被災者生活再建支援金(基礎支援金)
熊本地震により住宅が全壊または大規模半壊の被害を受けられた世帯等に生活再建の支援金を支給します。
被災者生活再建支援金には、基礎支援金と加算支援金があります。
このうち基礎支援金が令和3年(2021年)5月13日(木)に申請期限を迎えます。
基礎支援金の対象となる方
※り災証明書上の世帯が単数世帯である場合は、括弧内の金額
対象世帯 | 基礎支援金の額(※) |
---|
全壊の被害を受けた世帯 | 100万円 (75万円) |
大規模半壊の被害を受けた世帯 | 50万円 (37.5万円) |
半壊・大規模半壊の被害を受け、当該住宅の補修費等が著しく高額となることなどのやむを得ない事由により、解体をした世帯 | 100万円 (75万円) |
居住する住宅の敷地被害が認められ、その住宅を倒壊の恐れなどやむを得ない事由により、解体をした世帯 | 100万円 (75万円) |
制度の詳しい内容については、こちらのページ
をご確認ください。
災害義援金
平成28年熊本地震の被災者に対し、全国及び海外の皆様から寄せられた義援金を、熊本市災害義援金配分委員会において決定した基準により配分しています。
現在受付を行っている災害義援金の申請期限は、令和3年(2021年)5月13日(木)です。
申請がお済みでない方は、お早めにご申請ください。
災害義援金の対象となる方
※1:共同住宅の共用部分の修理の場合は、修理費について事前に審査が必要です。
また、個人の住宅の場合でも修理内容の確認等に時間を要する場合があります。お早めに窓口へご相談ください。
※2:熊本地震による直接的なけがをされた方が対象です。
対象世帯 | 配分金額 |
---|
全壊の被害を受けた世帯 | 877,000円 |
大規模半壊または半壊の被害を受けた世帯 | 438,500円 |
半壊・大規模半壊の被害を受け、当該住宅の補修費等が著しく高額となることなどのやむをえない事由により、当該住宅が解体された世帯 | 877,000円 |
一部損壊の被害を受け、修理費用に100万円以上支出した世帯(※1) | 100,000円 |
熊本地震により1カ月以上の重傷を負った方(※2) | 102,000円 |
- 上記以外の災害義援金の配分については申請期限が過ぎていますが、やむを得ない理由で申請できなかった方は申請ができる場合があります。令和3年(2021年)5月13日までにご相談ください。
- 制度の詳しい内容については、こちらのページ
をご確認ください。
申請窓口
各区役所 福祉課(月~金曜日の8:30~16:00(祝日除く))
※お住まいの区以外の区役所でもお手続きできます。
お問い合わせ先
中央区福祉課 096-328-2312
東区福祉課 096-367-9127
西区福祉課 096-329-5403
南区福祉課 096-357-4129
北区福祉課 096-272-1118
健康福祉政策課 096-328-2972
(月~金曜日の8:30~17:15(祝日除く))