対象となる世帯(支給要件)
次の2つの条件のいずれかに該当する場合に支給対象となります。(受給できるのは、1回のみ)
(1)令和4年度住民税均等割非課税世帯
基準日(令和4年9月30日)において、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主
(2)家計急変世帯
(1)のほか、予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※いずれも、世帯員全員が、住民税均等割が課税されている方の扶養親族等である世帯は対象ではありません。
※生活保護を受給されている世帯も、それぞれの要件を満たす場合には、支給対象となります。
給付金の支給手続き等
対象世帯へ(支給要件に該当すると思われる)関係書類を送付いたします。
(1)「通知書(支給のお知らせ)」が届いた方
対 象 世 帯:世帯員全員の令和4年度の課税情報が確認できる非課税世帯で、熊本市から住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
(10万円/1世帯)を口座振替払で支給している世帯主がいる世帯
※未申告者がいない世帯
発 送 日:令和4年11月11日(金)
振込予定日:令和4年12月 5日(月)予定
※振込先口座は、原則として「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円/1世帯)」を支給している口座にお振込みいた
します。
※通知書は、手続きの簡素化の観点から、手続き不要としていますが、次のいずれかに該当する場合は、手続きが必要です。
1)支給要件に該当しないことが判明、または本給付金の受け取りを辞退したい場合は、同封している返信用封筒にて「受給辞退の
届出書」を郵送してください
2)振込先口座を変更する場合は、同封している返信用封筒にて「振込先口座変更の届出書」を郵送してください
※提出期限は令和4年11月25日(金)必着 まで
対 象 世 帯:世帯員全員の令和4年度の課税情報が確認できる非課税世帯で、熊本市から住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
(10万円/1世帯)を支給していない世帯主がいる世帯
発 送 日:令和4年11月18日(金)
※確認書に必要事項を記入し返送して頂くことにより支給いたします。(支給は12月上旬より順次)
なお、支給要件に該当しない場合、給付金は支給されません。
※申請期限は令和5年2月3日(金)消印有効 まで
《記載要領(記入例)》
対 象 世 帯:世帯員全員の令和4年度の課税情報が確認できない非課税世帯
※未申告者等がいる世帯
発 送 日:令和4年11月18日(金)
※申請書に必要事項を記入し返送して頂くことにより支給いたします。(支給は12月上旬より順次)
なお、支給要件に該当しない場合、給付金は支給されません。
※申請期限は令和5年2月3日(金)消印有効 まで
《記載要領(記入例)》
注:(2)および(3)については、原則として確認書または申請書が提出されない限り、支給できませんので
(1)から(3)のほか、予期せず令和4年1月から令和4年12月までに家計が急変し(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯。
給付を受けるには、申請が必要です。
《申請方法及び提出期限》
令和4年11月14日(月)より各区役所の価格高騰緊急支援給付金相談窓口で申請受付中です。
※申請期限は令和5年2月3日(金)まで
《申請書について》
申請書については、各区役所の価格高騰緊急支援給付金相談窓口で配布、
または熊本市価格高騰緊急支援給付金コールセンター(電話番号:096-355-8866)にお問い合わせください。
《家計急変の申請における提出書類について》
提出書類は、世帯状況等によりそれぞれ異なりますのでご注意ください。
【1】住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円/1世帯)家計急変世帯を受給していない方
【2】住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円/1世帯)家計急変世帯について、令和4年1月以降の収入の減少により、熊本市または
他市町村で申請書を提出し、支給を受けた方(家計急変が生じた月、かつ支給を受けた世帯と同一であること)
【提出書類一覧表】※添付資料は申請書と一緒に提出してください。
住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円/1世帯)家計急変世帯 | 【1】 受給していない方 | 【2】 支給を受けた方 |
---|
(1) 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) 【記入例】
| 〇 | 〇
|
(2) 申請・請求者(世帯主)本人確認書類の写し(コピー) | 〇 | 〇 |
(3) 受取口座を確認できる書類の写し(コピー) | 〇 | 〇 |
(4) 簡易な収入(所得)見込額の申立書 【記入例】 
| 〇 | 不要 |
(5)「令和4年度中の収入の見込額」または「任意1か月の収入」の状況を確認できる書類
※申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、 不動産収入にかかる経費の金額が分かる書類を添付してください。 | 〇 | 不要 |
※【2】支給を受けた方は、手続きの簡素化の観点により(4)および(5)については提出不要。
なお、他市町村で申請書を提出し支給を受けた方は、受給証明書等の写し(コピー)のご提出をお願いします。
《住民税均等割非課税相当水準以下》の判定方法
(1)所得(収入)
令和4年1月から令和4年12月までの任意の1カ月の収入(給与・事業・不動産・年金)で判定
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族年金など)は含みません
(2)判定対象者
令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)により判定
(3)世帯の状況
一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象外です。
令和4年10月1日以降の同一住所における世帯分離は同一世帯とみなし、同一住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合は、
もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

《ご注意ください》
・事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合など、
予期せず収入が減少したわけではないのにもかかわらず意図的に給付を申請することは不正行為・不正受給に該当します。
・不正受給が明らかになった場合は、給付金を返還して頂きます。
・不正受給をした者は、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処される可能性があります。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方で、様々な事情で住民票を居住地に移すことができない場合にもご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、以下の手続きをしていただくことでこの価格高騰緊急支援給付金を居住地の市町村で申請することが可能です。
また、住民票上、加害者と避難されている方が同一世帯で、当該世帯が給付金を受給した場合であっても、避難している方の世帯は独立した世帯として、別途、申請することが可能です。
※暴力等の被害がなく、単に別居している場合などは要件を満たしません。
申請から支給まで
1 居住市町村への申出
申出者は、様式1により居住市町村へDV避難中である旨の申出を行ってください。
2 申出された申出書等により要件の確認
申出者が要件を満たす場合には、申出者へ申請書を送付します。
3 申出者の居住市町村へ給付申請
申出者は、申請書に必要な書類を添えて居住市町村へ郵送、もしくは各区役所の価格高騰緊急支援給付金相談窓口に提出してください。
4 申請書の受付、給付金支給
申請に基づき、支給要件を満たす旨を確認した上で、支給決定を行います。
申出に必要な書類
配偶者やその他親族からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
下記の申出書を印刷していただくか、熊本市価格高騰緊急支援給付金コールセンターへ連絡して頂くと申出書を郵送致します。
※要件を満たす旨を確認できる書類の例
■配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
■婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
■住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
■配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合等
※婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関や、行政機関や関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体が発行した確認書(様式2)で
も可
※児童手当の申請の際に提出済の場合は、その旨を申出てもらうことにより「要件を満たす旨を確認できる書類」は必要ありません。