住民票等に旧姓(旧氏)が記載できるようになりました
令和元年(2019年)11月5日から、ご本人からの申出により、住民票・マイナンバーカード・印鑑登録証明書に「旧姓(旧氏)」を併記することができるようになりました。
※旧氏(きゅううじ)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
記載できる旧姓(旧氏)
・旧姓(旧氏)を初めて記載する際は、戸籍に記載されている過去の氏から一つを選んで併記することができます。
・一度記載した旧姓(旧氏)は、婚姻等により氏が変更されていてもそのまま記載できます。
ただし、記載されている旧姓(旧氏)と変更した氏が同じになったとき旧姓(旧氏)を削除します。
・旧姓(旧氏)は、他市区町村に転入しても引き続き記載できます。
・必要がなくなった場合には、旧姓(旧氏)を削除することができます。
ただし、その後は氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧姓(旧氏)の記載ができます。
旧姓(旧氏)を併記する手続き
以下のものをご用意いただき、住民登録をしている市町村で旧姓(旧氏)を併記するための請求手続をしてください。
(1)旧姓(旧氏)が記載されている戸籍(除籍)謄本等から現在までつながる戸籍謄本(※1)
(2)マイナンバーカード(写真付き)(お持ちの方のみ)(※2)
(3)本人確認書類(マイナンバーカードを持参の場合は不要。)
※1 旧姓(旧氏)を併記したい場合は、当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要と
なります。
※2 マイナンバーカードの持参を忘れた場合でも、請求できます。
ただし、後日に、マイナンバーカードを持参し、記載事項変更を行ってください。
※3 法改正により、令和2年5月25日より通知カードへの旧氏の併記は終了しました。