市民・事業者の皆様へ

新型コロナウイルス感染症の予防には、風邪や季節性インフルエンザ対策と同様に、お一人お一人の咳エチケットや手洗いなどの実施がとても重要です。感染症対策に努めていただくようお願いいたします。
市民の皆様へ 市民の皆様へのお願い・基本的な感染防止対策を徹底してください。(こまめな換気・手洗い・うがい・手指消毒) ✓高齢者や基礎疾患のある方及びその同居家族の感染防止対策を徹底してください。 ・希望される方は積極的なワクチン接種(新型コロナワクチン・インフルエンザワクチン)をお願い いたします。 ・ご自身やご家族が感染した場合に備え、新型コロナ抗原定性検査キット、解熱鎮痛剤、日用品や食料品 などを事前に備えていただくようお願いいたします。 ・会食時は県が示している「会食時の感染リスクを下げる4つのステップ」を遵守してください。 ✓「熊本県飲食店感染防止対策認証制度」を活用してください ・コロナに関わらず、緊急を要さない場合は、出来る限り平日の昼間の診療時間内で受診いただくなど、 医療機関の適正な受診にご協力をお願いいたします。 ・夜間に救急外来の受診や救急車を呼ぶか迷う場合は、相談窓口(♯8000、♯7400)へご相談ください。
●職場について ・業種別ガイドライン等を参考に、感染防止対策の徹底を再度確認してください。 ・テレワークや時差出勤等の取組みを推進してください。
◆新型コロナウイルス感染症に備えて~もしものために
◇市民の皆様へお願いしたい感染防止対策 (厚生労働省、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室 より)
職場や学校で「コロナハラスメント」ありませんか? 職場や学校で「コロナハラスメント」ありませんか? 新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、入院療養等を経て、社会生活に戻られる方がたくさんいます。 その中には、退院後に“周囲の目が気になる”や“仕事復帰がしづらい”等、人知れず悩んでいる方もいらっしゃいます。 新型コロナウイルス感染症に関する知見は日々更新されています。私たち一人ひとりが正しい知識を身につけ、感染された方やその関係者を温かく受け入れる環境をつくることが求められています。 感染性についてQ 新型コロナウイルスに感染した人が他の人に感染させる可能性がある期間はいつまでですか? A 新型コロナウイルスに感染した人が他の人に感染させてしまう可能性がある期間は、 発症の2日前から発症後7~ 10 日間程度 とされています。また、この期間のうち、発症の直前・直後で特にウイルス排出量が高くなると考えられています。 このため、新型コロナウイルス感染症と診断された人は、感染症法に基づき、一定期間療養していただく必要があります。 ただし、新型コロナウイルス感染症で人工呼吸器または体外式心肺補助(ECMO)による治療を行った方の場合は、 発症後 15 日程度まで感染性を有する可能性があるとされています。また、このような方の一部では、発症日から20日間まで感染性を有する場合があることを示唆する報告もあります。そのため、人工呼吸器等による治療を受けた方については、発症日から20日間経過するまでは、感染対策が必要です。 Q 保健所より、濃厚接触者にあたると言われました。どのように過ごせばよいですか?
A 感染者との最終接触日を0日目として5日間(※1)の自宅待機及び7日間のご自身で健康観察(セルフチェック)をお願いします。感染者が同居家族等の場合は「感染者の発症日(感染者が無症状の場合は検体採取日)」又は「感染者の発症等により住居内で感染対策を実施した日」のどちらか遅い方を最終接触日とします。 発熱等の症状が出た場合は、市販の抗原定性検査キット(医療用又は一般用)でセルフチェックを行うか、症状によってかかりつけ医や最寄りの医療機関など、身近な医療機関にお電話にてご相談いただきますようお願いします。かかりつけ医がいない場合には、発熱患者専用電話(0570-096-567)にご相談ください。相談、医療機関を受診する際には、事前に濃厚接触者である旨を必ずお伝えください。
下記ページも併せてご確認ください。 濃厚接触者の方へ
(※1) ただし、別の同居家族等が発症した場合は、改めてその発症日(その別の同居家族等が無症状の場合は検体採取日)を0日目として起算します。また、その感染者が診断時点では無症状であったが、その後発症した場合は、その発症日を0日目として起算します。 新型コロナウイルス感染症対策関連寄附金の募集について 熊本市では、新型コロナウイルス感染症の影響により環境が一変した子ども達やひとり親家庭の方など、厳しい経済環境下におかれた市民の皆様を応援するため、皆様からの寄付金(熊本市ふるさと応援寄附金)を受け付けています。いただいた寄附金は、感染症対策の取組に有効に活用させていただきます。 ※この寄附は、地方自治体に対する寄附として、ふるさと納税に該当し、税制上の優遇措置が適用されます。 詳細については、こちら からご覧ください。
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