富合町自動車臨時運行許可取扱規則

昭和53年8月1日
規則第8号

改正

昭和56年3月18日規則第1号

 


(臨時運行の許可)
第1条 臨時運行の許可は、自動車の試運転を行う場合、新規登録新規検査又は当該自動車検査証が有効でない自動車についての継続、その他の検査の申請をするために回送を行う場合、その他特に必要ある場合に限り行うものとする。
(申請書の受付)
第2条 臨時運行の許可の申請は、様式第1号により行い、次のものを必要とする。
(1) 印鑑
(2) 手数料
(3) 自動車損害賠償責任保険証明書
(4) 自動車検査証又はまっ消登録証明書
(5) その他
(申請書の審査)
第3条 申請書の受理に際しては、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第21条に規定する事項が適正なものであるかを審査し、かつ、次に掲げる事項についても確認しなければならない。
(1) 自動車損害賠償責任保険証明書に記載された、車体番号及び保険期間
 申請事項に不審な箇所がある場合は、それを解明するにたる書類の提出を求め、その結果運行の目的に合致しないと認められる時は却下することができる。
(決裁)
第4条 決裁は、町長あるいは専決処理規程に基づく権限のある者が行う。
(許可証及び許可番号標の貸与)
第5条 許可証(様式第2号)及び許可番号標の貸与をするときは、その都度許可管理簿(様式第3号)に記載し、かつ許可証には公印をし、許可管理簿と契印する。
 許可の期間はやむを得ない場合を除き最高5日間とし、申請内容によりできる限りこれを短縮するものとする。
 貸与を受けた許可証及び許可番号標の保守監理は厳重に行い、かつ運行目的が終了したときは、速やかに返納するよう申請者を指導する。
(許可証及び許可番号標の返納)
第6条 返納された許可証及び許可番号標は、確認のうえ許可管理簿に所定の整理を行う。
(返納遅延の場合の取扱い)
第7条 許可期間満了後5日間を経過してもなお返納しない者に対しては、電話及び文書にて督促をする。なお、悪質な者に対しては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第108条第1項に規定する罰則を適用し、事情によっては告発する等の手段を講じる。
(紛失、毀損の場合の取扱い)
第8条 許可証及び許可番号標の紛失は、始末書を提出させるとともに、許可番号標の紛失毀損については現物弁済を行わせることを原則とする。
(回収不能の許可番号標の取扱い)
第9条 紛失盗難等により回収不能となった許可番号標については、前条の規定により処理し併せて許可権限者から無効とする旨の決裁を受け、管轄の警察署及び陸運事務所へ通報する。
(許可番号標台帳の整理)
第10条 許可申請等の増加に伴い、許可番号標を増枚した場合は許可番号標台帳に記載する。
(申請書等の保存期間)
第11条 申請書等の保存期間は、原則として3年程度とする。
(許可証用紙及び番号標の出納保管)
第12条 許可証用紙及び番号標の取扱いは、盗難悪用防止のため出納を厳重にし、保管は施錠設備のある箇所にする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月18日規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
様式第1号
(第2条関係)
様式第1号(第2条関係)
様式第2号
(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号
(第5条関係)
様式第3号(第5条関係)