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【学校・保育園等向け】学校や園での感染防止対策や学校・園内で陽性者が発生した場合の対応など

最終更新日:2023年3月13日
健康福祉局 保健衛生部 新型コロナウイルス感染症対策課TEL:096-364-3311096-364-3311 FAX:096-364-3361 メール coronataisaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

学校や園で陽性者が発生した場合(保健所による調査と濃厚接触者の特定など)

  

学校や保育園等への調査、濃厚接触者の判定について

現在、本市では令和4年3月16日の国通知に基づき、オミクロン株の特徴を踏まえた濃厚接触者の特定・行動制限及び積極的疫学調査を行っているため、学校や保育園等に対する保健所による積極的疫学調査は実施せず、濃厚接触者の特定や、行動制限も行いません


詳しくは、下記ページをご覧ください。

オミクロン株の特徴を踏まえた濃厚接触者の特定・行動制限及び積極的疫学調査について


 

学校や保育園等の消毒

消毒は各学校・園で行ってください。アルコール(70%以上)又は次亜塩素酸ナトリウム(0.05%)で陽性者が触れたと思われる場所(デスクやドアノブ、スイッチ等)、校内・園内の共有部分(トイレ、手洗い等)などを拭き上げ消毒をお願いします。

方法や消毒液の作り方は下記ページを併せてお読みください。


新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ)新しいウインドウで(外部リンク)


【厚生労働省資料】

PDF 身の回りを清潔にしましょう 新しいウィンドウで(PDF:977.3キロバイト)

PDF 流水で手洗いできない場合の手指消毒について 新しいウィンドウで(PDF:819.6キロバイト)


 【熊本市保健所作成資料】



療養終了後の復帰

  

療養解除時のPCR検査等

療養解除時にあたってPCR検査等は実施しておりません。保健所が実施した検査結果を証明する文書(陰性・陽性問わず)や、生徒・園児が療養終了した旨を証明する文書の発行は行っておりません。

  

新型コロナウイルス感染症陽性者については、療養終了後に勤務等を再開するに当たって、職場等に、医療機関・保健所等による退院若しくは宿泊・自宅療養証明の証明又は PCR 検査等若しくは抗原定性検査キットによる陰性証明等を提出する必要はありません。濃厚接触者についても、職場等に証明を提出する必要はありません。

PCR 検査等を実施した医療機関等において、各種証明の発行を行っているかどうかは、医療機関等によって取扱いが異なりますが、国内での陽性者数が増える中で、医療機関等への各種証明の請求についてはお控えいただくよう、お願いします。

なお、PCR 検査等では、検体採取の際の手技が適切でない場合や、検体を採取する時期により、対象者のウイルス量が検出限界以下となり、最初の検査で陰性になった者が、その後陽性になる可能性もあり得ます。


療養証明書の取り扱いについては下記をご参照下さい。


全数届出の見直しに伴う療養証明書の取り扱いについて


          • このページに関する
            お問い合わせは
            健康福祉局 保健衛生部 新型コロナウイルス感染症対策課
            電話:096-364-3311096-364-3311
            ファックス:096-364-3361
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