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■死亡一時金

国民年金第1号被保険者として国民年金保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないとき、請求により支給されます。
【お問合せ】
健康福祉局 健康福祉部 国保年金課
tel.096-328-2290
mail.kokuhonenkin@city.kumamoto.lg.jp

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