建設工事入札参加者の格付等に関する要綱

昭和41年12月15日
告示第7号

改正

昭和46年8月1日告示第7号

平成11年2月2日告示第1号


(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、町が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者について工事の種類、規模による資格の格付(以下「格付」という。)をするため必要な事項を定めるものとする。
(資格審査の申請)
第2条 町の発注する建設工事の競争入札に参加しようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 業者登記証明書
(2) 商業登記簿謄本
(3) 代表者身元証明書(富合町の区域内に住所を有する者については、代表者身元証明書を要しないものとする。)
(4) 営業の沿革(様式第2号
(5) 営業所一覧表(様式第3号
(6) 直前2年の各事業年度における工事施工金額(様式第4号
(7) 工事経歴書(様式第5号
(8) 使用人数(様式第6号
(9) 技術者経歴書(様式第7号
(10) 営業用機械器具(様式第8号
(11) 第4条第1号に定める国税、県税及び市町村税の納税証明書
(12) 主要取引金融機関名(様式第9号
(13) 使用印鑑届(様式第10号)及び印鑑証明書
(14) 経営事項審査申請書の写
 前項の建設工事入札参加資格審査申請書の提出期限は隔年4月30日とする。
 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める指名競争入札及び一般競争入札の入札参加資格審査申請書の提出期限は町長が定める日とする。ただし、一般競争にあって当該一般競争入札が行われる日の属する年度の指名競争入札参加者格付簿に記載されている者は建設工事入札参加資格審査申請書を提出することを要しない。
(欠格条件)
第3条 町長は、次の各号の一に該当する者を競争入札に参加しようとする者として格付することができない。
(1) 建設業法第27条の23の規定により経営に関する客観的事項の審査を受けていない者
(2) 建設工事参加資格審査申請書及びその添付書類に故意に虚偽の記載をした者
(格付除外)
第4条 町長は次の各号の一に該当する者をその事実があった後1年間競争入札に参加しようとする者として格付しないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についてもまた同様とする。
(1) 建設工事入札参加資格審査申請書を提出するときまでに国税(所得税又は法人税)、県税(事業税及び自動車税)及び市町村税(固定資産税、町民税及び軽自動車税)の納税義務を怠っている者
(2) 労賃の不払い、若しくは支払遅延又は労災保険料の納付を怠っている者
(3) 建設業法第22条の規定に違反した者
(4) 町の発注した建設工事に関し、かしのあることの指摘を同じ年度内に3回以上受けた者
(5) 入札工事執行等について故なく他人に暴力威力を加えて目的を果そうとする行為をした者
(6) 前各号の一に該当する事実があった後1年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(格付基準等)
第5条 格付は競争入札に参加しようとする者ごとの客観的要素の総合数値(建設業法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項結果により得た数値をいう。)に次に掲げる主観的要素の総合数値(別表第1の主観的要素の項目及び数値表により審査して得た数値の合計をいう。)を加えたものを評点として行うものとし、この場合には総体的に客観的要素の総合数値が60パーセント、主観的要素の総合数値が40パーセントの割合となるようにする。
(1) 工事成績
(2) 前条第1号に定める国税、県税及び市町村税の納税高
(3) 公共工事(国(公社公団を含む。)又は地方公共団体の発注した建設工事をいう。)の1件当たり最高受注高
(4) 信用の度合
 前項により算定された評点については、その評点の10パーセントを超えない範囲で増減することができる。
(工事の種類規模別格付の等級等)
第6条 建設工事の競争入札に参加しようとする者の格付をする場合の等級区分は別表第2の工事種類規模別等級表による。
 指名競争入札に参加しようとする者の格付は隔年度1回行い、当該年度の格付が決定するまでは、なお従前の例によるものとし、一般競争入札に参加しようとする者の格付は当該一般競争入札についてのみ効力を有するものとする。
(格付結果の通知等)
第7条 町長は格付の結果を格付結果通知書(様式第11号)により当該申請者に通知する。
 町長は建設工事の指名競争入札に参加しようとする者の格付の結果を指名競争入札参加者格付簿(様式第12号)に記載する。
附 則
この要綱は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(平成11年2月2日告示第1号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)

主観的要素の項目別基準及び数値表

基準数値区分

項目

基準

数値

基準

数値

基準

数値

基準

数値

基準

数値

工事成績

90点以上

16

80点以上

90点未満

10

70点以上

80点未満

60点以上

70点未満

60点未満

納税高

160万円以上

75万円以上

160万円未満

33万円以上

75万円未満

11万円以上

33万円未満

11万円未満

公共工事1件当最高受注高

1,000万円以上

500万円以上

1,000万円未満

300万円以上

500万円未満

100万円以上

300万円未満

100万円未満

信用の度合

優秀

良好

普通

不可


(注)1 工事成績は、工事成績評定表による総評点とする。
2 納税高は、直前決算時における所得税又は法人税、事業税及び自動車税並びに固定資産税及び軽自動車税の納入済に係る税額とする。
3 公共工事1件当たり最高受注高は、経営事項審査時に確認されたものとする。
4 信用の度合とは、技術職員の数及び質その他とする。
別表第2(第6条関係)

工事種類規模別等級表

工事の種類

等級

工事の規模額

評点

土木一式工事

1,000万円以上

 

60点以上

 

 

500万円以上

1,000万円未満

50点以上

60点未満

 

200万円以上

500万円未満

40点以上

50点未満

 

100万円以上

200万円未満

30点以上

40点未満

 

 

100万円未満

 

30点未満

建築一式工事

2,000万円以上

 

60点以上

 

 

1,000万円以上

2,000万円未満

41点以上

60点未満

 

300万円以上

1,000万円未満

35点以上

41点未満

 

100万円以上

300万円未満

25点以上

35点未満

 

 

100万円未満

 

25点未満

その他の専門工事

300万円以上

 

40点以上

 

 

100万円以上

300万円未満

26点以上

40点未満

 

 

100万円未満

 

26点未満



様式第1号
(第2条関係)
様式第1号(第2条関係)
様式第2号
(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号
(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号
(第2条関係)
様式第4号(第2条関係)
様式第5号
(第2条関係)
様式第5号(第2条関係)
様式第6号
(第2条関係)
様式第6号(第2条関係)
様式第7号
(第2条関係)
様式第7号(第2条関係)
様式第8号
(第2条関係)
様式第8号(第2条関係)
様式第8号(第2条関係)
様式第9号
(第2条関係)
様式第9号(第2条関係)
様式第10号
(第2条関係)
様式第10号(第2条関係)
様式第11号
(第7条関係)
様式第11号(第7条関係)
様式第12号
 その1(第7条関係)
様式第12号 その1(第7条関係)
その2
様式第12号 その1(第7条関係)