補助の対象となる施設
次の要件をいずれも満たす施設に対して補助します。
(1)箱型かつ固定設置型で構造上設置から3年以上使用できる耐久性があるもの。
(2)原則10世帯以上が利用する施設で、利用世帯のごみが収容できる大きさのもの。
(3)衛生的かつ鳥獣等によるごみの散乱を防止できる構造のもの。
(4)ごみステーションに設置されるもので、管理者又は利用者により適切に管理されるもの。
(5)土地等の占用・使用許可又は土地を使用することにつき権原を有する者の承諾を得られた場所に設置されるもの。
【注意点】
ごみステーション施設の補助金を申請する際には、施設を設置する土地の履歴事項全部証明書、土地の占有・使用許可及び土地を使用することにつき権原を有する者の承諾書が必要になります。
事前に施設設置予定の土地の所有者または管理者を調べ、土地の使用が可能かどうかを確認し許可をもらいましょう。(土地の所有者については、法務局で土地の履歴事項全部証明書を取得してご確認ください!)
補助金の額
設置費用(消費税を含む)の2分の1(100円未満の端数は切り捨て)
限度額50,000円
【注意点】
補助金の総額は限りがありますので、受付については先着順とし、補助金額の総額が予算上限に達した時点で申込みを締め切らせていただきます。予算の残額等については、ごみ減量推進課へお尋ねください。
補助金交付までの流れ
【1 申請書の入手】
ごみ減量推進課に電話連絡等で補助金申請に必要な書類を入手してください。
【2 申請書類の提出】
設置及び購入先が決定したら関係書類をごみ減量推進課に提出してください。
(提出書類)
・ごみステーション施設整備補助金交付申請書(様式第1号)
・設置見積書又は販売価格の分かるもの
・設置場所の位置案内図
・土地等の占用・使用許可書の写し又は土地を使用することにつき権原を有する者の承諾書
・土地の履歴事項全部証明書
※必ず施設を購入及び設置する前に申請をしてください。購入及び設置後の申請は受け付けできません。
【3 決定通知書の送付・施設の購入及び設置】
申請書類を確認後、ごみ減量推進課から交付決定通知書を送付しますので、そちらを確認後、施設の購入及び設置を開始してください。
【4 請求書及び完了届の提出】
施設の購入及び設置完了後、関係書類をごみ減量推進課に提出してください。
(提出書類)
・ごみステーション施設整備補助金交付請求書及び受領委任書(様式第4号)
・ごみステーション施設設置完了報告書(様式第5号)
・領収書
・完成写真
・通帳の写し
【5 確定通知書の送付・補助金の支払い】
関係書類の確認後、ごみ減量推進課から交付確定通知書を送付し、指定の口座へ補助金を振り込みます。