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食品関係営業許可に係るよくある質問について

最終更新日:2023年12月13日
健康福祉局 保健衛生部 食品保健課TEL:096-364-3188096-364-3188 FAX:096-371-5172 メール shokuhinhoken@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

食品関係営業許可の申請方法についてはこちら新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。

よくある質問ついてはこちらをご覧ください。

 

質問回答
◆新規申請について
いつから営業できますか。申請後、食品衛生監視員による現地調査にて施設基準に適合していると認められた日を許可日とします。許可日より営業が可能です。
営業許可証の受取時に何が必要ですか施設調査後に食品衛生監視員がお渡しする通知書を持ってきてください。
申請書はどこからダウンロードできますかこちら新しいウインドウで(外部リンク)よりダウンロードできます。また、窓口にも置いてあります。
営業許可証はいつもらえますか通知書に記載の日です。目安としては許可日から1週間程度になります。
新たに営業許可を取る際に、食品衛生責任者のプレートなどは窓口に提出が必要ですか。資格要件を証明する証明証等は不要です。食品衛生責任者の氏名と責任者の資格要件を記載していただきます。
テントや自動車で許可を取る場合にはどうすればよいのですか。施設(テントや自動車)を確認するので施設及び手数料を保健所まで持って来て下さい。なお、自動車の場合は自動車車検証が必要です。
法人で申請する場合において法人確認に必要なものを教えてほしいです。登記事項証明書が必要です。ただし、市内に既に他の飲食店等の営業施設があり、登記事項に変更がない場合においては当課で法人確認できるため添付書類不要です。
コロナで食品衛生責任者の講習会を受講できない。営業許可の申請時にどうしたらよいですか。食品衛生責任者の欄に受講予定者の氏名、ふりがな及び講習会受講予定である旨を記載し、講習会が再開され次第速やかに受講をお願いします。
飲食店営業の許可を取得するために食品衛生管理者を置かないといけないと聞いたのですが。

飲食店営業の許可施設には食品衛生管理者ではなく、食品衛生責任者を置くこととなってます。なお、食品衛生管理者と食品衛生責任者は異なる資格です。食品衛生管理者についてはこちら(厚生労働省ホームページ)新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。

飲食店営業許可の手数料はいくらですか。飲食店営業の手数料は17,000円です。(令和4年4月時点)
その他の業種については、
PDF 営業許可申請手数料一覧 新しいウィンドウで(PDF:99.7キロバイト)をご覧ください。
◆HACCPについて
HACCPをしてないと営業許可もらえないのですか。どうやってHACCP確認するのですか。HACCPは許可要件ではないため、HACCPが実施されていないことで「許可しない」ことはありません。ただし、営業許可申請に伴う立入調査の際にHACCPの取組状況(「計画書の作成」「記録の実施」)を確認します。
◆その他
個人から法人に代わる際は、変更届でいいですか。個人事業主が法人に成り代わる(法人成り)場合は、承継届(譲渡)の手続きが必要です。
上記以外の場合は、新規での許可取得が必要になります。
保健所はどこにありますか。何時まで開いていますか。熊本市中央区大江5丁目1-1ウェルパルくまもと4階です。交通局前電停より下車してすぐの建物です。17時に現金の取り扱いが終了しますのでご申請の際は余裕をもって来所していただくようお願いします。土日祝日、年末年始は休みです。

 

このページに関する
お問い合わせは
健康福祉局 保健衛生部 食品保健課
電話:096-364-3188096-364-3188
ファックス:096-371-5172
メール shokuhinhoken@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:35255)
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