令和4年改正児童福祉法において、里親支援事業を行うほか、里親及び里親に委託される児童並びに里親になろうとする者について相談その他の援助を行う施設として里親支援センターが児童福祉施設として位置づけられることとなった。
一貫した体制で継続的に里親、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)に従事する者(従事者、養育者、補助者。以下「里親等」という。) へ支援を提供し、包括的に里親支援を行うための施設として里親支援センターを設置することにより、 里親委託を推進し、社会的養護下にある児童の養育環境の向上を図ることを目的とする。
具体的な事業内容は里親制度等普及促進・リクルート業務、里親研修・トレーニング等業務、里親委託推進等業務、里親訪問等支援業務、里親等委託児童自立支援業務 、障害児里親等委託推進業務など、一貫した里親支援を実施するとともに、養子縁組に関する相談・支援を含め 総合的な里親支援とする。