「熊本市生物多様性戦略改定業務委託」公募型プロポーザル実施要項
標記業務委託について公募型プロポーザル方式の手続きを実施するので、次のとおり参加者を募集します。
1 業務概要
業務委託名
(1)熊本市生物多様性戦略改定業務委託
(2)目的及び概要
本業務は、生物多様性基本法第13条において定められている「生物多様性地域戦略」を改定するものである。令和4年度(2023年度)の生物多様性国家戦略の改定を踏まえ、熊本市独自の実効性のある地域戦略として改定する。
※ 詳細は「熊本市生物多様性戦略改定業務委託 参考仕様書」(以下「仕様書」という。)を参照のこと。
(3)履行場所
熊本市全域
(4)履行期間
契約日から令和6年(2024年)3月31日まで
(5)提案上限額 5,010千円(消費税及び地方消費税を含む。)
※ 提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。
2 担当部局
担当部局は組織改編により、(1)または(2)とする。
(1) 令和5年(2023年)3月31日まで
〒860-8601
熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所本庁舎7階
熊本市環境局環境推進部環境共生課
電話 096-328-2352(直通)
ファックス 096‐359‐9945
メールアドレス kankyoukyousei@city.kumamoto.lg.jp
(2) 令和5年(2023年)4月1日以降
〒860-8601
熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所本庁舎7階
熊本市環境局環境推進部環境政策課
電話 096-328-2427(直通)
ファックス 096‐359‐9945
メールアドレス kankyouseisaku@city.kumamoto.lg.jp
3 参加資格要件
次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 国又は地方公共団体から直接受注した業務として、平成24年度(2012年度)以降に履行が完了した、同種又は類似する業務委託の実績を有すること。
同種業務委託とは、次の業務とする。
ア 同種業務・・・生物多様性地域戦略策定又は改定業務
イ 類似業務・・・生物多様性地域戦略策定に係る文献調査等の基礎調査
(10) 業務全般に責任を持つ業務責任者(以下「業務責任者」という。)として、以下の資格を取得している者を配置できること。
ア 本業務全般に責任を持つ管理技術者として、技術士法施行規則に規定する技術 部門のうち、環境部門の選択科目における「環境保全計画」又は「自然環境保全」 に係る技術士資格、又は「建設部門」の選択科目における「建設環境」に係る技 術士資格を有する者。
イ 博士(農学)、博士(理学)、博士(工学)又は、これと同分野・同レベルと認められる学位を有する者。
(11) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。
本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)、(11)及び(12)の要件を全て満たす者であること。
(12) 本件プロポーザルに事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する事業協同組合をいう。以下同じ。)として参加表明書を提出した場合、その組合員は単体として、参加表明書を提出することはできない。
本件プロポーザルに事業協同組合として参加する場合は、業務を担当する組合員も併せて(5)、(9)及び(10)の要件を全て満たす者であること。
4 申請手続等
(1) 参加表明書、仕様書等の交付期間及び方法
令和5年(2023年)3月17日(金)から令和5年(2023年)3月28日(火)まで
熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布は熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)。郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。
担当部局での配布は、午前9時から午後5時まで。熊本市ホームページでは、その運用時間内にダウンロードできる。
なお、仕様書等は、ヒアリングまでの間、2の担当部局で閲覧に供する。
(2) 参加手続き等
本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書及びその他の必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無は市長の確認を受けなければならない。提出方法等は、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法
次の書類を提出すること。
なお、4(2)ア(カ)及び(キ)については、3(9)アに該当する場合は、4(2) ア(カ)を、3(9)イに該当する場合は、4(2) ア(キ)を提出することとし、4(2)ア(カ)及び(キ)の両方を提出する必要はない。
(ア) 参加表明書(様式第1号) 1部
(イ) 参加資格審査調書(様式第2号) 1部
(ウ) プロポーザル参加者の業務経歴書(同種業務の実績は、参加表明書等提出日までに履行が完了したものに限る。)(様式第3号) 1部
(エ) 同種業務の実績を証する契約書の写し(必須)
1部
なお、これだけでは同種業務の実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(図面、仕様書等の設計図書又は発注者の証明等)で併せて補完すること。
(オ) 業務責任者の資格取得状況(様式第4号)
1部
(カ) 管理技術者の技術士法施行規則第16条に基づく技術士登録証の写し
1部
(キ) 博士(農学)、博士(理学)、博士(工学)又は、これと同分野・同レベルと認められる学位取得を証する学位授与証明書等の写し 1部
イ 提出期限
令和5年(2023年)3月28日(火)午後5時まで
郵送する場合は、令和5年(2023年)3月28日(火)までに必着のこと。また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
ウ 提出部数
1部とする。
エ 提出先
(ア) 持参の場合
2の担当部局
(イ) 郵送の場合
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市長(熊本市環境局環境推進部環境共生課)宛
また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「参加表明書在中」を明記すること。
オ 留意事項
(ア) 様式は、参加表明書等提出日時点で記載すること。
(イ) ア(ウ)、(エ)、(オ)及び(カ)((カ)に代わり(キ))の書面が添付されていない場合は、その実績又は資格を有しているとは認めない。
また、ア(エ)により提出された書類では、同種業務の実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。
(ウ) ア(オ)業務責任者の資格取得状況に、配置予定の業務責任者を特定することが困難な場合は、複数の候補者を記入してもよいこととする(ア(カ)または(キ)も全ての候補者分を提出すること。)。この場合に、うち1人でも3(10)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。
(エ) 事業協同組合として本件プロポーザルに参加する場合は、参加資格審査調書(様式第2号)中「業務を担当する組合員名」に係る部分も記載すること。業務を担当する組合員を特定することが困難な場合は、複数の候補組合員名を記載してもよいこととする。この場合に、うち1組合員でも3(12)に規定された要件を満たさない場合は参加資格がないと認める。
(3) 参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)は、書面により通知する。
5 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
6 説明会
説明会等は実施しない。
7 仕様書等に関する質問
(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法
書面(様式は自由)により持参、ファクス又は電子メールにて提出すること。ただし、ファックス、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。
イ 提出期間
令和5年(2023年)3月17日(金)から令和5年(2023年)3月28日(火)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで
ウ 提出先
2の担当部局
(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間
令和5年(2023年)3月29日(水)までに開始し、令和5年(2023年)4月10日(月)までとする。
イ 閲覧場所
2の担当部局
8 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置
参加する者が1者であっても、プロポーザルを行うものとする。
9 提案書等の提出
5(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書等を提出するものとする。
(1) 提出書類及び提出方法
持参又は郵送により提出すること。郵送する場合は、一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない
。アの書類は1部、イ~カの書類は企画提案書表紙をつけ一冊にまとめ10部提出すること。
ア 企画提案書提出書(様式第5号)
イ 業務の実施体制(様式第6号)
ウ 配置予定者調書(様式第7-1号、7-2号)
エ 業務の実施方針(様式自由、1枚以内)
オ 提案書(様式自由、1企画提案テーマにつき1枚以内)
カ 概算見積書(様式自由)
(2) 企画提案テーマ
企画提案テーマは、次の2つとする。
ア 「熊本市生物多様性戦略~いきもん
つながる くまもとCプラン~(平成28年3月策定)」をもとに、「熊本市の生物多様性関連事業実施状況及び評価(平成28年度~令和3年度分)」、「熊本市生物多様性地域戦略基礎調査業務委託報告書(令和2年度)」から熊本市の生物多様性に関する現状と課題を整理し、生物多様性国家戦略(令和4年度改定予定)を踏まえて、次期熊本市生物多様性戦略(仮称)の骨子(案)を提示すること。
なお、「熊本市の生物多様性関連事業実施状況及び評価(平成28年度~令和3年度分)」「熊本市生物多様性地域戦略基礎調査業務委託報告書(令和2年度)」は2の担当部局より提供する。
イ 熊本市生物多様性戦略改定までの具体的な工程計画を提示すること(仕様書をもとに作成すること)。
(3) 提出書類作成上の注意点
提出書類の企画はA4版左とじ・横書き・片面とする。図面等A4サイズより大きな書類がある場合はA4サイズに折り込み、両面印刷は行わないこと。
(4) 提出期限
令和5年(2023年)4月10日(月)午後5時まで
郵送する場合は、令和5年(2023年)4月10日(月)までに必着のこと。また、不慮の事故による紛失又は遅配は考慮しない。
(5) 提出部数
10部とする。
(6) 提出先
(ア) 持参の場合
2の担当部局
(7) 郵送の場合
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市長(熊本市環境局環境推進部環境共生課、環境政策課)宛
また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記し、電話で着信を確認すること。
10 提案書等のヒアリングの実施
(1) 実施日時
令和5年(2023年)4月12日(水)
(2) 実施場所
熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市役所 本庁舎 7階会議室
時間・出席者は、別途指示するもの。
(3) 実施方法 対面による質疑応答形式
(4) 提案書等に関するヒアリングは、審査基準に示す審査項目のうち、次に掲げる評価項目(以下これらを「ヒアリング実施項目」という。)に対して実施するものである。
(1) 評価項目1「業務実施体制」
(2) 評価項目2「実施方法」
(3) 評価項目3「提案書等の内容」
(4) 評価項目4「参考見積」
(5) 評価項目5「ヒアリング」
(5) ヒアリング時の説明に際しては、提出した提案書等のみを使用することとし、ヒアリング時の追加資料は受理しない。
(6) ヒアリングを正当な理由なく欠席した場合は、このプロポーザルは無効とする。ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時にヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは、このプロポーザル参加者のヒアリング実施項目は、全て0点として取り扱うものとする。
11 審査の方法
(1) 審査の主体
「熊本市生物多様性戦略改定業務委託業者選考委員会運営要綱」に基づき「熊本市生物多様性戦略改定業務委託業者選定委員会」にて行う。
(2) 審査の基準
別紙「熊本市生物多様性戦略改定業務委託提案書等審査基準」によるものとする。
(3) 審査の方法
提案書等及びヒアリングを基に審査し、最高得点者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。ただし、最高得点者が複数ある場合は、くじによりを決定する。評価点が6割に満たない者と契約交渉は行わないものとする。
12 プロポーザル審査結果の公表に関する事項
契約候補者を決定した場合は、結果(参加表明書等を提出した者の商号又は名称、参加資格の有無に関する審査結果、参加資格がないとした者はその理由、プロポーザル参加者の商号又は名称、プロポーザル参加者ごとの評価点及び契約候補者の商号又は名称を含む。)を担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより公表を行うものとする。
13 契約候補者として選定されなかった者に対する理由の説明
(1) 契約候補者とならなかった者は、契約候補者の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して契約候補者
として選定されなかった理由は、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
14 その他の留意事項
(1) 手続で使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金
熊本市契約事務取扱規則(昭和39年規則第7号)第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額(単価契約の場合は、契約金額に予定数量を乗じて得た額)の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、次に掲げる場合では、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 契約候補者から委託を受けた保険会社と市が工事履行保証契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
ウ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、契約書の写しに発注者が契約の適正な履行完了を認めた書類の写しを添えても可。)を提出したとき。
(3) 契約書(案)
熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(4) 参加表明書等に関する事項
ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。
イ 参加表明書等及び提案書等の作成及び提出(並びにヒアリング)に係る費用は、提出者の負担とする。
ウ 提出された参加表明書等及び提案書等は、返却しない。なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。
エ 提出された参加表明書等及び提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における参加表明書等及び提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、この参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合は、この提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合は、参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。この取り消しの通知を受けた者は、通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由を、書面により説明を求めることができる。
(6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が3に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消せるボールペンは不可)。
(8) 業務責任者(又は従事メンバー)の確認等
ア 申請書等又は提案書等に記載した配置予定の業務責任者(又は従事メンバー)は、原則として履行が完了するまで変更できないものとする。ただし、病休、死亡、退職等のやむを得ない事由が生じたとは、当初の配置予定の業務責任者(又は従事メンバー)と同等以上の資格及び経験を有する者を配置するものとして市長の承認を得た場合に限り、変更することができるものとする。この場合に市長の承認を得るためには、診断書その他市長が必要と認める書類を提出しなければならない。
イ アに違反した場合は、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うものとする。