11月~4月は鳥インフルエンザ監視強化月間です
熊本市では、毎年11月1日から翌年4月30日までを『高病原性及び低病原性鳥インフルエンザ監視強化月間』として、 家畜伝染病の高病原性及び低病原性鳥インフルエンザについて、県と連携した発生予防対策や防疫対応の強化を推進しています。 鳥インフルエンザは、平成30年以降、国内での家きん(※)の発生はありませんが、近隣諸国では継続して発生が確認されており、渡り鳥が多く飛来する秋以降は特に注意が必要です。 (※家きん・・鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥で人に飼われているもの) 養鶏農家・養鶏関係者の皆様へ飼養衛生管理基準の中でも特に以下の項目について、あらためて確認をお願いします。 〇野鳥・野生動物の侵入防止対策 防鳥ネットの設置・修繕、壁の破損・隙間の修繕など (台風などの影響で鶏舎に破損がないか、あらためて確認を) 〇人・車両等の消毒の徹底 家きん舎ごとの消毒、車両消毒など 〇鶏の健康管理、入場者等の記録 来場者の記録など 〇鳥インフルエンザに対する理解と知識および情報の取得 市民の皆様へ(鶏などの家きんを愛玩用(ペット)等として飼育されている方)鶏をはじめとする家きん(鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥)を愛玩用(ペット)で飼育されている方は、 家畜伝染病予防法に基づき、毎年2月1日現在の家畜の飼養状況について、県への報告が必要です。 くわしくは、熊本県ホームページ(「家畜伝染病予防法に基づく年1回の定期報告について」) (外部リンク)をご覧ください。 〔熊本市内で飼育されている場合のお問い合わせ先〕 熊本県中央家畜保健衛生所 TEL 0964-28-6021
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