1 業務概要
(1)業務委託名
地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画(重点対策加速化事業)策定支援業務委託
(2)業務目的及び概要
熊本連携中枢都市圏は、「熊本連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画」で掲げる重点取組の具体化に向け、「市町村有施設における電力の脱炭素化」の実現に取り組むこととしている。
「市町村有施設における電力の脱炭素化」の実現に向けては、国・地方脱炭素実現会議が令和3年(2021年)6月に公表した「地域脱炭素ロードマップ」を踏まえ、自家消費型太陽光発電設備の整備やゼロカーボンドライブなどの取組を進める必要があり、その財源として国の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」の活用を図ることとしている。
「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」の活用に当たっては、環境省が募集する「重点対策加速化事業」に応募し、採択を受ける必要がある。ついては、本業務において、応募に必要な「地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画(重点対策加速化事業)」(以下「事業計画」という)の策定に係る市町村の支援業務を委託する。
(3)業務内容
「地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画(重点対策加速化事業)策定支援業務委託基本仕様書」(以下「基本仕様書」という。)による。
(4)履行場所
熊本連携中枢都市圏を構成する市町村(熊本市、山鹿市、菊池市、宇土市、宇城市、阿蘇市、合志市、美里町、玉東町、大津町、菊陽町、高森町、西原村、南阿蘇村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町)
(5)履行期間
契約締結日から令和6年(2024年)2月29日(木)まで
(6)提案上限額
9,825千円(消費税及び地方消費税相当額を含む)。
※提案内容に関わらず、この上限額を越える提案は無効とする。
※この金額は契約予定価格を示すものではない。
(7)業者選定の方法
この案件は、公募型プロポーザル方式によることとし、4の参加資格に記載する要件に該当するか否かの確認を行った後、参加資格があると認められた者からの企画提案を受け付け、別に定める「地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画(重点対策加速化事業)策定支援業務委託業者選定委員会」によって提案内容を審査し、契約候補者の決定を行う。
2 担当部局
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所7階
熊本市 環境局 環境推進部 脱炭素戦略課
電話:096-328-2355(直通)
電子メール:datsutanso@city.kumamoto.lg.jp
3 スケジュール
(1)令和5年(2023年)5月 8日(月) 公告、ホームページ公開、参加表明書受付
(2)令和5年(2023年)5月17日(水) 参加表明書の提出期限
(3)令和5年(2023年)5月19日(金) 参加資格審査通知
(4)令和5年(2023年)5月29日(月) 質問書提出期限
(5)令和5年(2023年)5月30日(火) 質問書回答期限
(6)令和5年(2023年)5月31日(水) 企画提案書等提出期限
(7)令和5年(2023年)6月 7日(水) 委託業者選定委員会による審査(プレゼンテーション及びヒアリング)
※ ただし、参加表明書の提出者数(以下、「参加表明者数」という。)に応じ、スケジュールを変更する可能性がある。
4 参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしていること。
(1) 熊本市業務委託契約等に係る競争入札等参加資格審査申請書を提出し、熊本市業務委託契約等に係る競争入札参加者等の資格等に関する要綱(平成20年告示第731号)第5条に規定する参加資格者名簿に登録されている者であること。さらに、業種として第1分類「調査業務」・第2分類「都市計画関係調査」若しくは「その他の調査」業務又は第1分類「その他の業務委託」での登録をしていること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更正手続の開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続の開始の申立てがなされた場合は、それぞれ更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされていること。
(4) 熊本市が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成18年告示第105号)第3条第1号の規定に該当しないこと。
(5) 熊本市から熊本市物品購入契約及び業務委託契約等に係る指名停止等の措置要綱(平成21年告示第199号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(6) 消費税及び地方消費税並びに本市市税の滞納がないこと。
(7) 業として本件プロポーザルに付する契約に係る業務を営んでいること。
(8) 過去3年の間、本市との契約において、違反又は不誠実な行為を行った者であって契約の相手方として不適当と市長が認めるものでないこと。
(9) 地方公共団体から直接受注した業務として、過去に履行が完了した、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき、温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を定めた計画(いわゆる「地方公共団体実行計画(区域施策編)」「地方公共団体実行計画(事務事業編)」)の策定若しくは改訂又は地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画の策定に係る業務委託の実績を有すること。
5 申請手続等
(1) プロポーザル実施要項及び関係書類の配布方法
令和5年(2023年)5月8日(月)から令和5年(2023年)5月17日(水)まで
本業務委託に係るプロポーザル実施要項及び提出書類の様式等は、熊本市ホームページへ掲載するほか、希望する場合は2の担当部局で配布する(担当部局での配布については午前9時から午後5時まで。熊本市の休日及び期限の特例を定める条例(平成元年条例第32号)第1条に規定する市の休日(以下「休日」という。)を除く。)。郵送又は電送(ファックス、電子メール等)による交付は行わない。熊本市ホームページにおいては、その運用時間内においてダウンロードできる。なお、基本仕様書等については、2の担当部局において閲覧に供する。
(2) 参加表明書等の提出方法等
本件プロポーザルの参加希望者は、参加表明書その他必要書類(以下「参加表明書等」という。)を提出し、参加資格の有無について市長の確認を受けなければならない。提出方法等については、次によるものとする。
ア 提出書類及び提出方法
持参又は郵送により提出すること。郵送する場合は、一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。
(ア) 参加表明書(様式第1号)
(イ) 参加資格審査調書(様式第2号)
(ウ) 業務実績書(様式第3号)
(業務実績については、参加表明書等提出日までに履行が完了したものに限る。)
(エ) 業務実績を証する契約書の写し(必須)
なお、これだけでは業務実績を有することが判断できない場合は、他の判断できる資料(策定又は改訂した計画書若しくは発注者の証明等)で併せて補完すること。
イ 提出期限
令和5年(2023年)5月17日(水曜日)17時まで
ウ 提出部数
1部
エ 提出先
(ア) 持参の場合
2の担当部局
(イ) 郵送の場合
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市長(熊本市環境局環境推進部脱炭素戦略課)宛
オ 留意事項
(ア) 様式については、参加表明書等の提出日時点において記載すること。
(イ) ア(エ)の書類が添付されていない場合は、当該実績を有しているとは認めない。
また、提出された書類では、業務実績を有することが判断できない場合も実績を有しているとは認めない。
(3) 参加資格の確認及び通知
参加資格の確認については、参加表明書等の提出期限日をもって行うものとし、結果(参加資格がないと認めた場合はその理由も含む。)については書面により通知する。
6 参加資格がないと認めた者に対する理由の説明
(1) 参加資格がない旨の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
(2) 市長は、説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して2日(休日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対し書面により回答する。
7 説明会等
説明会等は実施しない。
8 基本仕様書等に対する質問
(1) 基本仕様書等に対する質問がある場合においては、次のとおり質問書を提出すること。
ア 提出方法
質問書(様式第5号)を持参又は電子メールにて提出すること。ただし、電子メールの場合は、必ず電話で着信を確認すること。
イ 提出期間
令和5年(2023年)5月8日(月)から令和5年(2023年)5月29日(月)まで(休日を除く。)の午前9時から午後5時まで
ウ 提出先
2の担当部局
メールアドレス:datsutanso@city.kumamoto.lg.jp
(2) (1)の質問書に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。なお、熊本市ホームページにも掲載する。
ア 閲覧期間
令和5年(2023年)5月30日(火)までに開始し、令和5年(2023年)6月7日(水)までとする。
イ 閲覧場所
2の担当部局
9 プロポーザルに参加する者が1者である場合の措置
参加する者が1者であっても、プロポーザルを行うものとする。
また、参加表明者がいなかった場合には、再度公告し、参加表明書等の提出期限を延長する。この場合、必要に応じてスケジュールの変更を行うものとする。なお、再度公告し、参加表明者が1者以上あった場合、プロポーザルを実施する。
10 企画提案書等の提出期限
5(3)の通知により参加資格があると確認された者は、次に定める方法に従い、提案書等を提出するものとする。
(1) 提出書類及び提出方法
持参又は郵送により提出すること。郵送する場合は、一般書留又は簡易書留によることとし、それ以外の方法により郵送されたものは受け付けない。
ア 企画提案書提出書(様式第4号)
イ 企画提案書(A4版、様式自由)
企画提案書の内容は以下のとおりとする。
・実施体制
・スケジュール
・実施方針(A4版合計2ページまで)
・別表に示す審査基準の審査項目(4)~(6)に係る提案
(1項目につきA4版合計2ページまで)
企画提案書の枚数はA4版で10枚までとする。企画提案書の用紙サイズについては、A4版での記載が困難である部分についてはA3版の使用を可とし、A3版1枚につきA4版2枚分と換算する。それ以外の規格については認めない。
ウ 参考見積書及び内訳書(A4版、様式自由)
(2) 提出期限
令和5年(2023年)5月31日(水)17時まで
郵送する場合は、令和5年(2023年)5月31日(水)までに必着のこと。また、不慮の事故による紛失又は遅配については考慮しない。
(3) 提出部数
6部
※参考見積書及び内訳書については1部とし、契約政策課届出印を押印のうえ提出すること。
(4) 提出先
ア 持参の場合
2の担当部局
イ 郵送の場合
〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市長(熊本市環境局環境推進部脱炭素戦略課)宛
また、封筒の表面に申請する「業務委託名」及び「提案書在中」を明記すること。
11 提案書等のプレゼンテーション及びヒアリングの実施
(1) 実施日時
令和5年(2023年)6月7日(水) ※時間は別途指示するもの。
(2) 実施場所
熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市役所 7階会議室
(3) 所要時間
ア プレゼンテーション 20分間(予定)
イ ヒアリング 10分間(予定)
(4) 提案書等に関するプレゼンテーション及びヒアリングは、別表「地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画(重点対策加速化事業)策定支援業務委託提案書等審査基準」に示す審査項目について実施するものとする。
(5) プレゼンテーション及びヒアリングに際して、追加資料は受理しない。
(6) プレゼンテーション及びヒアリングに参加する人数は、1者につき4人までとする。
(7) プレゼンテーション及びヒアリングを正当な理由なく欠席又は遅刻した場合は、当該プロポーザルへの参加は無効とする。ただし、悪天候、出席予定者の事故等市長がやむを得ないと認める理由により欠席又は遅刻した場合で、プロポーザル手続に支障のない範囲内でプレゼンテーション及びヒアリングを実施できるときは、再度市長が指示した日時においてプレゼンテーション及びヒアリングを行うものとし、プロポーザル手続に支障のない範囲内でプレゼンテーション及びヒアリング等を行うことが困難であると認められるときは失格とする。
(8) 留意事項
ア プロポーザル参加者は、他のプロポーザル参加者のプレゼンテーション及びヒアリングを傍聴することはできない。
イ プレゼンテーションの際、パソコンなど機器の使用を認めるが、準備等はプロポーザル参加者が行うこと。ただし、用いる資料は10(1)の提出資料とする。(液晶モニターについては実施場所のものを使用することも可)
12 審査の方法等
(1) 審査の主体
別に定める「地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画(重点対策加速化事業)策定支援業務委託業者選定委員会」において行う。
(2) 審査の基準
別表「地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画(重点対策加速化事業)策定支援業務委託提案書等審査基準」によるものとする。
(3) 審査の方法
提案書等、プレゼンテーション及びヒアリングを基に評価、採点し、各委員の評価点の平均点を算出し、その平均点が最も高い者を契約候補者、次点の者を契約次点候補者として決定する。ただし、最高得点者が複数ある場合は、選定委員の議決により決定する。なお、各委員の評価点の平均点が60点(100点満点)に満たない場合は、本市が要求する水準に満たないものとして選定しない。プロポーザル参加者が1者のみの場合も同様とする。
13 プロポーザル審査結果の公表に関する事項
契約候補者を決定した場合は、結果(参加表明書等を提出した者の商号又は名称、参加資格の有無に関する審査結果、参加資格がないとした者についてはその理由、プロポーザル参加者の商号又は名称、プロポーザル参加者ごとの評価点及び契約候補者の商号又は名称を含む。)について担当課での閲覧及び熊本市ホームページにより公表を行うものとする。
14 契約の締結
本事業の実施に際して、提案書の内容を全て実施することを約束するものではない。契約候補者の選考後、契約候補者と本市は、提案書の内容を基にして業務履行に必要な履行条件などの協議及び調整(以下「交渉」という。)を行う。この交渉が整った場合は、見積書の提出依頼などの随意契約の手続きを行う。この交渉が整わない場合は、契約時点候補者に選考された者と交渉を行う。
15 その他の留意事項
(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約保証金
熊本市契約事務取扱規則第22条の定めるところにより、契約候補者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納付すること。ただし、利付国債の提供又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。
ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を結び、保証証券を契約締結の時までに提出したとき。
イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類をほぼ同じくする契約(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき、温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を定めた計画(いわゆる「地方公共団体実行計画(区域施策編)」「地方公共団体実行計画(事務事業編)」)の策定又は改訂若しくは進捗管理に係る業務委託)を2回以上誠実に履行し、このことを証するため、発注者の証明(ただし、発注者が本市である場合は、契約書の写しでも可。)を提出したとき。
(3) 契約書(案)
熊本市ホームページへ掲載するほか、2の担当部局で閲覧に供する。
(4) 参加表明書等に関する事項
ア 提出期限までに参加表明書等及び提案書等を提出しなかった場合は参加者として認められないものとする。
イ プレゼンテーションへの参加に係る費用は、参加者の負担とする。
ウ 提出された参加表明書、提案書等は、返却しない。なお、熊本市情報公開条例(平成10年条例第33号)の規定により、開示する場合がある。
エ 提出された参加表明書、提案書等は、参加資格の確認及び提案内容の評価以外に提出者に無断で使用しない。
オ 提出期限後における参加表明書、提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。
カ 参加表明書等に虚偽の記載をしたことが判明した場合は、当該参加表明書等を無効とし、参加資格の取消し、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
キ 提案書等に虚偽記載等明らかに悪質な行為があると認められる場合には、当該提案書等を無効とし、契約候補者決定の取消し、契約締結の保留又は契約の解除等の措置をとるとともに、指名停止要綱に基づく指名停止その他の措置を行うことがある。
(5) 参加資格の確認を行った日の翌日から契約候補者決定までの間に、参加資格があると認めた者が参加資格がないものと判明した場合には、当該者に対する参加資格確認の通知を理由を付して取り消すものとする。この取り消しの通知を受けた者は、当該通知を受け取った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に、市長に対して参加資格がないと認めた理由について、書面により説明を求めることができる。
(6) 契約候補者の決定後契約締結までの間に、契約候補者が4に規定する参加資格を満たさなくなった場合には、契約を締結しないことができるものとする。
(7) 申請書類等は、黒色のペンまたはボールペンで記入すること(消えるボールペンは不可)。
別表 地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画(重点対策加速化事業)策定支援業務委託提案書等審査基準