(公募型プロポーザル方式)記念館紹介映像製作業務委託
1 業務概要
(1) 業務委託名 記念館紹介映像製作業務委託 (2) 業務目的 熊本地震の被害を受けた記念館の災害復旧工事が終了し、令和5年9月1日のジェーンズ邸開館をもって全館開館となる。記念館の全館開館を活用の契機ととらえ、市民や観光客等、幅広い層に対し、映像コンテンツを利用し記念館の認知度向上に資するものとする。 なお、映像コンテンツについては、アニメーションを一部取り入れるなど、こどもも含め文化財にこれまで関心の薄かった層など、老若男女問わず親しみやすいものを製作する。 (3) 業務内容 「記念館紹介映像製作業務委託基本仕様書」(以下、「基本仕様書」という。)による内容を含むものとする。 (4) 履行場所 受託者作業地 (5) 納入場所 熊本市 文化市民局 文化創造部 文化財課 熊本市中央区手取本町1-1 (6) 履行期間 契約締結日から令和6年(2024年)3月31日まで (7) 業者選定の方法 公募型プロポーザル方式。 (8) 提案上限額 5,000千円(消費税及び地方消費税相当額を含む)
※提案内容に関わらず、この上限額を超える提案は無効とする。
3 参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。 さらに、業種として、第1分類「広報・広告業務」第2分類「企画・制作」または第1分類「広報・広告業務」第2分類「映画・ビデオ制作業務」のいずれかの登録をしていること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。 (4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。 (5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。(新型コロナウイルス感染症等の影響により、税の徴収猶予を受けている者を含む) (7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。 (8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。 (9) 国又は地方公共団体から直接受注した業務として、平成28年度(2016年度)以降に履行が完了した、イベント企画・催事運営等に関する業務委託の実績を有すること。 (10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。
本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)の要件を満たす者であること。
4 申請手続等(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法
公告の日から令和5年(2023年)6月1日(木)まで
熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布については熊本市の休日及び期限の特例を定める 条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)。郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交 付は行わない。
担当部局での配布は、午前8時30分から午後5時まで。熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。
なお、仕様書等については、令和5年(2023年)6月6日(火)までの間、2の担当部局において閲覧に供する。
(2) 参加手続き等
本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無について市長の確認を受けなければならない。提出方法等については、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法
持参又は郵送により提出すること。郵送する場合は、一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。
(ア) 参加表明書(様式第1号) 1部
(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)1部
(ウ) 会社概要書 1部
(エ) プロポーザル参加者の同種業務の実績
(同種業務の実績は、参加表明書等提出日までに履行が完了したものに限る。)
(オ) 同種業務の実績を証する契約書の写し 1部
なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(成果報告書、コンテンツ等)で併せて補完すること。
なお、提出書類のサイズについては、A4版の片面印刷とする。
イ 提出期限
令和5年(2023年)6月1日(木)午後5時まで
ウ 提出部数
1部とする。
エ 提出先
(ア) 持参の場合
2の担当部局(午前8時30分から午後5時まで)
(イ) 郵送の場合
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市長(熊本市文化市民局 文化創造部 文化財課)宛
また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」と明記すること。
令和5年(2023年)6月1日(木)必着とする。
(不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。)
オ 留意事項
(ア) 様式については、参加表明書等提出日時点において記載すること。
(イ) ア(オ)の書面が添付されていない場合は、実績を有しているとは認めない。
また、ア(オ)で提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。
(ウ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。この場合に、うち1組合員でも3(10)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。
(3) 参加資格の確認
参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)について は、書面により通知する。 5 提案者の失格
次のいずれかに該当する場合は失格とする。
(1) 提出期限を過ぎて技術提案書が提出された場合 (2) 提出書類に虚偽の記載があった場合 (3) 著しく信義に反する行為を起こした場合 (4) 「3 参加資格要件」のいずれかの要件を満たさなくなった場合
(5) 評価の公平性に影響を与える行為があった場合
6 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 説明会 参加企業に対する説明会等は実施しない。8 現地見学会
参加企業に対する現地見学会等は実施しない。
9 仕様書等に対する質問
(1) 質問は質問書(様式第6号)で行うこととし、電子メールで受け付けるが、着信の確認を行うこと。 (2) 質問の受付は令和5年(2023年)6月6日(火)午後5時までとする。
(3) 質問への回答は「2 担当部局」に示す場所で閲覧に供するとともに、熊本市ホームページへ掲載する(個別回答は行わない)。なお、閲覧は、令和5年(2023年)6月9日(金)までとする。
10 参加表明数について
参加表明者数が1者であっても、プロポーザルを行う。 また、参加表明者がいなかった場合には、再度公告し、参加表明書等の提出期限を延長する。この場合、必要に応じてスケジュールの変更を行うものとする。
なお、再度公告し、参加表明者が1者以上あった場合、書類審査を実施する。
11 提案書等の提出4(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書等を提出するものとする。
(1) 提出書類
ア 企画提案提出書(様式第3号)
イ 業務の実施体制(様式第4号)
ウ 業務実績書(様式第5号)
エ 企画提案書(様式は自由)
(ア) 全体方針を記載すること。
(イ) 業務実施スケジュールについて
(ウ) 映像コンテンツについて
(エ) その他、本業務を遂行するにあたり必要と思慮される内容について
オ 概算見積書(様式は自由)
(2) 提出書類作成上の注意点
提出書類のサイズは、A4版とし、横書き、片面印刷、各7部提出すること。
(3) 提出期限
令和5年(2023年)6月9日(金)午後5時まで
(4) 提出先
(ア) 持参の場合
2の担当部局(午前8時30分から午後5時まで)
(イ) 郵送の場合
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市長(熊本市文化市民局 文化創造部 文化財課)宛
また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」と明記すること。
令和5年(2023年)6月9日(金)必着とする。
(不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。) 12 提案書等のヒアリングの実施 (1) 実施日時
令和5年(2023年)6月15日(木)予定
(2) 実施場所
熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市役所 12階会議室
詳細(時間等)については参加者に通知する。なお、ヒアリングの順番は提案書の受付順とする。
(3) 実施方法
ア 対面による質疑応答形式とする。また、ヒアリングの出席者は3名以内とする。
イ ヒアリングは1者につき約30分(説明20分、質疑10分程度)を予定し、順次個別に行う。
ウ パワーポイント等の使用は認めるが、電源以外はすべて参加者側が持参すること。(設営時間は、ヒアリングの時間に含む。)
(4) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。
(5) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、失格とする。ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席 した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プ ロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目 は、全て0点として取り扱うものとする。
(6) ヒアリング実施日より前に参加者に対して、提案書の内容について個別に説明を求める場合があるので、留意すること。 13 審査の方法等
(1) 審査の主体 「記念館紹介映像製作業務の審査等に関する実施要領」に基づき「記念館紹介映像製作業務委託受託候補者審査会(以下、「審査会」という。) において行う。 (2) 審査の基準 評価項目及び合計配点、評価基準は、「記念館紹介映像製作業務委託受託候補者審査会審査基準」のとおりとする。 (3) 審査の方法
提案書等のヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。
14 プロポーザル審査結果の公表に関する事項
契約候補者を決定した場合は、結果(参加表明書等を提出した者の商号又は名称、参加資格の有無に関する審査結果、参加資格がないとした者についてはその理由、プロポーザル参加者の商号又は名称、プロポーザル参加者ごとの評価点及び契約候補者の商号又は名称を含む。)について担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより公表を行うものとする。
15 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明
(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない)以内に、市長に対して契約候補者として選定されなかった理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
16 その他の留意事項
(1) 手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。 (2) 契約保証金 熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、受託候補者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納 付すること。ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、次に掲げる場合において は、契約保証金を免除とする。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。 イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明 (ただし、発注者が本市である場合は、契約書の写しでも可。)を提出したとき。 (3) 契約書(案) 熊本市ホームページへ掲載するほか、「2 担当部局」で閲覧に供する。 (4) 参加表明書等に関する事項 ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。 イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合が ある。 エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。 オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約 締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合には、当該提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保 留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。 (5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合には、当 該者に対する参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から 起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。 (6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができる ものとする。
(7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること。消えるボールペンは不可
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