対象者および納入期限の延長について
新型コロナウイルスの影響を考慮し、次の対象者は、公園占用料及び使用料の納入期限の延長を致します。
納入期限の延長をご希望される場合は、管轄の土木センターへご相談ください。
【対象者】
緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由により、占用料および使用料の納入通知書の納入期限までに納入が困難な占用者で、
納入期限の延長を希望される方。
【納入期限の延長】
緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に限り、納入期限を延長します。
【問い合わせ先】
〇東区土木センター 河川公園整備課:096-367-5509
〇中央・西区土木センター 河川公園整備課:096-355-2937
〇北区土木センター 河川公園整備課:096-245-5054
〇南区土木センター 河川公園整備課:096-357-4878