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■死亡届について

死亡届の手続について
(届出期間)
死亡の事実を知った日を含めて7日以内
(届出人)
親族、同居者、家主、地主、家屋もしくは土地管理人、公設所の長、成年後見人等
(届けるところ)
死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場
(手数料)
無料
(必要なもの)
・医師が作成した死亡診断書
・成年後見人が届出人となる場合、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本

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