申込中または入所決定後に入園の意思がなくなった場合 |
申請取下げまたは決定辞退の連絡が必要です。各区保健子ども課と申込(決定)保育所等へご連絡ください。 |
(2)申込後~入所決定後(在園中を含む)に保育を必要とする事由や家庭状況等に変更があった場合は、 「支給認定変更申請書」と下記に該当する必要書類を速やかに提出してください。
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変更の内容 |
必要な書類 |
就労 |
就労状況に変更があった場合
(勤務先、勤務時間、勤務日数等すでに提出している就労証明書の記載内容に変更があった場合) |
・就労証明書(変更後のもの) |
仕事を辞めた場合 |
求職活動・起業準備状況申立書に求職活動状況を記載し提出することで「求職活動」要件に切り替わります。(退職月の翌月から3ヶ月間)
※保育を必要とする事由が確認できない場合、退園となります。 |
就労予定 |
就労予定の方が就労を開始した場合 |
・就労証明書(就労開始後に記載されたもの) |
就労開始後3ヶ月経った場合 |
・就労証明書(3ヶ月間の実績が記載されたもの) |
求職活動 |
求職中の方が就労を開始した場合 |
・就労証明書(就労開始後に記載されたもの) |
妊娠 出産 |
妊娠された場合 |
・親子健康手帳(母子手帳)の写し ※氏名(表紙)と出産(予定)日が確認できるページの写し |
出産された場合 |
・就労証明書(出産日以降に記載されたもの)
※育児休業を取得する場合は、育児休業期間が記載されたもの |
育児休業 |
育児休業中の方が復職した場合 |
・就労証明書(復職日以降に記載されたもの) |
育児休業の期間を延長した場合 |
・就労証明書(延長後の育児休業期間が記載されたもの) |
その他 |
「保育を必要とする事由」に変更があった場合 |
・保育を必要とすることを証明する書類(P5参照) |
保育必要量の変更を希望する場合 |
・保育を必要とすることを証明する書類(P5参照)
・(必要に応じて)申立書 |
☆教育・保育給付支給認定区分(1号⇔2号)の変更 を希望する場合 |
・令和2年度(2020年度)教育・保育給付支給認定申請書兼 保育施設等利用申込書 |
☆住所、氏名、世帯構成等に変更があった場合 ・結婚(事実婚含む)
・離婚
・祖父母との同居開始、終了
・生活保護受給の開始、廃止 等 |
・届出事項変更届
※必要に応じてその他書類を提出していただく場合があります |
☆申込児童及び同居している方について障害者手帳等 の状況に変更があった場合
(新規、廃止、更新等) |
・届出事項変更届
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・特別児童扶養手当受給者証
・障害年金証書
・通所受給者証 等の写し ※新規、変更の場合は提出の翌月から、廃止(もしくは障がいをお持ちの方と別居になった場合)はその翌月からの適用となります | ※1号認定は「☆」に該当する場合のみ書類を提出してください。
※書類が不足する場合や提出がなされない場合は、教育・保育給付支給認定を取り消すことがあります。
※各書類について記載事項に虚偽があった場合には、申請及び申込みが無効になります。
※その他変更等が生じた場合には、各区保健子ども課へお問い合わせください。
8.保育料(利用者負担額)について 保育料(利用者負担額)の算定方法
保育料は、保護者の市民税所得割額の合算額により算定します。 令和2年(2020年)4月から8月分は、平成31年度(2019年度)の市民税所得割額により決定し、
令和2年(2020年)9月から翌年3月分については、令和2年度(2020年度)の市民税所得割額により決定します。 ※表中の年齢は令和2年(2020年)3月31日現在の満年齢により決定します。教育・保育給付支給認定3号認定から2号認定の支給認定の切替えは満3歳 になった時点で行われますが、保育料はクラス年齢によって決定しますので、教育・保育給付支給認定3号認定から2号認定の切替えによって保育料 が変更になることはありません。 ※保育料を算定する際の市民税所得割額には、調整控除以外の税額控除(配当控除、住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除等)は適用されません。 ※平成30年度(2018年度)分から都道府県から政令指定都市への税源移譲に伴い、政令指定都市に住所を有する者は、市民税の税率が6%から8%に 変更となりましたが、保育料は市民税所得割額に6/8を乗じた額をもとに算定します。 ※市民税の未申告や、熊本市外からの転入・保護者の単身赴任等で熊本市外の市区町村で課税されており市民税課税(非課税)証明書等の提出がない場 合(個人番号(マイナンバー)届出書に個人番号(マイナンバー)を記入している場合を除く)は、保育料基準額の最高額で仮決定する事となりま す。 確定申告や市民税申告の必要な保護者の方は、必ず申告してください。 ※同居している祖父母がいる場合で、児童の保護者の収入だけでは生計維持が困難(児童手当等を含め月収入10万円未満)と判断される場合は、祖父 母のうち所得額が高い方を生計中心者とみなし、その方の市民税所得割額も合算し保育料を算定します。 ※国外で就労されていた方は、一年間の収入を証明する書類を提出いただき、保育料を算定します。外国語で記載されている証明書類については、和訳文も一緒にご提出ください。
▼令和2年度(2020年度)の保育料(利用者負担額)基準額表 保育所・認定こども園(保育園部分) 令和2年度(2020年度)保育料(利用者負担額)基準額表 (PDF:161.9キロバイト)
保育料(利用者負担額)の軽減・減免について(1)保育料の軽減制度 国の幼児教育・保育の無償化に向けた取組の一環として、次のような保育料の軽減を行っています。軽減のために書類の提出が必要な場合もありますので、詳しくは各区役所保健子ども課にお問い合わせください。 なお、保育料の軽減については、届出が必要な一部のものを除き、新規教育・保育給付支給認定申請書又は現況(入所継続)届の提出により確認した世帯状況や利用者負担額の階層区分に基づき適用します。 ※国・県の施策等により、実施する軽減内容が変更になる場合があります。 軽減 |
対象条件 |
軽減内容 |
多子軽減制度 |
【教育・保育給付支給認定3号認定】
申込児童の小学校就学前の兄姉が、 次の施設を利用している場合
施設型給付幼稚園、認定こども園、認可保育所、 地域型保育事業等、 ※私立幼稚園(私学助成対象園)※企業主導型保育事業 ※特別支援学校幼稚部 ※児童心理治療施設通所部 ※児童発達支援 ※医療型児童発達支援 |
同一世帯で、左記の施設を利用している子どものうち、 最年長から数えて 第2子 半額
第3子以降 無料
・左記の※の施設に通う兄姉がいる場合、在園証明書(又は通所受給者証)及び保育料軽減申請書を提出してください。 |
ひとり親世帯等への軽減制度 |
【教育・保育給付支給認定3号認定】 ひとり親世帯及び障がい児(者)がいる世帯(※1)
かつ
(1)市民税非課税世帯の場合 (2)市民税所得割額が77,101円未満の場合 |
保護者と生計が同一の子ども(年齢制限なし)のうち、 最年長から数えて
(1)の世帯 第1子以降 無料
(2)の世帯 第1子 4,000円
第2子以降 無料 ・障がい児(者)がいる世帯は、障害者手帳等の写しを 提出してください。 |
低所得世帯への 多子軽減制度 |
【教育・保育給付支給認定3号認定】 市民税所得割額が57,700円未満の場合 |
保護者と生計が同一の子ども(年齢制限なし)のうち、 最年長から数えて 第2子 半額
第3子以降 無料 |
第3子以降の 軽減制度 |
【教育・保育給付支給認定3号認定】 市民税所得割額の制限なし |
同一世帯で、18歳未満の子どものうち 最年長から数えて 第3子以降 無料 | 幼児教育・保育の 無償化 | 【教育・保育給付支給認定1号認定】 3歳の誕生日の前日以降の場合 【教育・保育給付支給認定2号認定】 3歳の誕生日以降最初の4月1日を経過している場合 【教育・保育給付支給認定3号認定】 市民税非課税世帯の場合 | 保育料 無料 |
(※1)ひとり親世帯並びに身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方、障害年金・特別児童扶養手当を受給された方 がいる世帯等 ■未婚のひとり親に係る寡婦(夫)控除のみなし適用について 平成30年(2018年)9月から、未婚のひとり親も寡婦(夫)控除の対象とみなし保育料(利用者負担額)を算定します。 詳細はこちら「 保育料の「寡婦(夫)控除のみなし適用」について 」をご覧ください。
(2)保育料の減免制度 保護者の疾病、失業、り災等やむを得ない理由により収入が前年度より著しく減少したことで、保育料の納入が困難な場合は、保育料の一部 又は全部が減免される制度があります。(利用者負担額減免申請書の提出があった月からの適用となります。)
詳しくは、保育幼稚園課までご相談ください。
保育料の納入について 保育料の納入は各保育所等によって異なります。
(1)保育所の場合 保育料は、熊本市へお支払いいただきます。 保育料の納期限は毎月月末(月末が土・日・祝の場合は翌営業日)です。 保育料の納入は、原則口座振替となります。 ◎やむを得ず残高不足等により振替ができなかった場合には、翌月に納付書を送付しますので、必ず納入をお願いします。 なお、再振替はできません。 ◎事務手続き上、口座振替依頼書提出から口座振替開始まで2ヶ月程度時間を要します。 口座振替手続きが完了するまでは納付書での納入をお願いします。手続き完了後、口座振替開始のお知らせを送付します。 ※口座振替依頼書は、保育所等、各区役所保健子ども課、熊本市内の金融機関に設置しています。 ※WEB口座振替サービスからも登録可能です。 対象の金融機関など詳細については、こちら「保育料のWEB口座振替受付サービス 」をご覧ください。 ◎登録後の口座を変更したい場合は、口座振替依頼書を変更したい金融機関に提出してください。
(2)認定こども園、地域型保育事業(小規模・家庭的・事業所内保育事業)、私立幼稚園の場合 保育料は、施設へ直接お支払いいただきます。詳細につきましては各施設へお問い合わせください。
9.広域入所について
熊本市外の保育所等を希望する場合 (広域入所)
熊本市に居住し入所要件を満たす方(入所希望の市町村で就労中や里帰り出産等)は、熊本市外の保育所等に入所を希望することができます。ご希望の場合は、お住まいの各区保健子ども課へご連絡のうえ、入所希望月の前月5日までに必要書類を揃えてお申込みください。
なお、入所の可否は希望する保育所等の市町村と協議のうえ決定しますので、条件を満たしている場合でも入所できないことがあります。
※広域入所の条件を満たしている場合でも、広域入所を実施していない、受入れ可能な保育所等が限られているなど広域入所の実施状況は市区町村 により異なります。申込期限等を事前にご希望の保育所等がある市区町村にご確認ください。
※熊本市外の方が熊本市内の保育所等の広域入所をご希望される場合は、ご希望の保育所等を管轄する各区保健子ども課へお問い合わせください。
11.施設を管轄する各区役所の問い合わせ先
申込等に関するお問い合わせは、各施設または各区保健子ども課へ
中央区役所 保健子ども課
096-328-2421 〒860-8618 熊本市中央区手取本町1-1
東 区役所 保健子ども課
096-367-9130 〒862-8555 熊本市東区東本町16-30
西 区役所 保健子ども課
096-329-6838 〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7-1
南 区役所 保健子ども課 096-357-4135 〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405-3
北 区役所 保健子ども課 096-272-1104 〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238-1
熊本市役所 保育幼稚園課 096-328-2568 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1 ※1号認定に関するお問い合わせは各施設または熊本市役所保育幼稚園課へ
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