職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年4月1日
条例第16号

改正

昭和42年10月3日条例第11号

昭和44年6月18日条例第5号

 

昭和46年8月1日条例第16号

 


(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においてはあらかじめ任命権者(県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)については町教育委員会とする。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除することができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前各号に規定する場合を除くほか町長(県費負担教職員については、町教育委員会とする。)が定める場合
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年10月3日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年6月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年8月1日条例第16号)
この条例は、昭和46年8月1日から施行する。