事業ごみとは
店舗、事務所、学校、病院、工場、農業、漁業など、事業の規模や営利・非営利を問わず『事業活動から出る、あらゆるすべてのごみ』のことを指します。
事業ごみは、ごみステーションには出せません。事業ごみを出す事業者(排出事業者)の方が責任をもって適切に処理してください
事業ごみは、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分類されます。
詳しい分類については、以下のリンク先をご参照ください。
廃棄物の分類について(外部リンク:JWセンターホームページ)
処理を行うにあたって
事業ごみの処理を民間の業者に依頼する際、及び熊本市の施設に搬入する際は、各業者や施設が設けている受入条件や手続きに従ってください。
民間の業者に処理をご依頼する場合、処理にかかる金額等は各業者によって異なりますので、あらかじめ各業者へお尋ねください。
なお、市では、廃棄物処理業者(一般廃棄物収集運搬業者・処分業者、産業廃棄物収集運搬業者・処分業者)の個別のご紹介はしておりません。
事業系一般廃棄物の処理方法
「リサイクルできるもの」と「リサイクルできないもの」に分別して、以下のとおり処理してください。
◆リサイクルできるもの
熊本市内の民間のリサイクル施設(一般廃棄物処分業者)へお持ち込みください。
排出事業者がご自身で持ち込むことができない場合は、一般廃棄物収集運搬業の許可を有する業者(一般廃棄物収集運搬業者)にご依頼ください。
一般廃棄物収集運搬業者及び処分業者のリストはこちらのページをご覧ください。
◆リサイクルできないもの
熊本市の各施設へお持込みください。
排出事業者がご自身で持ち込むことができない場合には、上記と同様に、一般廃棄物収集運搬業者にご依頼ください。
なお、植木地区で発生した不燃性ごみについては、山鹿植木広域行政事務組合の最終処分場で自己搬入する場合のみ受け入れます。
・東部環境工場(焼却施設)について
・西部環境工場(焼却施設)について
・扇田環境センター(埋立施設)について
産業廃棄物の処理方法
産業廃棄物は、廃棄物処理法等により、20種類の品目(及び品目ごとの業種)が規定されており、該当する品目の許可を持った業者にご依頼をいただく必要がございます。
産業廃棄物の処分の許可を有する業者(産業廃棄物処分業者)にお持込みください。
排出事業者がご自身で持ち込むことができない場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を有する業者(産業廃棄物収集運搬業者)にご依頼ください。
本市で許可を受けている全業者の一覧はこちらに掲載しています。
受入れ可能な業者については、一般社団法人熊本県産業資源循環協会(外部リンク)でご案内行っております。
一般社団法人 熊本県産業資源循環協会 所在地:〒861-8010 熊本市東区上南部2丁目1番113号 電話番号 :096-213-3356 ファクス番号:096-213-3362 |
※産業廃棄物の処理(収集運搬、処分)を委託する際は、排出事業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付する義務があります。
(電子マニフェスト制度を利用する場合を除く。)
また、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者は、前年度の交付状況について、熊本市長に報告する義務があります。
(詳しくはこちら)
あわせ産廃について
熊本市、山鹿植木広域行政事務組合の施設は、一般廃棄物を処理するための施設であり、原則として産業廃棄物をお受けしておりません。
ただし、一部の産業廃棄物については、告示に基づき市との処分契約を締結したうえで品目と数量を制限して熊本市の施設(東部環境工場、西部環
境工場及び扇田環境センター)に持ち込むことができます。(詳しくはこちら)