他市区町村における不在者投票について
東区の選挙人名簿に登録されている方が、出張などで投票日まで他の市区町村に滞在する場合は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票用紙等の請求方法は、(1)パソコン及びマイナンバーカードを使った電子申請、(2)郵便により請求する方法の2通りがあります。
(1) 電子申請により請求を行う場合は、くまもと電子申請窓口「よろず申請本舗
(外部リンク)」から手続をしてください。
なお、電子申請の手続には、選挙人本人のマイナンバーカード、インターネットを利用できるパソコン及びそのパソコンに接続できるマイナン
バーカード対応のカードリーダー、または、マイナンバーカードを認証できる携帯端末(スマホ含む)が必要になります。
(2)郵便による不在者投票用紙等の請求は、次の案内をお読みいただき、お早めに手続をおとりください。