業務概要等
(1)業務委託名
熊本市総合体育館・青年会館大規模改修に伴う公民連携手法調査業務委託
(2)目的
熊本市総合体育館・青年会館の大規模改修及び維持管理・運営に関して、事業スキームの構築や市場調査の実施、VFMの算定等を調査し、公民連携手法を活用した最適な事業手法を評価・選定する。併せて、厳しい財政状況の中、効率的かつ効果的に施設の整備を進めるために、民間の資金・ノウハウの活用が可能であるか公民連携手法調査を行うもの。
(3)業務内容
「熊本市総合体育館・青年会館大規模改修に伴う公民連携手法調査業務委託仕様書」(以下「仕様書」という。)による。
(4)履行場所
熊本市総合体育館・青年会館熊本市役所8階 スポーツ振興課内 ほか
(5)履行期間
契約日(令和4年(2022年)8月中旬予定)~令和5年(2023年)3月10日まで
(6)提案上限額
7,500千円(消費税及び地方消費税を含む。)
※提案内容に関わらず、この上限額を超える提案は無効とする。
※この金額は契約予定額を示すものではない。
参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。(新型コロナウイルス感染症等の影響により、税の徴収猶予を受けている者を含む)
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 元請業務として、過去10年以内(平成24年(2012年度)以降に履行が完了したもの)に国または地方公共団体が発注した、コンベンション施設・ホール・体育館のいずれかの施設の新設、耐震補強または改修に関する民間活力導入可能性調査等の履行実績を有すること。
(10) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。
本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)、 (9)の要件を全て満たす者であること。
(11) 管理技術者はア、イのいずれかの資格を有している者を配置できること。
ア 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち、技術部門を建設部門(選択科目を「都市及び地方計画」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を「都市及び地方計画」とするものに限る。)に合格し、技術士としての登録を受けている者。
イ 建築士法に規定する一級建築士の資格を有している者。