Q1.補助対象期間の考え方は
・原則、交付決定日から令和3年(2021年)3月31日までとします。
・ただし認定通知の前までに交付申請前着手届(様式第3号の2)を提出していた場合において、交付申請前に事業に着手することについてやむを得ない理由があると認める場合は、交付申請前着手届に記載の日付~令和3年(2021年)3月31日が補助対象期間となります。
Q2.近隣の複数の商店街で連合体として、実施することは可能か?
・可能です。その場合、連合体を組織する商店街間で協定書を締結し、代表となる商店街が一連の手続きを行ってください。助成金は代表の商店街に交付します。
・なお、連合体を組織した場合の助成限度額は参加団体数を乗じた額とします。
Q3.イベント等を開催するにあたり、新規団体を設立することは可能か?
・申請にあたり、公募要領に記載の「対象団体」であること、及び「必要書類」の提出が必要となります。新規団体を設立される場合は、必要書類一式をご準備のうえ、必ず事前にご相談ください。
Q4.自団体は、公募要領に記載の「対象団体」に該当するか?
・市の商店街名簿に記載の商店街等団体・商工会議所・商工会および認可を受けた事業協同組合、協業組合が対象となります。不明な場合はご相談ください。
Q5.飲食費・食材費は対象となるか?
・イベント開催にあたり商店街等団体が開催する会議等にかかる飲食費等は補助対象外となります。
・イベント会場等への誘客等につなげることを目的に、来街者に提供する軽食等に必要な食材料費等は補助対象となります。
Q6.抽選会での景品や、来街者に対する記念品等は対象となるか?
・対象となる景品・記念品は以下のとおりです。いずれも、景品・記念品の周知をチラシ、ポスター、パンフレット等であらかじめ行い、実績報告の際に抽選会や記念品配布の実施状況を写真等で報告してください。
・商品券や金券等の印刷費用は印刷費として補助対象になりますが、商品券や金券等、クーポン等、換金性の高いものを発行するための原資分については補助対象外となります。
・なお、景品・記念品等を配布する場合は事前にご相談ください。Q5の食材費等および景品・記念品等の購入経費は合わせて30万円(税込)を補助の上限とします。
「抽選会の景品について」
・景品単価1万円以下(税込)の部分が対象となります。
(例:単価1万5千円の景品は、1万円が補助対象、5千円が補助対象外)
「来街者に対する記念品・粗品の配布について」
・イベント参加者への記念品・粗品等(高額なものは除く)の購入経費は補助対象となります。(例:マスク、除菌ティッシュ、菓子等)
※景品や記念品を配布する事業においては、景品費等の金額(総額や最高額)や実施方法につきまして、「景品表示法」や「刑法第187条(富くじ発売罪)」などの法令を遵守いただきますよう、お願いいたします。
Q7.消費税や振込手数料は対象となるか?
・消費税、振込手数料、道路使用許可申請手数料、出演者に対する謝礼の源泉徴収相当額 等は補助対象となります。
Q8.補助申請額全額をプレミアム付商品券(30%)事業の販売会の経費として申請可能か?
・補助申請額全額をプレミアム付商品券の販売会やプレミアム付商品券の広報チラシ等のみの経費として申請することは出来ません。
・商店街で実施するステージイベントやPRマップ配布等と同時にプレミアム付商品券の販売会を行っていただくなど、相乗効果が期待される場合にプレミアム付商品券関連の経費も合わせて対象とします。
Q9.商店街等にぎわい創出支援事業を活用したイベントは開催しないが、自費で開催するイベントに必要な備品(非接触体温計、マスク、消毒液)等の購入経費は対象となるか?
・自費や他の補助制度を活用しイベントを開催する場合、令和3年(2021年)3月31日までに開催するイベントで使用する備品であれば補助対象となります。令和3年(2021年)4月以降に使用するマスク等を備蓄するための経費は対象外となります。
なお、同一内容の経費について、他の補助制度等と重複する場合は対象とならない為、併用する場合は申請前にご相談下さい。