新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について
地方税法の改正に伴い、新型コロナウイルス感染症等の影響で事業収入が減少している中小事業者等の税負担を軽減するため、令和3年度(2021年度)の1年度分に限り、固定資産税及び都市計画税をゼロまたは2分の1とします。
中小事業者等とは
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人または個人は従業員1,000人以下の場合
※ただし、以下のいずれかに該当する企業は対象外となります。
1、同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法
人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大
法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く)
2、2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
軽減措置の対象者及び対象資産
【対象者】
・市内に事業用家屋または償却資産を所有している中小事業者等(性風俗関連特殊営業を営む者を除く)
【対象資産】
・「事業用家屋」及び「設備等の償却資産」
軽減率
令和2年(2020年)2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の
対前年同期比減少率 | 軽減率 |
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
|
軽減措置の流れ

※熊本市に軽減措置の申告をされるにあたり、事前に「認定経営革新等支援機関等」の確認を受ける必要があります。
認定経営革新等支援機関等についての詳細は、下記のリンクからご確認ください。
適用手続きについて(中小企業庁ホームページ内)(外部リンク)
経営革新等支援機関認定一覧について(中小企業庁ホームページ内)(外部リンク)
軽減の申告
【申告期間等】
(申告期間)令和3年1月4日(月)~令和3年2月1日(月)まで
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できる限り 郵送 での提出にご協力をお願いします。
(郵送先)〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所 固定資産税課 償却資産班
なお、申告書を窓口に持参される場合は、申告期間内の平日9時から16時まで下記の窓口で受け付けますが、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大の状況により受付時間を変更する場合があります。
(受付窓口) 熊本市役所2階 固定資産税課
★償却資産申告書を同時に提出される際には、償却資産申告書の備考欄に“コロナ軽減申告”をしている旨記載してください。
(eLTAXでの提出も同様に備考欄に記載してください)
【申告方法】
1 特例申告書を下記の【申告様式】からダウンロード(両面印刷してください)
※ダウンロード環境のない場合は、固定資産税課までご連絡ください。申告用紙を郵送します。

2 申告者が必要事項を記入(記名・押印)

3 認定経営革新等支援機関等(税理士、税理士法人、公認会計士、商工会、青色申告会など)から確定申告書・会計帳簿・売上台帳などで申告要件
を満たしていることの確認を受ける(確認者の記名・押印)

4 特例申告書等の提出書類(下記)を熊本市役所 固定資産税課 償却資産班へ提出
(提出書類) (1)特例申告書(認定経営革新等支援機関等から確認を受けたもの)
(2)事業収入の減少を証する書類(会計帳簿、売上台帳など確認を受けた書類の写し)
(3)特例対象資産一覧(償却資産は「令和3年度償却資産申告書」の提出をもって特例対象資産一覧とみなすので特例対象資産一覧の
提出は不要)
(4)特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色決算書・白色収支内訳書・法人税申告における別表16・減価償却額明細書などの写し)
※不動産賃料を猶予した場合(それぞれの賃料の支払い期限から3ヶ月分以上猶予していることが必要)も収入減少とすることができますが、賃料
支払いを猶予したことを証する書類(覚書等)が別途必要になります。詳しくは国土交通省のホームページ
(外部リンク)の別添5、別添6を参
照してください。
【申告様式・記載例】(※認定経営革新等支援機関等の確認欄が裏面になるよう「両面印刷」してください)・PDFファイル