徴収の猶予
以下の理由により市税を納期限内に納付できない場合については、申請により1年以内の期間に限って徴収の猶予が認められる場合があります。
(1)財産について災害を受け、又は盗難にあったとき
(2)納税者又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
(3)事業を廃止し、又は休止したとき
(4)事業につき著しい損失を受けたとき
(5)上記4項目に類する事実があったとき
徴収の猶予の申請手続き
徴収猶予の申請を行う際は、以下の資料の提出が必要です。
<1>申請書(以下の内容を記載したもの)
1.先述の(1)~(5)に該当する事実があること、及びその事実に基づき市税を一時に納付できない事情の詳細
2.納付すべき市税の年度、種類、納期限及び金額
3.2の金額のうち、徴収の猶予を受けようとする金額
4.徴収の猶予を受けようとする期間
5.分割納付を行うかどうか
※分割納付を行う場合は、それぞれの納付期限及び納入金額も含む
6.担保の種類、数量、価額及び所在(担保が保証人の保証であるときは保証人の氏名及び住所又は居所)
※徴収の猶予を受けようとする金額が50万円を超え、かつ猶予期間が3か月を超える場合のみ
<2>先述の(1)~(5)のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類
<3>財産目録その他の資産及び負債がわかる書類
※徴収の猶予を受けようとする金額が50万円以下の場合は財産収支状況書、50万円を超える場合は財産目録及び収支明細書等
<4>徴収の猶予を受けようとする日から1年前までの収入及び支出の実績、並びに同日以降の収入及び支出の見込みがわかる書類
<5>担保を提供する場合は、地方税法施行令第6条の10の規定より提出すべき書類、その他担保の提供に関し必要となる書類