1 感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定・行動制限について
ご自身や身近な方が濃厚接触者の可能性があるか判断に迷ったら・・・
国通知:
B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の 発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について(令和4年3月22日一部改正)
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国通知の概要:
オミクロン株の特徴を踏まえた濃厚接触者の特定・行動制限及び積極的疫学調査について
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(1)同居家族・同居人が感染者となった場合
保健所による積極的疫学調査を実施して濃厚接触者を特定し、行動制限を求めます。同居家族は一律、濃厚接触者となります。
検査結果の判明や保健所等からの連絡を受けるまでの間においても、同居家族のなかに感染が疑われる方がいる場合には、下記を参考に、自主的に感染拡大防止対策を実施してください。
【自宅待機期間】
濃厚接触者の待機期間は、感染者の発症日(感染者が無症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は感染者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、7日間(8日目解除)となります(※1)が、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査(※2)で陰性を確認した場合は、5日目から解除が可能となります。いずれの場合における解除の判断も保健所に確認する必要はありません。
上記いずれの場合であっても、7日間が経過するまでは、下記の対応をお願いします。
・検温など自身による健康状態の確認
・高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方との接触や重症化リスクの高い方が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問(受診等を目的としたものは除く)は避ける
・感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける
・マスクの着用など、基本的な感染防止対策を行う
※1 ただし、別の同居家族が発症した場合は、改めてその発症日(当該別の同居家族が無症状の場合は検体採取日)を0日目として起算する。また、当該感染者が診断時点で無症状病原体保有者であり、その後発症した場合は、その発症日を0日目として起算する。
※2 抗原定性検査キットは自費検査とし、薬事承認されたものを必ず使用してください。
(2)事業所等(事業所、中学校、高等学校、専修学校、大学)内で感染者が発生した場合
保健所による積極的疫学調査は実施せず、濃厚接触者の特定や、行動制限も行いません。
「濃厚接触者セルフチェック」をご参照の上、各自でご判断をお願いいたします。
事業所内で感染者と接触があったことを理由として、出勤や外出を制限する必要はありませんが、検温など健康状態の確認、マスクの着用など、感染防止対策を徹底してください。
〇事業所等で感染者と接触があった場合は、接触のあった日から、1週間程度以下の行動を控えてください。また、症状がある場合には、速やかに医療機関を受診してください。
・重症化リスクの高い方(高齢者や基礎疾患を有する方など)との接触
・重症化リスクの高い方が入所等している施設への訪問
・不特定多数の方が集まる飲食、大規模イベントへの参加等感染リスクの高い行動
〇事業所等での感染者との接触が、感染対策を行わずに飲食をしたなどの場合は、5日程度の待機に加えて自主的に検査を行うなど、外出自粛を含めた感染拡大対策をとってください。
〇感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける。
〇マスクの着用など、基本的な感染防止対策を行う。
下記ページも併せてご確認ください。
職場内で新型コロナウイルス感染症の感染者が確認された場合(企業の方向け)
学校や園内で新型コロナウイルス感染症の感染者が発生した場合
(3)医療機関・高齢者施設・障がい福祉施設等で感染者が発生した場合
医療機関、高齢者施設・障がい福祉施設といった、重症化リスクが高い方が入院・入所する施設等については、保健所による積極的疫学調査を実施して濃厚接触者を特定し、行動制限を求めます。
【自宅待機期間】
濃厚接触者の待機期間は、感染者との最終接触の日から、7日間(最終接触の日を0日目として8日目解除)となりますが、4日目及び5日目の抗原定性検査キットを用いた検査(※1)で陰性を確認した場合は、5日目から解除が可能となります。いずれの場合における解除の判断を保健所に確認する必要はありません。
濃厚接触者となった従業員や職員の方については、待機期間中も、一定の条件(※2)の下、毎日の検査で陰性が確認できれば、引き続き業務に従事することも可能です。
上記いずれの場合であっても、7日間が経過するまでは、下記の対応をお願いします。
・検温など自身による健康状態の確認
・高齢者や基礎疾患を有する者等感染した場合に重症化リスクの高い方との接触や重症化リスクの高い方が多く入所・入院する高齢者・障害児者施設や医療機関への不要不急の訪問(受診等を目的としたものは除く)は避ける
・感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける
・マスクの着用など、基本的な感染防止対策を行う
(※1)抗原定性検査キットは薬事承認されたものを必ず使用してください。
(※2)毎日の検査で陰性が確認された場合に、業務に従事することが可能となる条件については、次の文書をご確認ください。
介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について(令和4年3月16日)
(PDF:1.57メガバイト)
障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する 外出自粛要請への対応について(令和4年3月16日)
(PDF:1.51メガバイト)
下記ページも併せてご確認ください。
入院医療機関で新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合
高齢者施設、障がい児者福祉施設等で新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合
(4)保育所、幼稚園、小学校等で感染者が発生した場合
保健所による積極的疫学調査は実施せず、濃厚接触者の特定や、行動制限も行いません。
「濃厚接触者セルフチェック」をご参照の上、各自でご判断をお願いいたします。
〇保育所等で感染者と接触があった場合は、接触のあった日から、1週間程度以下の行動を控えてください。また、症状がある場合には、速やかに医療機関を受診してください。
・重症化リスクの高い方(高齢者や基礎疾患を有する方など)との接触
・重症化リスクの高い方が入所等している施設への訪問
・不特定多数の方が集まる飲食、大規模イベントへの参加等感染リスクの高い行動
〇保育所等での感染者との接触が、感染対策を行わずに飲食をしたなどの場合は、5日程度の待機に加えて自主的に検査を行うなど、外出自粛を含めた感染拡大対策をとってください。
〇感染リスクの高い場所の利用や会食等を避ける。
〇マスクの着用など、基本的な感染防止対策を行う。
濃厚接触者となった従業員や職員の方については、待機期間中も、一定の条件(※1)の下、毎日の検査で陰性が確認できれば、引き続き業務に従事することも可能です。
(※1)毎日の検査で陰性が確認された場合に、業務に従事することが可能となる条件については、次の文書をご確認ください。
保育所、幼稚園、小学校等の職員である濃厚接触者に対する 外出自粛要請への対応について
(PDF:478.3キロバイト)
(5)集団感染(クラスター)が発生した場合 ※保健所が判断を行います。
集団感染(クラスター)が発生した場合については、保健所による積極的疫学調査を実施して濃厚接触者を特定し、行動制限を求めます。
〇集団感染(クラスター)の発生については、保健所が判断を行い連絡致します。陽性者が多数発生していても、聞き取り等の状況から、集団感染(クラスター)と判断しない場合もあり得ます。
〇ハイリスク施設(医療機関、高齢者・障がい福祉施設等)に対しては、重点的に積極的疫学調査を行うことを基本として、濃厚接触者の特定・行動制限を求めます。また、必要に応じて、施設内感染対策の指導等を行います。
〇その他施設(事業所・学校・保育所等)に対しては、必要に応じて施設からの相談対応や、施設に対しての感染対策指導・助言を行います。また、状況に応じて、ハイリスク施設と同様の対応を行う場合もあります。