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(1)趣旨・目的
介護サービスは、要介護・要支援の高齢者やその家族にとって住み慣れた地域における生活を支えるために必要不可欠なものであり、新型コロナウイルス感染症の発生による介護サービス提供体制に対する影響については、これをできる限り小さくしていくことが重要です。
このため、介護サービス事業所・介護施設等が、関係者との連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービスの提供時では想定されない、いわゆるかかり増し経費等に対して支援を行うものです。
(2)対象介護サービス事業所・介護施設等について
当該補助の対象となる介護サービス事業所・介護施設等は以下のとおりです。
全ての介護サービス事業所・介護施設等を対象とするものではありませんのでご注意ください。
詳細については、必ず厚生労働省の実施要綱をご確認ください。
○介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業令和2年(2020年)1月15 日以降に、ア 都道府県、保健所を設置する市又は特別区から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所イ 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)ウ 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等エ 上記ア~ウ以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所
○介護サービス事業所等との連携支援事業オ 令和2年(2020年)1月15 日以降に、・ 上記ア又はイの介護サービス事業所・介護施設等・ 感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業した介護サービス事業所の利用者の必要な介護サービスを確保する観点から、当該事業所・施設等の利用者の積極的な受け入れや職員が不足した場合に応援職員の派遣を行った連携先の介護サービス事業所・介護施設等
(3)補助制度の内容
以下の資料をご確認ください。
熊本市の補助金交付要綱 (PDF:168.2キロバイト)
※熊本市の補助金交付要綱は、補助金に係る手続等を定めたものです。補助制度の具体の内容については、厚生労働省の実施要綱に定めるとおりですので、必ず当該実施要綱をご確認ください。
(1)交付申込(法人→市)
(2)交付決定(市→法人)
(3)実績報告(法人→市)
※実績報告時には、補助対象経費に係る領収書等(支出の証拠)が必要です。
※虚偽その他不正の手段により補助金等の交付を受けた場合、交付決定を取り消すことがあります。
(4)交付確定(市→法人)
(5)請求(法人→市)
(6)交付(市→法人)
以下の交付申込書(様式第1号)及び事業計画書を提出してください。
令和3年(2021年)1月29日(金) ※消印有効
感染症の拡大を防ぐ観点から、以下に郵送により提出してください。
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 介護保険課介護事業指導室 宛
ご質問がある場合は、以下の質問票によりお願いします。
質問票 (ワード:20.4キロバイト)
○補助金の交付は予算の範囲内で行うこととしており、確約できるものではありません。
○交付の条件に違反した場合、補助事業の変更又は中止に係る承認の条件に違反した場合、補助事業者としての要件を満たさなくなった場合又は虚偽その他不正の手段により補助金等の交付を受けた場合、交付決定を取り消すことがあります。○交付決定の取消しがあった場合において、補助事業者が既に補助金の交付を受けている場合は、直ちにその返還を請求することとします。○本市監査委員が必要と認めたときは、地方自治法第199条第7項の規定により監査をすることがあります。○市長が必要と認めたときは、地方自治法第221条第2項の規定により、補助事業等の状況を調査し、又は報告を徴することがあります。