持ち去り禁止意思表示袋の使用希望者を募集しています!
本市では、熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づき、ごみステーションから資源物等を持ち去る行為を禁止しております。令和2年(2020年)10月からは、持ち去り物の買取禁止や持ち去り行為者の氏名を公表することなどを盛り込んだ改正条例を施行し、市民の皆様からの電話・LINE通報によるパトロールの強化、買取業者への啓発、「持ち去り禁止意思表示袋」の使用などで、持ち去りしにくい環境づくりに努めてきました。
これまで、「持ち去り禁止意思表示袋」は自治会を通じての配布のみとしていましたが、持ち去りしにくい環境のさらなる醸成のため、袋の使用を希望する場合は個人にも配布を行うこととしました。
つきましては、下記のとおり配布いたしますので、市民の皆様のご協力をお願いします。
受付及び配布期間:令和5年10月2日(月)から令和5年11月30日(木)
配布場所:最寄りの各区役所総務企画課と事業ごみ対策課(本庁舎7階)
【使用条件】
(1) 熊本市民であること。 (2) 積極的にご使用いただけること。 (3) 使用後、市の簡単なアンケートに回答いただけること。
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※ 1世帯当たり、1袋(10枚)の配布になります。
※ 「持ち去り禁止意思表示袋」の数には限りがありますので、希望者が多数の場合は、ご希望に添えない場合があります。
※ 自治会等で資源物の集団回収を行う場合は、「持ち去り禁止意思表示袋」は使用しないでください。
持ち去り禁止意思表示袋とは
目立つ色で資源物等を持ち去りしにくくするとともに、袋の表面に持ち去り行為を禁止する表示することで、持ち去り行為者に違法行為であることを強く認識させる袋です。
なお、買取業者へは、持ち去り禁止意思表示袋に入った資源物等は買取らないよう指導しています。

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持ち去り禁止意思表示袋 イメージ |