新型コロナウイルス感染症により保育所等が臨時休園等した場合の利用者負担額(保育料)の取扱いについて
1 制度概要
本市の保育所等への登園自粛要請終了後の令和2年(2020年)6月1日以降、本市在住の方で、保育所、認定子ども園、地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業)に在園する0~2歳児(教育・保育給付認定3号認定子ども)については、「本市の要請・同意により保育所等の一部又は全部を休園した場合」及び「保育所等は開園しているが、感染、感染の疑い、濃厚接触により一部の子どもに対し、本市から登園回避の要請・同意を行った場合」、利用者負担額(保育料)の日割り計算を行います。
2 対象となる方
(1)
本市が臨時休園を要請した施設の入所児童
(2)
本市が感染者または濃厚接触者と指定した児童(施設の休園問わず)
※上記の児童とは、保育所、認定子ども園、地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業)に在園する0~
2歳児(教育・保育給付認定3号認定子ども)
3 対象期間
(1)
休園期間
(2)
感染者に該当する場合は、感染が判明した日から療養終了日まで
濃厚接触者に該当する場合は、濃厚接触者と特定された日から健康観察期間終了日まで
4 手続き方法
(1)
の対象者 手続き不要
(2)
の対象者 手続き必要
保護者等の納入義務者が「新型コロナウイルス感染症に伴う利用者負担額(保育料)減免申請書」に必要事項を記入し、ご利用施設
に申請書下段の証明欄に証明記入して頂いたうえで熊本市保育幼稚園課まで提出してください。
新型コロナウイルス感染症に伴う利用者負担額(保育料)減免申請書
(PDF:67.1キロバイト)
5 制度詳細
臨時休園等の期間中の、月ごとの登園日数に応じて日割り計算を行います。
日割り計算の方法は、次のとおりです。
日割り利用者負担額=月額利用者負担額×当該月の登園日数÷25(10円未満切捨て)
6 適用日
この取扱いは、令和2年(2020年)6月1日から適用する。
7 その他
本市に納入された利用者負担額(保育料)の還付等については、申請の翌月以降に保育幼稚園課から、別途お知らせいたします。
施設へ直接納入された利用者負担額(保育料)については、通われている施設へご確認ください。