令和3年度(2021年度)課税分から都市計画税の税率が0.3%(現行0.2%)に変わります。
都市計画税とは
都市計画税は、市街化区域内の土地や家屋に課税され、道路や下水道などの都市基盤整備を支える代表的な自主財源です。
この都市計画税の制限税率は、昭和31年(1956年)の制度創設当初は0.2%でしたが、昭和53年(1978年)の制度改正において0.3%に引き上げられ、これに伴い、他の多くの都市で税率の見直しが行われました。
制度改正から長年が経過しますが、本市は税率の見直しを行っておらず、現在、指定都市では本市のみが制度創設当初の0.2%を採用している状況となっています。
都市計画事業の財政状況
都市計画事業費に充当される一般財源については、都市計画税のみではまかなえず、5割前後をその他の市税から充当しています。
震災の経験を踏まえ、道路や下水道などの都市基盤整備をより一層加速化させ、災害に強いまちづくりを進めるとともに、生活道路の充実や老朽化する生活インフラの更新を加速化させていくためにも、財政基盤の更なる安定と強化は喫緊の課題であることから、将来の本市を見据え、都市計画税の税率を変更するものです。

都市計画税率変更Q&A
Q1. 税額にどう影響しますか?
A 税額の計算結果に影響します。納税通知書をお持ちの方は、2枚目の算出明細を参考し、概算することができます。

Q2. 送付された納税通知書の都市計画税の欄が空欄ですが、なぜですか?
A
償却資産や市街化調整区域に存在する土地や家屋には課税されません。
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業が実施されることによって、土地や家屋の利用価値が向上し、その利用者の利益が増大する
という受益関係に着目して課税される税で、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てられる目的税です。
このため、都市計画事業や土地区画整理事業が行われる市街化区域を課税区域としております。
Q3. 新型コロナウイルス感染症の影響を感じているんですが?
A 新型コロナウイルス感染症にかかる経済政策は、これを確実に実施するため、まずは市税をはじめとする自主財源の確保が重要と考えていま
す。
支援が必要な方々、事業者等につきましては、本市をはじめ熊本県、国による必要な施策による支援で対応していきます。
また、市税の納付についても納税課にて個別にご相談をお受けします。
Q4. 都市計画税は具体的にはどのようなものに使われますか?
A 次に掲げるような「都市計画施設」の整備に関する事業に使われます。
1 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
2 公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
3 上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ごみ焼却場
その他の供給施設又は処理施設 等