令和2年度後期における特定事業所集中減算の取り扱いについて
令和2年度後期分(令和2年9月分から令和3年2月分)の特定事業所集中減算に係る判定関係書類について、審査を行いました。
審査の結果、特定事業所集中減算に該当し、減算を行う必要がある事業者に対してのみ別途通知を行っています。
したがって、今回、減算該当の通知がない事業者につきましては減算する必要がありませんので、通常どおり居宅介護支援費を請求することになります。
また、減算該当の通知があった事業者については、令和3年4月分から令和3年9月分までの6か月分の居宅介護支援費のすべてについて、200単位を減算する必要があります。
なお、次回(令和3年度前期 対象:令和3年3月分から令和3年8月分)は、令和3年9月15日が報告期限となります。
詳細については居宅介護支援費における「特定事業所集中減算」について
を参照してください。