災害時に自ら避難をすることが困難な方(避難行動要支援者)の名簿を市が作成し、避難支援に関わる関係者に提供して、避難支援などに活用するものです。平常時には、名簿情報の提供に同意をいただいた方のみが記載された名簿を提供します。ただし、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、市が支援活動の必要があると判断した場合には、災害対策基本法に基づき、同意を得ていない方も含む名簿を提供します。
名簿の対象者
令和7年度から、災害時要援護者避難支援制度と一本化することから、令和7年1月1日時点で作成する避難行動要支援者名簿の対象者は以下の(1)~(6)に該当する方です。(ただし、社会福祉施設又は医療機関等に入所等している者は除く)
(1) 要介護認定3~5を受けている者
(2) 身体障害者手帳1、2級を所持している者
(3) 療育手帳Aを所持している者
(4) 精神障害者保健福祉手帳1、2級を所持している者
(5) 指定難病医療受給者
(6) その他、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難と認められる
単身の高齢者又は高齢者のみの世帯の者、障害のある者、妊産婦、乳幼児、医療依存度の高い者等であって、
避難の支援を希望するもの
名簿に記載される情報
「氏名」「生年月日」「性別」「住所又は居所」「電話番号」「避難支援等を必要とする事由」(要介護度、障がい等級)など
避難支援等関係者(名簿情報の提供先)について
名簿情報を提供する団体等は、以下の団体等です。これらの団体等へ名簿情報を提供し、地域での平常時の見守り活動や災害時の安否確認、避難支援などにご活用いただくことを想定しております。
(1)町内自治会
(2)民生委員・児童委員
(3)校区社会福祉協議会
(4)校区防災連絡会
(5)自主防災クラブ
(6)消防機関
(7)熊本県警察
(8)市社会福祉協議会
(9)地域包括支援センター(ささえりあ)
(10)障がい者相談支援センター
名簿の作成から活用までの流れ
(1)市が保有している情報に基づき、対象者を抽出。
(2)市から対象者に対して、平常時から関係者へ名簿情報を提供することについての、同意書を送付。
(3)対象者から市へ同意書を提出。
(4)同意していただいた方のみを掲載した「避難⾏動要支援者名簿」を作成し、避難支援等関係者に提供。
(5)災害時の安否確認などの避難支援や、平常時にも、⾒守りや、個別避難計画の作成に活用