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動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日からブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。それに伴い、令和4年6月1日以降に犬や猫にマイクロチップを装着した場合は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに飼い主の情報を登録する必要があります。
マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字が記録されており、専用のリーダーでその数字を読み取ることができます。その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合し、犬や猫が迷子になった際などに役立てることができます。
現在飼っている犬猫にマイクロチップを装着しており、下記の登録団体に登録している方。
<登録団体>
・Fam
・ジャパンケネルクラブ
・マイクロチップ東海
・日本ミクロチップ普及協会
・日本獣医師会(AIPO)
など
環境省のウェブページをご確認いただき、飼い主の方ご自身で手続きをお願いします。
犬と猫のマイクロチップ情報登録 環境省データベース移行登録(外部リンク)はこちら
詳しい情報を知りたい方は環境省のウェブページ「犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A」をご確認ください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(外部リンク)