新型コロナウイルス感染症に関するよくあるお尋ねFAQ(お問い合わせの前にご覧下さい)
新型コロナウイルス感染症対策課へのお問い合わせの前に、下記のFAQをご覧ください。(質問をクリックすると、回答に遷移します。)
Q1-1:医療機関から陽性と連絡がきましたが、保健所から連絡がありません。
A: 医療機関からの発生届が到着後、順番に対応しておりますので今しばらくお待ちください。
新型コロナウイルス感染症の陽性者が発生した場合、医療機関から保健所へ発生届が提出されます。 届出の内容を確認後、保健所から陽性者様ご本人にご連絡をいたします。 順番にご連絡をさせていただいております。
保健所から陽性者様ご本人にご連絡をさしあげますので、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。
なお、陽性確定日から2日以上経過しても連絡がない場合や体調の急変等ございましたら、至急保健所(096-364-3311)へご連絡ください。
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Q1-1-2:新型コロナウイルス感染症対策課以外の電話番号(携帯電話等)から着信があったのですが。
A: 陽性者様ご本人等への連絡には携帯電話を使用しています。
新規陽性者が多く、ご連絡を差し上げるための電話回線も不足しております。このため、陽性者様ご本人等には公用携帯電話(090、080、070、050で始まる電話番号)又はショートメッセージ(SMS)からご連絡差し上げております。
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Q1-1-3:保健所から最初の連絡はあったのですが、療養先の決定や健康観察の連絡がありません。
A: 新規陽性者が多いため、療養先の決定や健康観察のご連絡にお時間をいただいています。
健康状態等を伺い療養先を決定していますが、新規陽性者が多く、症状の重い方や重症化リスクの高い方を優先しているため、療養先の決定や健康観察のご説明のご連絡を差し上げるのにお時間をいただいています。
お待たせして申し訳ございませんが、お待ちくださいますようお願いいたします。
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Q1-1-4:どのような症状の変化に気を付ければよいですか。
A: 体温の上昇、SpO2の変化、表情や外見の変化、息苦しさ、意識の有無など以下の点に特に注意してください。
[体温] 体温の上昇 [SpO2] SpO2(経皮的動脈血酸素飽和度)が 95%以下 [表情・外見] 顔色が明らかに悪い、唇が紫色
[呼吸] 息が荒くなった(呼吸数が多くなった)、急に息苦しくなった、少し動くと息があがる、胸の痛みがある、横になれない、座らないと息ができない、肩で息をしている、ゼーゼーしている
[意識] ぼんやりしている(反応が弱い)、もうろうとしている(返事がない)、脈がとぶ、脈のリズムが乱れる感じがする
[咳やたん] 咳やたんが、ひどくなっている
[体調] 起きているのがつらい
[下痢] 下痢が続いている(1日3回以上の下痢)
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Q1-1-5:症状が悪化した場合にはどうすればよいですか。
A: かかりつけ医や新型コロナウイルス感染症の診断をされた医療機関にご相談ください。
療養期間中に体調や薬のことで医療機関に相談したい場合は、かかりつけ医や新型コロナウイルス感染症の診断をされた医療機関にご相談ください。対応が難しいと言われた場合は、熊本市保健所(096-364-3316)にご相談ください。
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Q1-2:療養はいつまでですか。
A: 症状が出てから10日経過かつ症状軽快後72時間経過した日になります。
■症状がある方の場合
退院・療養解除基準は「発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過していること」とされておりますが、治療内容、症状等により延長となる場合があります。 ■無症状の方の場合
退院・療養解除基準は「検体採取日から7日間経過した時点で療養期間が終了」となります。
10日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等の感染対策をお願いします。なお、療養期間中に症状が出た場合はその日から10日間経過することが必要になります。
いずれの場合でも、症状に大きな変化がある際は、必要に応じて療養期間を延長する場合があります。
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Q2-1:療養解除のときに保健所から連絡があると言われたのですが、連絡がまだありません。
A: 必ず保健所からご連絡差し上げていますが、ご連絡が療養解除日の夜になる場合もあります。
療養解除日当日に保健所から電話又はショートメッセージ(SMS)で連絡しております。現在、療養解除の対象となる方が非常に多いため、お電話でのご連絡が解除当日の夜となる場合がございます。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。
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Q2-2:療養解除のときに保健所から文書は出ますか。
A: 療養解除については、療養解除当日に、電話又はショートメッセージ(SMS)でご連絡しています。なお、就業制限解除通知書等の書類は、後日郵送いたします。(就業制限解除通知書の送付は令和4年4月17日までに医療機関から発生届の届出があった方まで)
療養解除については、当日に保健所から電話又はショートメッセージ(SMS)で連絡しております。現在、療養解除の対象となる方が非常に多いため、お電話でのご連絡が解除当日の夜となる場合がございます。ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。 (令和4年4月17日までに医療機関から発生届の届出があった方) 「就業制限通知書」と「就業制限解除通知書」を後日郵送しています。 2つをあわせて使用することで、保険会社等に提出する療養期間を証明する書類としてもご利用いただけます。
(令和4年4月18日以降に医療機関から発生届の届出があった方) 診断日及び療養解除予定日を記載した「協力等要請通知書」を郵送します。 保険会社等に提出する療養期間を証明する書類としてもご利用いただけます。「就業制限通知書」と「就業制限解除通知書」はお送りしておりません。 【注意事項】 医療機関から発生届の届出があってから発送まで、概ね2週間から1か月程度かかります。陽性者の発生状況等により前後しますので、あらかじめご了承ください。 原則1回のみの発行となります。原本はご自身で大切に保管いただき、提出先が複数ある場合は、その写しを活用いただくようお願いいたします。 また、熊本市保健所では、保険会社等が発行している療養期間を証明する書類等への記入は行っておりません。
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Q2-3:保健所からどのような文書が送られてきますか。
A: 新型コロナウイルス感染症と診断された、すべての方(みなし陽性者を含む)に通知書を送付します。送付された書類は保険会社等に提出する書類としてご利用いただけます。また、入院された方には「入院勧告書」「医療費決定通知書」もお送りします。
【送付する通知書の種別・主な項目】 <令和4年4月17日までに陽性確定者となった方(医療機関から発生届の届け出があった方)> (1)就業制限通知書 ・住所、氏名、感染症の名称(新型コロナウイルス感染症)、初診日、診断日などを記載 (2)就業制限通知解除通知書 ・住所、氏名、就業制限解除日などを記載 ※「みなし陽性者」の方には、上記(1)(2)に代えて療養期間を明示した「協力等要請通知書」を送付します。
<令和4年4月18日以降に陽性確定者となった方(医療機関から発生届の届け出があった方)> (3)協力等要請通知書 ・住所、氏名、感染症の名称(新型コロナウイルス感染症)、診断日、療養解除予定日などを記載 ※「みなし陽性者」にも同様の通知を発送します。
<入院された方> (4)入院勧告書 感染症法に基づき、入院を勧告する通知です。各種手続きを経てお送りするため、お手元には退院後に届く場合がありますが、新たに入院を勧告するものではありませんのでご了承ください。 ・入院陽性者、入院期間(期限)、入院医療機関などを記載 ※ここでの入院期間(期限)は、実際の入院期間とは異なります。 ※入院期間が72時間以内の場合は1枚、72時間を超えると複数枚お送りします。 (5)医療費決定通知書 医療費を免除することを決定する通知です。 ・公費負担者番号、公費負担医療の受給者番号、氏名、医療機関名、有効期間などを記載 ※入院された医療機関にも通知書の写しを直接お送りしております。
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Q2-4:保健所からの文書はどのくらいで届きますか。
A: 新型コロナウイルス感染症と診断された、すべての方(みなし陽性者を含む)に通知書を郵送しています。(管内での新型コロナウイルス感染症の拡大状況により変動しますが)医療機関からの発生届の提出があってから発送まで概ね2週間から1か月程度時間を要しています。 なお、原則1回のみの発行となります。原本はご自身で大切に保管いただき、提出先が複数ある場合は、その写しを活用いただきますようお願いいたします。
目次に戻る▲ Q2-5:療養解除されたのに「就業制限通知書」が送られてきました。
A: 発送に時間がかかっているため、療養解除後に就業制限通知書が届く場合がありますが、新たに制限を行うものではございません。
新規感染者が非常に多いため、医療機関からの発生届から就業制限通知書の発送まで概ね2週間から1か月程度お時間をいただいています。 このため、既に療養が解除された後にお手元に届く場合もありますが、新たに制限を行うものではありません。 なお、就業制限通知書及び就業制限解除通知書の送付は令和4年4月17日までに医療機関から発生届の届出があった方までとなります。 令和4年4月18日以降に医療機関から発生届の届出があった方には、診断日及び療養解除予定日を記載した「協力等要請通知書」を郵送します。保険会社等に提出する療養期間を証明する書類としてもご利用いただけます。
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Q2-6:「就業制限通知書」は送られて来ましたが、「就業制限解除通知書」が送られて来ません。
A: 「就業制限通知書」と「就業制限解除通知書」は、別々に発送しています。後日「就業制限解除通知書」を郵送いたしますので、しばらくお待ちください。(令和4年4月17日までに医療機関から発生届の届出があった方まで)
(令和4年4月17日までに医療機関から発生届の届出があった方) 「就業制限通知書」は、医療機関からの発生届から概ね2週間から1か月程度後に発送しております。一方、「就業制限解除通知書」については、療養解除から1か月程度後に発送しております。このため、「就業制限通知書」と「就業制限解除通知書」は別々に発送しており、既に療養解除された方へ「就業制限通知書」のみがお手元に届く場合がございます。お待たせして申し訳ございませんが、後日「就業制限解除通知書」を郵送いたしますので、しばらくお待ちくださますようお願いいたします。
(令和4年4月18日以降に医療機関から発生届の届出があった方) 「就業制限通知書」と「就業制限解除通知書」はお送りしておりません。 診断日及び療養解除予定日を記載した「協力等要請通知書」を郵送しますので、保険会社等に提出する療養期間を証明する書類としてご利用いただけます。
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Q2-7:療養終了する際にPCR検査を受けられますか。(会社から陰性証明の提出を求められています)
A: 療養解除時にあたってPCR検査等は実施しておりません。保健所が実施した検査結果を証明する文書(陰性・陽性問わず)や、労働者が療養終了した旨を証明する文書の発行は行っておりません。令和4年4月17日までに医療機関から発生届の届出があった方に対しては、陽性者ご本人に「就業制限解除通知書」を郵送しますが、陽性者が多いため発送に2週間~1か月程度お時間をいただいています。 現在、核酸増幅法または抗原定量検査(以下、「PCR 検査等」という。)は、 医師が診療のために必要と判断した場合、又は、公衆衛生上の観点から自治体 が必要と判断した場合に実施しています。そのため、医師や自治体に PCR 検査 等が必要と判断されていない労働者について、事業者等からの依頼により、各種証明の発行は行っておりません。
また、新型コロナウイルス感染症陽性者については、保健所による健康状態の確認を経て、入院・宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養証明の証明又は PCR 検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等を提出する必要はありません。濃厚接触者についても、職場等に証明を提出する必要はありません。
PCR 検査等を実施した医療機関等において、各種証明の発行を行っているかどうかは、医療機関等によって取扱いが異なりますが、国内での陽性者数が増える中で、医療機関等への各種証明の請求についてはお控えいただくよう、お願いします。 なお、PCR 検査等では、検体採取の際の手技が適切でない場合や、検体を採取する時期により、対象者のウイルス量が検出限界以下となり、最初の検査で 陰性になった者が、その後陽性になる可能性もあり得ます。
熊本市では、国の方針(前述の下線部分)に基づき、療養終了時のPCR検査等は実施しておりません。また、保健所が実施した検査結果を証明する文書(陰性・陽性問わず)や、労働者が療養が終了した旨を証明する文書の発行は行っておりません。 令和4年4月17日までに医療機関から発生届の届出があった方に対しては、陽性者ご本人に対しては療養解除後「就業制限解除通知書」を郵送しておりますが、非常に陽性者が多く、郵送まで2週間~1か月程度お時間をいただいております。
詳しくは、 1月31日付けの厚生労働省からの事務連絡 (PDF:544.4キロバイト)をご確認ください。
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Q3-1:病院に入院していましたが、どのような手続きが必要ですか。 A:入院費、治療費および病院から提供される食事代等の医療費について、免除の手続きが必要となります。こちらの【公費負担申請書】 の申請書に必要な事項をご記入いただき熊本市保健所までご提出ください。
申請により免除となる医療費については、医療機関と本市で対応し、直接医療機関へ支払いを行います。
※入院中にかかる治療費以外の寝巻、オムツ、テレビ利用料、差額ベッド代、アメニティ代等入院中に発生した個人の選択による出費は、自己負担と なります。自己負担分については、入院先の医療機関へお問い合わせください。
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Q3-2:全ての入院期間にかかる費用が免除となるのですか。A.免除の対象となる期間は、陽性と診断された日から療養解除日までです。当該期間外の健康保険以外の入院費は自己負担となります。
Q3-3:どのような費用が免除の対象となるのですか。A.新型コロナウイルス感染症治療による入院費、治療費および病院から提供される食事代等になります。 ※入院中にかかる治療費以外の寝巻、オムツ、テレビ利用料、差額ベッド代、アメニティ代等入院中に発生した個人の選択による出費は、自己負担と なります。自己負担分については、入院先の医療機関へお問い合わせください。
Q3-4:公費負担申請書の提出先はどこですか。A.〒862-0971 熊本市中央区大江5丁目1-1 熊本市保健所 新型コロナウイルス感染症対策課 健康支援班へご郵送ください。
Q3-5:公費負担申請書はいつ提出すればよいですか。A.陽性と診断され、入院された日以降であれば、いつでも受付いたします。なるべく速やかにご申請ください。
Q4-1:身近な人が新型コロナウイルスに感染しました。自分も濃厚接触者となりますか。
A: 同居家族・同居人(以下「同居家族等」という)は一律に濃厚接触者となります。 また、医療機関、高齢者・障がい児者施設等、重症化リスクが高い施設については、保健所による積極的疫学調査を実施して濃厚接触者を特定し行動制限を求めますが、その他の事業所等については保健所による積極的疫学調査は実施せず、濃厚接触者の特定や、行動制限も行いません。濃厚接触者セルフチェックを参考に各自でご判断ください。
目次に戻る▲ Q4-2:会社で陽性者が発生しました。今後はどうすればよいですか。
A: (事業主さまへ)現在、会社への調査は行っておりません。
保健所による積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は行っておりません。事業所内で感染者と接触があったことのみを理由として、出勤や外出を制限する必要はありませんが、検温など自身による健康状態の確認、マスクの着用など、感染防止対策を徹底してください。また、以下の点についてご協力ください。
〇事業所等で感染者と接触があった場合は、接触のあった日から、1週間程度以下の行動を控えてください。また、症状がある場合には、速やかに医療機関を受診してください。 ・重症化リスクの高い方(高齢者や基礎疾患を有する方など)との接触 ・重症化リスクの高い方が入所等している施設への訪問 ・不特定多数の方が集まる飲食、大規模イベントへの参加等感染リスクの高い行動 〇事業所等での感染者との接触が、感染対策を行わずに飲食をしたなどの場合(※)は、5日程度の待機に加えて自主的に検査を行うなど、外出自粛を含めた感染拡大対策をとってください。 ※手の触れることのできる距離(目安として1メートル)で、マスクの着用等必要な感染予防策をしない状況で、15分以上の接触があった等 〇感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける。 |
下記ページも併せてご確認ください。
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Q4-2-2:陽性となった従業員等の職場復帰の可否を判断するために、会社から保健所に「PCR検査の陰性証明書」や「療養期間が終了したことを証明する書面」を求めることはできますか。
A: 療養解除時にあたってPCR検査等は実施しておりません。保健所が実施した検査結果を証明する文書(陰性・陽性問わず)や、労働者が療養終了した旨を証明する文書の発行は行っておりません。令和4年4月17日までに医療機関から発生届の届出があった方に対しては、陽性者ご本人に「就労制限解除通知書」を郵送しますが、陽性者が多いため発送に概ね2週間から1か月程度お時間をいただいています。 現在、核酸増幅法または抗原定量検査(以下、「PCR 検査等」という。)は、 医師が診療のために必要と判断した場合、又は、公衆衛生上の観点から自治体が必要と判断した場合に実施しています。そのため、医師や自治体に PCR 検査等が必要と判断されていない労働者について、事業者等からの依頼により、各種証明がされることはありません。
また、新型コロナウイルス感染症陽性者については、保健所による健康状態の確認を経て、入院・宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するにあたって、職場等に、医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養証明の証明又は PCR 検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等を提出する必要はありません。濃厚接触者についても、職場等に証明を提出する必要はありません。
PCR 検査等を実施した医療機関等において、各種証明の発行を行っているかどうかは、医療機関等によって取扱いが異なりますが、国内での陽性者数が増える中で、医療機関等への各種証明の請求についてはお控えいただくよう、お願いします。 なお、PCR 検査等では、検体採取の際の手技が適切でない場合や、検体を採取する時期により、対象者のウイルス量が検出限界以下となり、最初の検査で陰性になった者が、その後陽性になる可能性もあり得ます。
熊本市では、国の方針(前述の下線部分)に基づき、療養終了時のPCR検査等は実施しておりません。また、保健所が実施した検査結果を証明する文書(陰性・陽性問わず)や、労働者が療養が終了した旨を証明する文書の発行は行っておりません。
令和4年4月17日までに医療機関から発生届の届出があった方に対しては、陽性者ご本人に療養解除後「就業制限解除通知書」を郵送しておりますが、非常に陽性者が多く、郵送まで概ね2週間から1か月程度お時間をいただいております。
詳しくは、 1月31日付けの厚生労働省からの事務連絡 (PDF:544.4キロバイト)をご確認ください。
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Q4-3:学校(保育園)の同じクラスで陽性者が発生しました。うちの子は濃厚接触者にあたりますか。
A: 保健所は学校や保育園での積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は行っておりません。濃厚接触者セルフチェックを参考にご判断ください。
学校、保育園から学級閉鎖や休園、登園自粛要請の連絡があった場合は今後発症する可能性もありますので習い事を含め不要不急の外出をされないようにご協力をお願いします。また、以下の点についてご協力ください。
〇学校・保育所等で感染者と接触があった場合は、接触のあった日から、1週間程度以下の行動を控えてください。また、症状がある場合には、速やかに医療機関を受診してください。 ・重症化リスクの高い方(高齢者や基礎疾患を有する方など)との接触 ・重症化リスクの高い方が入所等している施設への訪問 ・不特定多数の方が集まる飲食、大規模イベントへの参加等感染リスクの高い行動 〇学校・保育所等での感染者との接触が、感染対策を行わずに飲食をしたなどの場合(※)は、5日程度の待機に加えて自主的に検査を行うなど、外出自粛を含めた感染拡大対策をとってください。 ※手の触れることのできる距離(目安として1メートル)で、マスクの着用等必要な感染予防策をしない状況で、15分以上の接触があった等 〇感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける。 |
今後お子様が発症し同居家族等が濃厚接触者となる可能性もあります。家庭内感染を防ぐため感染者と接触した日から5日程度は、家庭内でもマスクをする、食事を別にする、共有で使用する部分は消毒を行うなど、家庭内感染の予防を行ってください。
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Q4-4:生徒(園児)に陽性者が発生し、保護者から学校(保育園)に連絡があったのですが。
A: 保健所は学校内(保育園内)での積極的疫学調査及び濃厚接触者の特定・行動制限は行っておりませんので、保護者へは保健所からの連絡をお待ちいただくようお伝えください。
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Q4-4-2:陽性となった生徒(園児)の登校(登園)可否を判断するために、学校(保育園)から保健所に「PCR検査の陰性証明書」や「療養期間が終了したことを証明する書面」を求めることはできますか。
A: 療養解除時にあたってPCR検査等は実施しておりません。保健所が実施した検査結果を証明する文書(陰性・陽性問わず)や、生徒・園児が療養終了した旨を証明する文書の発行は行っておりません。令和4年4月17日までに医療機関から発生届の届出があった方に対しては、陽性者ご本人に 「就業制限解除通知書」を郵送しますが、陽性者が多いため発送に概ね2週間から1か月程度お時間をいただいています。 現在、核酸増幅法または抗原定量検査(以下、「PCR 検査等」という。)は、 医師が診療のために必要と判断した場合、又は、公衆衛生上の観点から自治体が必要と判断した場合に実施しています。そのため、医師や自治体に PCR 検査等が必要と判断されていない労働者等について、事業者等からの依頼により、各種証明がされることはありません。
また、新型コロナウイルス感染症陽性者については、保健所による健康状態の確認を経て、入院・宿泊療養・自宅療養を終えるものであるため、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養証明の証明又は PCR 検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等を提出する必要はありません。濃厚接触者についても、職場等に証明を提出する必要はありません。
PCR 検査等を実施した医療機関等において、各種証明の発行を行っているかどうかは、医療機関等によって取扱いが異なりますが、国内での陽性者数が増える中で、医療機関等への各種証明の請求についてはお控えいただくよう、お願いします。 なお、PCR 検査等では、検体採取の際の手技が適切でない場合や、検体を採取する時期により、対象者のウイルス量が検出限界以下となり、最初の検査で陰性になった者が、その後陽性になる可能性もあり得ます。
熊本市では、国の方針(前述下線部分)に基づき、療養終了時のPCR検査等は実施しておりません。また、保健所が実施した検査結果を証明する文書(陰性・陽性問わず)や、生徒(園児)療養が終了した旨を証明する文書の発行は行っておりません。
令和4年4月17日までに医療機関から発生届の届出があった方に対しては、陽性者ご本人に療養解除後「就業制限解除通知書」を郵送しておりますが、陽性者が多く、郵送まで概ね2週間から1か月程度お時間をいただいております。
詳しくは、 1月31日付けの厚生労働省からの事務連絡 (PDF:544.4キロバイト)をご確認ください。
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Q4-5:濃厚接触者と言われました。どこで検査を受けることができますか。
A: 自宅待機中に症状が出た場合に、医療機関の受診をお願いします。無症状の場合は、ご自身で健康観察を行ってください。
感染の急拡大を受けて、保健所では濃厚接触者の中でも重症化やクラスター発生などリスクが高い施設関係者等を優先して検査を行っています。
その他の濃厚接触者は、自宅待機中に症状が出た場合に、かかりつけ医にご相談ください。
かかりつけ医がいない場合には、発熱患者専用電話(0570-096-567)にご相談ください。相談、医療機関を受診する際には、事前に濃厚接触者である旨を必ずお伝えください。
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Q5-1:濃厚接触者の待期期間について、熊本市の取扱いはどうなっていますか。
A: 「陽性者の発症日(無症状の方は、検体採取日)」又は「陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日」のいずれか遅い方を0日目として7日間(8日目解除)となります。 (必要な検査を行うことで、最短5日目での解除が可能となります。) 濃厚接触者である同居家族等の待機期間は、「陽性者の発症日(無症状の方は検体採取日)」又は「陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日」のいずれか遅い方を0日目として、7日間(8日目解除)となりますが、4日目及び5日目に抗原定性キットを用いた検査で陰性を確認した場合、5日目から解除が可能となります(必ず薬事承認されているものをご使用ください)。 いずれの場合にも、7日間が経過するまでは、ご自身での健康観察(セルフチェック)を行っていただき、症状が出た場合には医療機関を受診してください。その際は「自分は濃厚接触者である」旨をお伝えください。
なお、上記いずれの場合であっても、7日間が経過するまでは次の事項について協力をお願いします。
・検温などご自身で健康状態を確認すること。 ・高齢者や基礎疾患を有する方など、感染した場合に重症化リスクの高い方(以下「ハイリスク者」といいます。)との接触を避けてください。 ・ハイリスク者が多く入所する高齢者・障害児者施設など(以下「ハイリスク施設」といいます。)への不要不急の訪問を避けてください。 (なお、受診等を目的としたものは除きます。) ・リスクの高い場所の利用や会食等を避けてください。
待機期間終了後は、通常の生活を送っていただいてかまいません。その際、保健所から期間終了の連絡はありませんのでご了承ください。 ■感染対策とは… 日常生活を送る上で可能な範囲でのマスク着用、手洗い・手指消毒の実施、物資等の共用を避ける、消毒等の実施などの対策を想定しています。
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Q5-2:濃厚接触者の待機期間が終了するときに、保健所からの連絡はありますか。
A: 待機期間終了時の保健所からの連絡はございません。
陽性者の療養解除については、保健所からご連絡を差し上げていますが、濃厚接触者の待機期間終了時のご連絡は差し上げておりません。
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Q6-1:陽性者発生の際の提出書類は何ですか。A: 陽性者が発生した場合、(1)(2)の書類を保健所へ提出してください。 (1) 「新型コロナウイルス感染症 発生届」 (2) 「入院要否及び中和抗体療法適応チェックシート」
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Q6-2:保健所への発生届の提出方法を教えてください。A: 「発生届」は原則、HER-SYSでの入力をお願いします。 FAXで届け出る場合は、お手数ですが保健所への陽性者発生の電話連絡(陽性者氏名、生年月日、居住地(区まで)、電話番号)をお願いします。 ※HER-SYSで入力いただく場合、保健所への陽性者発生の電話連絡は必要ありません。 ※原則、Eメールでの「発生届」の受理は行っておりません。 目次に戻る▲
Q6-3:保健所への「入院要否等チェックシート」の提出方法を教えてください。A: 保健所への提出はFAX(096)364-3361で提出をお願いします ※チェックシートのみ提出の場合(発生届はHER-SYS入力)、電話連絡は不要です。 目次に戻る▲
Q6-4:発生届や入院要否のチェックシートの様式はどこにありますか。
A: 熊本市のホームページに掲載しています。
「感染症法に基づく医師の届出基準・様式集(医療機関向け)」のページ中段の「新型インフルエンザ等感染症 ただちに届出をお願いします。令和3年2月13日~(2月3日公布)」のコーナーにあります。
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Q6-5:発生届のHER-SYS入力をしたいのですが、ログインできません。
A1:IDをお持ちでない場合→IDを付与いたしますので熊本市保健所までご連絡ください。 A2:パスワードを忘れた場合→HER-SYSヘルプデスクへお問い合わせください。 ヘルプデスク 03-6877-5154 受付時間:月~金 (土日祝を除く) 9:00~18:00 helpdesk@cov19.mhlw.go.jp
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Q6-6:発生届のHER-SYS入力方法がわかりません。A: HER-SYSヘルプデスクへお問い合わせください ヘルプデスク 03-6877-5154 受付時間:月~金 (土日祝を除く) 9:00~18:00 helpdesk@cov19.mhlw.go.jp
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Q6-7:熊本市では、医師の判断により検査を行わず臨床症状で診断する「みなし陽性」の取扱いは可能ですか。
A: PCR検査の試薬や抗原定性検査キットが不足していることにより、検査の実施に支障が生じている場合に限り、令和4年(2022年)2月11日(金)から当面の間「みなし陽性」の取扱いを可能としています。
令和4年(2022年)2月11日(金)から当面の間、陽性者の濃厚接触者で同居家族又は同居している方が有症状となった場合には、医師の判断により検査を行わず、臨床症状で診断する「みなし陽性」の取扱いも可能とします。
みなし陽性の取扱いができる条件は、陽性者の濃厚接触者で同居家族又は同居している方が有症状となった場合に限ります。なお、みなし陽性では経口抗ウイルス薬等の治療薬を投与することはできません。このため、治療薬の投与が予見される場合には検査を行っていただくようお願いします。
詳しくは、こちらのページもご覧ください。
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