乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認についてご協力をお願いします
乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認とは
近年、児童虐待が増加傾向にある中、乳幼児健診未受診や、未就園、不就学等のこどもについては、「児童虐待防止対策の抜本的強化について」(平成31年3月19日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定)において、市町村で毎年度、定期的に安全確認を行うこととされております。また、児童福祉法第10条において市町村は児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めることとされております。
そこで、本市では、令和6年(2024年)6月1日時点で、本市に住民票がある全ての未就学の児童の安全確認を行っております。乳幼児健診等の未受診や、未就園などにより児童の状況の確認ができない場合、児童の安全確認を図るため家庭訪問等をさせていただく場合があります。その際には、対象の児童のご様子を確認させていただくほか、本市の子育て支援のご案内をさせていただきます。
皆様の、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
なお、小学1年生~小学校修了前の児童については、熊本市教育委員会において安全確認を実施しております。
◆実施時期:令和6年(2024年)10月~令和7年(2025年)3月
◆問い合わせ:各区役所保健こども課
担当課 | 電話番号 | 住所 |
中央区役所保健こども課 | 096-328-2419 | 熊本市中央区手取本町1-1 |
東区役所保健こども課 | 096-367-9134 | 熊本市東区東本町16-30 |
西区役所保健こども課 | 096-329-1147 | 熊本市西区小島2-7-1 |
南区役所保健こども課 | 096-357-4138 | 熊本市南区富合町清藤405-3 |
北区役所保健こども課 | 096-272-1128 | 熊本市北区植木町岩野238-1 |
こども家庭庁通知
乳幼児健診未受診者、未就園児、不就学児等の状況確認の実施について(令和6年9月12日付こ支虐第355号)
児童虐待防止対策の抜本的強化について
平成31年3月19日 児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定
関係法令抜粋
◆児童福祉法
第十条 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
一 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。
二 (省略)
三 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応ずること並びに必要な調査及び指導を行うこと並びにこれらに付随する業務を行う
こと。
四 (省略)