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改正 | 平成12年3月10日規則第8号 | 平成14年4月1日規則第14号 |
| 平成15年3月20日規則第2号 | 平成19年3月23日規則第5号 |
富合町財務規則(昭和41年富合村規則第6号)の全部を改正する。
第1条 この規則は、富合町の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法
地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(3) 課等の長 課長、教育委員会事務局長、議会事務局長及び農業委員会事務局長をいう。
(4) 契約担当者 町長及びその委任を受けて契約を行う者をいう。
(5) 委任出納員 会計管理者の委任を受けてその事務の一部を行う出納員をいう。
(6) 指定金融機関 町がその公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるため指定した金融機関をいう。
(7) 収納代理金融機関等 町長が町の公金の収納事務の一部を取り扱わせるために指定した金融機関及び収納代理郵便官署をいう。
第3条 会計管理者の出納の時間は、執務開始時刻から収入については退庁時刻までとし、支出については、退庁時刻前2時間までとする。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。
第4条 会計管理者が、窓口において、現金を収納した場合の領収証には、領収スタンプを押して、公印にかえることができる。
第5条 次に掲げる事項については、事前に会計管理者に合議しなければならない。
(1) 収入又は支出に関係ある条例及び規則の制定、改廃に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、収入支出に関係のある重要事項
第6条 会計管理者は、その権限に属する次に定める事務については、当該各号に掲げる者にこれを委任しなければならない。
(1) 町税等の出張徴収による徴収金の収納及び保管に関する事務 税務課長及び町民課長である出納員
(2) 老人ホームに属する歳入金の収納保管及び物品の出納保管に関する事務 老人ホーム園長である出納員
(3) 小学校、中学校に属する物品の出納及び保管に関する事務 小学校、中学校の出納員
2 前項第1号の規定により委任を受けた出納員は、その委任を受けた事務の一部を所属の会計職員に委任しなければならない。
第8条 町長は、毎会計年度、予算の編成方針を作成し、第9条の規定により町長が指定する日前20日までに課等の長に示達するものとする。
第9条 課等の長は、予算要求をしようとするときは、町長が指定する日までに次の書類を総務課長に提出しなければならない。
第10条 総務課長は、当初予算にあっては年度開始前50日まで、補正予算にあっては、町長の指定する日までに前条の規定により提出された書類を審査し、課等の長の説明及び意見を聞いて、町長の査定を受けなければならない。
第11条 総務課長は、常に歳入歳出予算の現計を把握するため、歳入歳出予算現計簿を設け、当初予算及び補正予算をその都度記載しなければならない。
第12条 令第151条の規定により予算を会計管理者に通知するときは、
令第144条に規定する予算に関する説明書を添え、かつ、否決した費途があるときは、あわせてその旨を通知するものとする。
第13条 会計管理者は、前条の規定による予算等の通知を受けたときは、直ちに歳入整理簿及び歳出整理簿に各款項目節ごとに予算定額を記載しなければならない。
第14条 令第150条第1項第1号の規定による予算執行計画は、予算執行計画書により定めるものとする。
第15条 令第150条第1項第2号の規定による予算の配当は、前条の予算執行計画に基づき、課等の長に対して、四半期又は一定期間中における予算を予算配当書により配当しなければならない。
2 課等の長は、前項の規定による予算の配当を受けようとする場合は、町長が指定する日までに予算配当要求書を提出しなければならない。
3 第1項の規定により予算配当をしたのち、必要と認められる事由が生じた場合は、予算配当替書により予算の配当替をすることができる。
4 第1項及び前項の規定による予算の配当又は予算の配当替をしたときは、予算配当簿に記載し、かつ、会計管理者に通知しなければならない。
第16条 課等の長は、予算差引簿を備え、予算の執行状況を常に明らかにしておかなければならない。
第17条 国県支出金、分担金、負担金、地方債その他特定の収入を財源とする事業に係る予算は、その収入の時期及び金額を確認した後でなければ執行することができない。
第18条 町長は、第15条第1項の規定により予算配当をしたのち財源不足等のため予算執行が困難と認める場合は、既配当予算の一部又は全部の執行を停止させるものとする。
2 前項の規定により予算の執行を停止させた場合は、その旨を会計管理者に通知するものとする。
第19条 予算の流用は、人件費と物件費の相互流用並びに食糧費及び交際費に対する流用増額はこれをなすことはできない。ただし、特にやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 予算の流用又は予備費の補充を必要とするときは、流充用伝票兼通知書により決定し、直ちに会計管理者に通知するものとする。
3 会計管理者は、前項の通知を受けた場合は、第13条の規定の例により処理しなければならない。
第20条 法第220条第3項ただし書の規定により、歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、事故繰越使用調書により決定するものとする。
2 前項の決定をしたときは、事故繰越使用通知書により会計管理者に通知するものとする。
3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、翌年度の歳出整理簿に款項目節ごとに、当該繰越額を記載しなければならない。
第21条 令第145条第1項の規定により継続費を逓次繰り越して使用しようとする場合は、継続費逓次繰越調書により決定するものとする。
2 前項の決定をしたときは、継続費逓次繰越使用通知書により会計管理者に通知するものとする。
3 前条第3項の規定は、前項の規定により通知を受けた場合にこれを準用する。
第22条 法第213条第1項の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、繰越明許費繰越調書により決定するものとする。
2 前項の決定をしたときは、繰越明許費繰越使用通知書により会計管理者に通知するものとする。
3 第20条第3項の規定は、前項の規定により通知を受けた場合にこれを準用する。
第23条 歳入を収入としようとするときは、調定決議書により決定(以下「調定」という。)するものとする。調定額の変更をしようとするときも、また同様とする。
2 前項の調定をしたときは、その旨を調定通知書(兼収入命令)により会計管理者に通知するものとする。
3 町長は、納入通知書又は納付書によらない歳入金について金券等を受領した場合は、収入通知書(兼同時調定)を会計管理者に送付するものとする。
4 第1項の調定をしたときは、あわせて徴収整理簿又は収入整理簿を調製するものとする。ただし、
令第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。
第24条 前条第1項の規定により調定した歳入金のうち出納閉鎖期日までに収納されなかったものは、出納閉鎖期日の翌日においてこれを歳入調定繰越書により翌年度へ繰り越すものとする。ただし、前年度以前に納期限が到来した未納金については、4月1日において繰り越すものとする。
2 前項の繰越しをしたときは、調定額繰越通知書により会計管理者に通知するとともに、滞納整理簿を調製するものとする。
第25条 会計管理者は、第23条第2項及び前条第2項の規定による調定の通知を受けた場合は、歳入整理簿に記載しなければならない。
第26条 第23条第1項の規定により歳入の調定をしたときは、法令に定めがある場合を除くほか、当該歳入の納期限の少なくとも1週間前に納入通知書により納入義務者に通知するものとする。
2 令第154条第2項のその性質上納入の通知を必要としないものは、寄附金、窓口で徴収する手数料等町長が特に認める歳入金とする。
3 第1項の通知をしたのちにおいて、当該歳入の調定を変更したときは、直ちに納入額変更通知書を納入義務者に送付するものとする。
第27条 納入通知書又は納税通知書(以下「納入通知書等」という。)を再発行する場合は、収入簿又は徴収簿及び納入通知書等に、再発行年月日を記載するとともに、再発行の旨を表示するものとする。
第28条 法令に定めのある場合のほか、納入通知書に指定する納期限は、通知の日から2週間以内において、これを定めるものとする。
第29条 会計管理者は、歳入を収納するときは、当該歳入の調定の有無を確認し、未調定の歳入があるときは、その旨を町長に通知しなければならない。
2 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書及び収入済通知書の送付を受けたときは、歳入整理簿及び収支日計表に記載するとともに、収入済通知書は町長に送付しなければならない。
3 会計管理者は、納入通知書等により現金等の払い込みを受けたときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付するとともに、収入済通知書を町長に送付しなければならない。
4 会計管理者は、納期の定められている歳入を当該納期限経過後に収納するときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付するとともに、収入済通知書を町長に送付しなければならない。
5 前3項の規定により領収証書を交付する場合を除くほか、窓口において金銭登録機に登録して現金を収納する場合は、金銭登録機による記録紙をもって領収証書に代えることができる。
6 会計管理者は、納付書により現金等の払い込みを受けたときはこれを領収し、納入者に領収証書を交付しなければならない。
第30条 前条第4項の規定は、第6条の規定により委任を受けた出納員及び会計職員(以下「委任出納員等」という。)が歳入金を収納するときに準用する。
第31条 前条に規定する委任出納員等が取扱う領収証書簿冊は、会計管理者から交付を受けなければならない。
2 委任出納員等は、前項の規定により交付を受けた領収証書簿冊は、厳重に保管し、使用済となったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。
3 会計管理者は、前2項の規定により領収証書簿冊を交付し、又は返納を受けたとき及び第29条第4項の規定により領収証書簿冊を使用するときは、領収証書簿冊受払簿に記載しなければならない。
第32条 会計管理者及び委任出納員等は、歳入金を収納したときは、速やかに歳入金払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合においては、これを収納代理機関に払い込むことができる。
第33条 会計管理者及び指定金融機関等は、
令第156条第1項第1号に規定する小切手による納付がある場合においては、次の小切手は受領してはならない。
(2) 納付する金額と異なった金額を表示しているもの
(3) 支払地が町長が認める区域外となっているもの
2 会計管理者及び指定金融機関等は、
法第231条の2第4項前段に規定する場合においては、支払拒絶のあった日から3日以内に証券不渡報告書を作成して町長に(指定金融機関等はこれにあわせて証券不渡調書を作成し会計管理者に)報告するとともに、証券不渡通知書により当該納付者に通知しなければならない。
第34条 令第158条第1項の規定により私人に歳入の収納の事務を委託するときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすとともに、収納委託証を交付するものとする。
2 前項の規定により収納事務の委託を受けた者は、その収納した歳入金については、委託収納計算書を添えて速やかに歳入金払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。
3 第1項の規定により収納事務の委託を受けた者は、委託収納金整理簿及び委託収納金受払簿を備えて受払の都度記帳し、関係書類とともに整理しておかなければならない。
第35条 町長は、
令第159条の規定により歳出の誤払金等を戻入しようとするときは、返納者に対して返納通知書を送付するとともに、返納額通知書により会計管理者に通知するものとする。
2 前項の規定により返納通知を受けた者が、当該年度の出納閉鎖期日までに返納しなかったときは、前項の手続きを調定とみなす。
第36条 町長は、歳入金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に更正伝票通知書により通知するものとする。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょうの整理をするとともに、指定金融機関に歳入金更正通知書により通知しなければならない。
第37条 町長は、滞納処分が結了したときは、歳入充当書に現金を添え会計管理者に送付するとともに、歳入充当計算書により滞納者に通知するものとする。
2 前項の場合において残余金があるときは、これを滞納者に還付し、還付金領収証書を徴するものとする。
第38条 町長は、納期限を変更したときは、納期限変更通知書により納入者及び会計管理者に通知するとともに、徴収簿又は収入簿にその旨を記載するものとする。
第39条 町長は、不納欠損処分をしたときは、滞納整理簿にその旨を記載し、不納欠損処分調書により会計管理者に通知するものとする。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳入整理簿にその旨記載しなければならない。
第40条 支出負担行為は、配当した予算の範囲内で行わなければならない。
第41条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為の内容を示す支出負担行為伺票を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、
別表第1に定めるところによる。
3 別表第1に定める経費にかかる支出負担行為であっても、
別表第2に定める経費にかかる支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、
別表第2に定めるところによる。
第42条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、支出負担行為伺票の作成を省略し、支出命令の決裁を受けたときをもって支出負担行為の決裁があったものとみなす。
(6) 電気料、水道料、電話料、後納郵便料、放送受信料
2 前項において、
別表第1の区分に定める「支出負担行為に必要な主な書類」は、支出命令に必要な関係書類とする。
第43条 支出負担行為をしようとするときは、
別表第1及び
別表第2に定める区分に従い、支出負担行為伺票を会計管理者又は委任出納員に合議しなければならない。
第44条 すでに行った支出負担行為に変更又は取消しの必要を生じたときは、前3条の規定に準じて変更又は取消しの手続きをしなければならない。
第45条 支出負担行為前に当該行為に関連する実行行為(以下「支出原因行為」という。)をしようとするときは、
別表第1に定める区分に従い、支出原因行為伺票を作成し、当該支出原因行為にかかる支出負担行為の決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし、別に定める軽易なものについては、この限りでない。
第46条 経費の支出は、債権者の請求書の提出をまってしなければならない。ただし、特別な理由により請求書の提出を求めることが不適当と認められるものについて、支出命令書(支出調書)をもってこれにかえることができる。
2 前項の請求書を受け付ける場合は、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) その経費にかかる支出負担行為が適正になされているか。
第47条 町長は、前条の規定により請求書を受け付け、又は支出調書を調製したときは、速やかに当該請求書又は支出調書に関係書類を添えて会計管理者に支出命令を発するものとする。
2 前項の支出命令は、請求書又は支出調書に表示するものとする。
第48条 町長は、経費の種類によって資金前渡、概算払、前金払、繰替払又は精算払のいずれによるかを決定し、支出命令票に表示するものとする。
第49条 会計管理者は、第47条の支出命令を受けたときは、次に掲げる事項についてその適否を審査しなければならない。
(1) その経費にかかる支出負担行為が適正になされているか。
第50条 会計管理者は、経費の支払いをしたときは、債権者から領収証を徴しなければならない。
第51条 会計管理者の振り出す小切手は、記名式及び記名式持参人払式とする。ただし、次に掲げる経費については、記名式とし指図禁止の旨を記載しなければならない。
2 会計管理者が振り出す小切手には、会計ごとに受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号、支払地及び支払金融機関名を記載しなければならない。この場合、金額をアラビア数字で記載するときは、必ず「チェックライター」を使用しなければならない。
3 前項の番号は1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号としなければならない。
4 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書送付簿に記載し、指定金融機関に対して、小切手振出済通知書を送付しなければならない。
第52条 会計管理者は、
法第232条の6第1項ただし書の規定により指定金融機関をして経費の支払いを行わせようとするときは、前条の規定にかかわらず、支出命令書又は支出調書及び返納額通知書(以下「支払通知書」という。)を指定金融機関に交付し、正当債権者に現金をもって支払いを行わせることができる。
2 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関支払いを行わせたときは、即日、各会計ごとに取りまとめ、その合計金額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これを指定金融機関に交付しなければならない。
3 指定金融機関は、前項の小切手を領収したときは、これを引換えに支払通知書を会計管理者に返付しなければならない。
第53条 令第165条の3の規定により支出事務の委託をするときは、次の事項を内容とする契約書を取り交すものとする。
2 前項の規定により支出事務の委託を受けた者は、速やかに適正な支払いをし、その支払完了後、直ちに支出委託金精算報告書に証ひょう書を添え町長を経由して会計管理者に提出しなければならない。
3 前項の場合において、委託を受けた者は、現金出納簿を備えて受払の状況を整理しなければならない。ただし、臨時に委託を受けたものは、この限りでない。
第54条 令第165条第1項の規定による送金の方法により支払いをする場合においては、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金依頼書を添えて指定金融機関に送付し、債権者に送金通知書を送付しなければならない。
2 前項の規定により送金払をする場合においては、当該債権者の居住地の市町村を支払場所として指定しなければならない。ただし、債権者から支払場所の申し出があったときは、この限りでない。
第55条 会計管理者は、指定金融機関等に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払いの申し出があったときは、指定金融機関に対して、口座振替依頼書を送付し、口座振替の手続きをさせなければならない。
(5) 郵便切手、郵便はがき、印紙又は証紙の購入に要する経費
(6) 有料道路又は駐車場の利用に要する経費その他これらに類する経費
(10) 講習会又は研究会の参加費その他これに類する経費
(12) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上即時に現金支払いをさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、町長が特に認めるもの
2 資金前渡を受けた職員は、支払義務の発生後速やかに適正な支払いをし、その支払い完了後7日以内に精算書兼戻入書に証ひょう書を添えて会計管理者に提出しなければならない。ただし、職員に支給する給与を支給したときは、給与支払台帳に会計管理者の検印を受けることをもってこれにかえることができる。
3 資金前渡を受けた職員は、現金出納簿を備えて整理しなければならない。ただし、臨時に資金前渡を受けた場合は、この限りでない。
4 会計管理者は、資金前渡をしたときは、資金前渡(概算払)整理簿に記載しなければならない。ただし、職員に支給する給与については、この限りでない。
2 概算払を受けた者は、その事務の完了後7日以内に精算書兼戻入書を会計管理者に提出しなければならない。
3 会計管理者は、概算払をしたときは、概算払整理簿に記載しなければならない。
2 町長は、会計管理者に繰替払をさせたときは、会計管理者をして繰替払整理簿により整理させるとともに、繰替払報告書を提出させるものとする。
3 町長は、前項の報告を受けたときは、直ちに、正当科目の支出の手続きをとり、会計管理者をして振替整理させるものとする。
第60条 誤納又は過納となった歳入金がある場合は、過誤納金整理簿に記載し、支出の例によって還付するものとする。この場合、町税にあっては当該納入者の未納にかかる町税がある場合は、これに充当するものとする。
2 前項の規定により還付又は充当をするときは、過誤納金還付(充当)通知書により当該納入者に通知するものとする。
3 町長は、第1項後段の規定により充当する場合は、還付通知書により会計管理者に通知するものとする。
第61条 町長は、歳出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に更正伝票通知書(歳出)により通知するものとする。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょうの整理をするとともに、指定金融機関に歳出更正通知書により通知しなければならない。
第62条 会計管理者は、次に掲げる場合は、指定金融機関に対して公金振替書を交付して、公金を振り替えさせなければならない。
(3) 歳入歳出金、歳入歳出外現金相互間の振り替えをするとき。
第63条 会計管理者は、第6条第1項第1号に規定する職員及び同条第2項の規定により委任を受けた会計職員に町税の出張徴収に要する釣銭を交付することができる。
2 釣銭の交付を受けた職員は、第32条第1項の規定によりその収納した歳入金を指定金融機関に払い込んだ後、直ちにその交付を受けた釣銭の額を会計管理者に返納しなければならない。
3 会計管理者は、釣銭の交付及び返納の状況を明らかにするため、釣銭整理簿を備えなければならない。
第64条 町長は、
令第166条第2項及び
同条第3項の規定による財産に関する調書の作成に必要な資料を毎年7月末日までに会計管理者に送付するものとする。
第65条 課等の長は、町長の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の主要な施策の成果に関する資料を作成し、総務課長に送付しなければならない。
第66条 契約担当者が、売買、貸借、請負その他の契約をする場合は、別に定めるものを除くほか、この章の規定によらなければならない。
第67条 契約担当者が、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方と共に記名押印のうえ、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質又は目的によって必要のない事項は省略することができる。
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
2 工事の請負について契約書を作成する場合は、町長が別に定める建設工事請負契約約款によらなければならない。
第68条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が30万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき
2 前項各号に掲げる場合においても不動産の売買又は貸借については、契約書を省略することができない。
3 契約書の作成を省略する場合は、請書を徴さなければならない。ただし、随意契約の場合は省略することができる。
第69条 契約担当者は、町と契約を締結する者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約の締結をしたとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方が、過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき、延納を認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が小額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
2 契約保証金の納付は、国債のほか次に掲げる担保の提供をもって代えさせることができる。
(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引受又は保証した手形
(5) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債券
第70条 法第234条の2第1項の規定による監督をする者と、同条同項の規定による検査をする者とは同一の者であってはならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
第71条 法第234条の2第1項の規定による検査を行った者は、検査を完了した場合においては検査調書を作成しなければならない。
第72条 契約担当者は、監督又は検査を町の職員以外の者に委託して行なわせた場合においては、報告書又は検査調書を徴取し、その確認をしなければならない。
第73条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対して、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払い金額は工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の全額まで支払うことができる。
第74条 契約担当者は、一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付しようとするとき、その他急を要するときには、その期間を5日まで短縮することができる。
第75条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(7) 落札者が契約書の作成を申し出ることができる期限
(8) 契約が議会の同意を要するものであるときはその旨
第76条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に参加しようとする者が、過去2年間に、国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 第69条第2項の規定は、契約担当者が入札保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
第77条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等により予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所におかなければならない。ただし、建設工事及び業務委託については、その入札を執行する前に予定価格を公にすることができる。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
第78条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。
第79条 一般競争入札による工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において(最低制限価格を設けたときを除く。)
令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。
第80条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、
令第167条の11第2項の規定により、町長が定める資格を有する者のうちから、競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。
2 前項の場合において、第75条第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。
第81条 第76条から第79条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第82条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第77条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、予定価格の作成を省略することができる。
(1) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められているとき、その他特別な理由により特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(2) 同一の規格及び品質で売主により価格が異ならない物品を購入するとき。
第83条 令第167条の2第1項第1号に規定する普通地方公共団体の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
第84条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2以上の者から見積書を徴さなければならない。
第85条 第74条から第77条までの規定は、せり売りの場合に準用する。
第86条 指定金融機関等の名称及び所在地については、
別表第3のとおりとする。
第87条 指定金融機関の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、会計管理者が特に必要と認めたときは、取扱時間の延長を要請することができる。
2 指定金融機関は、土曜日及び日曜日並びに祝日法による休日及び年末年始の休日以外の日において休業しようとするときは、会計管理者に通知しなければならない。
第88条 指定金融機関等は、納入通知書等により現金の払い込みを受けたとき、又は口座振替の申し出があったときは、町の預金口座に受け入れ、領収証を納入者に交付するとともに、領収済通知書及び収入済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
2 指定金融機関が郵便振替貯金による払い込みを受けた場合は、前項の手続に準じて処理しなければならない。
3 指定金融機関は、会計管理者、出納員及び会計職員から歳入金の払い込みを受けたときは、町の預金口座に受け入れ、領収証を交付するとともに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
第89条 指定金融機関等は、受領した証券が不渡りとなったときは、その日から2日以内に証券不渡通知書により納入者に通知するとともに、証券不渡報告書を会計管理者及び町長に送付しなければならない。
第90条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査して現金の支払をしなければならない。
(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものでないか。
(3) 小切手を振り出した年度の出納閉鎖後に呈示された小切手であるときは、券面金額が
令第165条の6第1項の規定により整理されているものであるか。
2 前項の小切手が、振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の旨を記入し、これを呈示したものに返付しなければならない。
第91条 指定金融機関は、受取人が送金通知書を亡失し、又は損傷した場合において、その再発行を請求するため現金未払の証明を申し出たときは、証明しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の証明をしたときは、再発行の送金通知書によらなければ支払をすることができない。
第92条 指定金融機関は、公金振替の手続をしたときは、公金振替済書を会計管理者に送付しなければならない。
第93条 指定金融機関は、毎年度出納閉鎖期日までに支払いを終わらない小切手については、その金額を小切手振出済通知書により算出し、未払繰越勘定に振り替え、未払繰越金報告書を会計管理者に提出しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の手続をした後、前年度所属に係る小切手の支払をする場合においては、前項に規定する未払繰越金勘定から払い出さなければならない。
第94条 指定金融機関は、前条に規定する未払繰越金勘定のうち、小切手振出日付から1年を経過したものがあるときは、その金額を毎月当該期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れ、翌月5日までに未払繰越金歳入組入報告書により、会計管理者に報告しなければならない。
第95条 指定金融機関は、
令第165条の6第3項の規定により隔地払の送金を取り消したときは、その金額に相当する資金を速やかに歳入に入れ、隔地払資金歳入納付報告書によって会計管理者に報告しなければならない。
第96条 指定金融機関は、毎日、収支日計報告書を作成し、収入、支出の証ひょう書を添えて、速やかに会計管理者に提出しなければならない。
第97条 指定金融機関は、毎月、収支月計報告書を2通作成し、翌月5日までに会計管理者に送付し、その1通に会計管理者の証明を受けなければならない。
第98条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について所有権及び私権の設定の有無その他必要な事項の調査をしなければならない。
2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下本章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に次に掲げる区分による措置をしなければならない。
(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除
(2) 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置
第99条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した後、その他のものにあっては、引き渡し後でなければ買受代金又は交換差金の支払いをしてはならない。ただし、前金払でなければ取得し難たいもの、又は町長が特に必要と認めたものは、この限りでない。
第100条 町長は、町財産(物品を除く。以下本条において同じ。)について、常時、その状況を明らかにするため、その種類及び区分に従い財産台帳を整備し、財産の種類若しくは区分を変更したとき、又は財産に係る権利の異動があったときは、直ちにこれを整理しなければならない。
2 財産台帳には、権利の得喪、変更及び財産の内容の変動を証する書類並びに関係図面を付属させておかなければならない。
第101条 町長は、財産に属する有価証券又は現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書を会計管理者に交付するものとする。
2 会計管理者は、有価証券等整理簿を備え、財産に属する有価証券又は現金の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。
第102条 公有財産の所属換が経理を異にする会計間において行われるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、町長が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第103条 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、行政財産用途変更(廃止)決定書により決定するものとする。
第104条 行政財産は、条例で定めるものを除くほか、次に掲げる場合、その使用を許可できるものとする。
(1) 国、他の地方公共団体その他の公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められるとき。
(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させるとき。
(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置するとき。
(4) 公共目的のため行われる講習会、研究会等の用に使用させるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか町長が公益上特に認めるとき。
第105条 前条の許可をしようとするときは、許可を受けようとする者をして、行政財産使用許可申請書を提出させるものとする。
第106条 第104条の許可をする場合は、行政財産使用許可証を交付し、次に掲げる条件を付するものとする。
2 前項第4号の使用期間は、次に掲げる期間を超えることができないものとする。
(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本節において同じ。)を使用させる場合は、15年
第107条 第104条の許可により使用させている財産について、現状変更をしようとする者があるときは、その者に使用財産変更許可申請書を提出させるものとする。
2 使用期間が満了したとき、又は使用を中止したときは、遅滞なくその行政財産の引渡しを受けるものとする。
第108条 普通財産の貸付をしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書を提出させるものとする。
2 前項の貸付は、次に掲げる期間を超えることができないものとする。
(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、60年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年
(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年
3 前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。
4 普通財産の貸付契約は、第106条第1項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。
第109条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売り払い、譲与若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。
2 前条第2項の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用又は収益させる場合に準用する。
第110条 普通財産に属する建物、工作物等を取壊そうとするときは、建物、工作物等を取壊し決定書により決定するものとする。
第111条 物品は、次の2種とし、その意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 備品 性質又は形状を変更することなく、比較的継続使用に耐えるもの及び長期間にわたり保存すべきもの
(2) 消耗品 性質又は形状が短期間の使用によって消費され原形を失うもの、き損又は短期間の使用によって不用を生じ易いもので長期間の保存に適しないもの及び軽易なもので備品として保存の価値がないもの、試験、実習等の目的をもって生産又は製造されたもの、実験用材料品として使用すべきもの、郵便切手及び証紙の類並びに贈与を目的とするもの
第112条 町長は、老人ホームに属する物品の出納通知及び取得処分に関する事務を老人ホームの長の職にある者に委任する。
2 町長は、小学校及び中学校に属する物品の出納通知の事務を当該小学校及び中学校の長の職にある者に委任する。
第113条 町長又は前条第1項の規定により物品出納通知等の委任を受けた老人ホームの長(以下「物品出納通知者」という。)は、物品を取得又は処分するとき(第117条第2項の場合を除く。)は、物品出納通知書により会計管理者又は物品出納員(第6条第1項第2号及び第3号の規定により物品出納の委任を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
2 会計管理者及び物品出納員は、物品出納台帳を備え、物品の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。
3 次に掲げる物品の出納については、前項の物品出納台帳への記載を省略することができる。
(1) 官報、新聞、雑誌、その他これらに類するもの
(4) 配付の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの
(5) 儀式、祭典等のため購入し、直ちに消費する物品
第114条 職員は、物品(消耗品を除く。)を使用しようとするときは、物品使用願を物品出納通知者に提出しなければならない。
2 物品出納通知者は、前項の物品使用願があったときは、その適否を審査し、必要と認めるときは、物品使用通知書により会計管理者又は物品出納員に通知しなければならない。
第115条 物品の保管転換が、物品出納通知者を異にして行われるときは、物品の保管転換を受けようとする物品出納通知者は、物品保管転換申請書を当該物品の物品出納通知者に提出しなければならない。
2 前項の申請を受けた物品出納通知者は、保管転換をしようとするときは、物品保管転換通知書により会計管理者又は物品出納員に通知するとともに、物品保管転換送付書を物品の保管転換を受ける物品出納通知者に送付しなければならない。
3 前項により物品の保管転換を受けた物品出納通知者は、物品保管転換受領書を送付するとともに、物品保管転換通知書により会計管理者又は物品出納員にその旨を通知しなければならない。
第116条 会計管理者又は物品出納員にあっては保管中の物品、出納員又は会計職員にあっては保管を命ぜられた物品、各職員にあってはその使用する物品を保管しなければならない。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管しなければならない。
第117条 消耗品の払出しを受けようとする職員は、消耗品需用伝票により物品出納通知者(第112条第2項の規定により委任を受けた者を含む。以下本条中同じ。)に請求しなければならない。
2 物品出納通知者は、前項の消耗品需用伝票により会計管理者又は物品出納員に消耗品の払出しの通知をしなければならない。
第118条 物品出納通知者は、町所有の物品が不用となり、又は破損して補修を加え難くなった場合は、物品不用決定書により不用の決定をするものとする。
2 物品出納通知者は、前項の物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、不用の決定の際、あわせて廃棄の決定をするものとする。
第119条 会計管理者又は物品出納員は、毎年3月31日現在をもって物品(消耗品を除く。)と関係帳票との照合をし、物品出納計算書を作成して、毎年5月31日までに町長に提出しなければならない。この場合物品出納員にあっては、会計管理者を経由しなければならない。
第120条 令第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、次の各号に掲げる物品とする。
(2) 1件の取得価格又は取得評価額が100万円以上のもの
第121条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しない者に対し、督促状発付簿により履行期限後20日以内に督促状を発するものとする。
(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入
(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い若しくは過払いに基づく返還金に係る債権
第122条 前条第2号及び第3号の債権について同条の規定による督促をした場合、その督促状の指定期限を経過してもなお履行されないときは、
令第171条の2各号の措置をとるものとする。
第123条 町長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、
令第171条の4第1項の措置をとるものとする。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。
(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。
第124条 町長は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 裁判所に対し、仮差押え又は仮処分の手続をとることを求めること。
(3) 法令の規定により町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。
(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。
2 町長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
第125条 町長は、
令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿に記載するものとする。
2 前項の徴収停止をしたのちにおいてその措置を取り止めたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。
第126条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書を徴して行うものとする。
2 前項の申請書の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべきものを含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。
3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書を作成して債務者に送付するものとする。
第127条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。
2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。
第128条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
第129条 納入通知書、請求書、領収書、送金通知書等に用いる金額の数字は、アラビア数字とする。この場合において金額の前に、「¥」の文字を付さなければならない。
2 前項の規定により難い場合には、漢字の数字を用いることができる。ただし、この場合には、「一」「二」「三」「十」等の数字はそれぞれ「壱」「弐」「参」「拾」等の字体を用いなければならない。
第130条 証ひょう書は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、町長が証明した謄本をもってこれにかえることができる。
2 外国文で記載した証ひょう書には、その訳文を添付しなければならない。
第131条 収入に関する証ひょう書は、指定金融機関の領収済通知書その他収入の事実を証する書類とする。
第132条 支出に関する証ひょう書は、債権者の請求書及び領収証又は支出調書その他支出の事実を証する書類とする。
第133条 工事又は製造の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査調書を、物品の取得又は修繕の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査をした職員及び立会いをした職員がそれぞれ検査済の証明及び立会人の記名押印をした物品納入書を添付しなければならない。
2 前項の規定するもの以外の契約金額の支出に関する証ひょう書には、契約履行の事実を証する書類を添付し、又は当該契約の履行を確認した職員がその旨を記載し、押印しなければならない。
3 1件の契約に基づき2回以上の支出をしたときの証ひょう書には、契約の金額又は経費の総額並びに前回までの支出の年月日及び金額を付記しなければならない。
第134条 報酬、給料及び諸手当の支出に関する証ひょう書には、所得税、住民税、共済組合掛金、雇用保険保険料被保険者負担金、健康保険保険料被保険者負担金等の控除額及び現金受領額を記載しなければならない。
第135条 証ひょう書は、月毎、会計別及び歳入歳出別に袋綴りとし、月計表を付し、予算科目ごとに色紙をそう入し、これに、科目、金額を記入しなければならない。この場合において過誤納の戻出又は過誤払の戻入等については、その金額を朱書しなければならない。
第136条 会計管理者は、毎月、出納計算書を作成し、現金と帳簿及び証ひょうを照合のうえ、翌月10日までに町長に提出しなければならない。
第138条 会計管理者は、前条までに規定する帳簿の整理のほか、歳入金を収納し、又は払い込みを受け、又は経費の支払いをしたときは、毎日、その日の分を整理し、収支日計簿、歳入整理簿又は歳出整理簿に記載しなければならない。
2 帳簿の記載文字中に誤記を発見したときは、朱線(朱書のときは黒書)2線を引いて訂正し、担当者が認印しなければならない。
3 帳簿中の金額の誤記を発見し、訂正のため、累計、差引額等に異動を生じたときは、追次訂正をしないで誤記の個所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し、事由を詳記して累計、差引額等の訂正をしなければならない。
4 予算流用、予備費支出、戻入、戻出、誤びゅう訂正等による金額の記載をするときは、増を黒書、減を朱書しなければならない。
第139条 この規則に規定する帳簿及び書類の様式は、別に定める。
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経費の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 会計管理者又は委任出納員への合議を要するもの | 支出原因行為伺書作成の要するもの | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該期間の額 | 報酬支給調書 | | | |
2 給料 | 〃 | 〃 | 給与支給調書 | | | |
3 職員手当 | 〃 | 支出しようとする額 | 給与支給調書、勤務時間調書、戸籍謄本、その他各種手当を支給すべき事実の発生を証明する書類 | | | |
4 共済費 | 〃 | 〃 | 給与支給調書 納入通知書 | | | 賃金にかかる社会保険料を含む |
5 災害補償費 | 〃 | 納入通知額又は支出しようとする額 | 納入通知書又は請求書、死亡届、戸籍謄本、その他事実の発生、給付額の算定額を明らかにする書類 | | | |
6 恩給及び退職金 | 〃 | 支出しようとする額 | 支給内訳書、請求書 戸籍謄本 | | | |
7 賃金 | 〃 | 〃 | 支出原因行為伺書 支給内訳書 | | 要 | |
8 報償費 (契約による場合) | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 交付内訳書 | | 要 | |
| 契約締結のとき | 契約金額 | 支出原因行為伺書、契約書案、請書案、入札書又は見積書 | | | |
9 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 旅行命令簿 請求書 (支出原因行為伺書) | | 要 | 支出原因行為伺書は、旅行依頼する場合に限る |
10 交際費 (契約による場合) | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | 全額 | 要 | |
| 契約締結のとき | 契約金額 | 支出原因行為伺書、契約書案、請書案、入札書又は見積書 | | | |
11 需用費 (長期継続契約によるもの) | 契約締結のとき又は請求のあったとき | 契約金額 請求のあった金額 | 支出原因行為伺書、契約書案、請書案、入札書、見積書又は請求書 | 全額 | 要 | 光熱水費、新聞代等 |
| 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書、仕訳書 | | | |
12 役務費 (長期継続契約によるもの) | 契約締結のとき | 契約金額 | 支出原因行為伺書、契約書案、請書案、入札書又は見積書 | 全額 | | 電話料、保管料、保険料 |
| 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書、仕訳書 | | | |
13 委託料 (長期継続契約によるもの) | 契約締結のとき | 契約金額 | 支出原因行為伺書、契約書案、請書案、見積書 | 全額 | 要 | |
| 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書、仕訳書 | | | |
14 使用料及び賃借料 (長期継続契約によるもの) | 契約締結のとき | 契約金額 | 支出原因行為伺書、契約書案、請書案、見積書 | 全額 | 要 | |
請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書、仕訳書 | | | |
15 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 支出原因行為伺書、設計書(図書及び仕様書を含む)、予定価格調書、入札書、開札調書、見積書、契約書案、請書案 | 全額 | 要 | |
16 原材料費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 支出原因行為伺書、数量調書、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案 | 全額 | 要 | |
17 公有財産購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 支出原因行為伺書、売渡承諾書、登記簿謄本、実測図、字図の写し、価格算定資料、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案 | 全額 | 要 | |
18 備品購入費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 支出原因行為伺書、数量調書、予定価格調書、入札書、見積書、契約書案、請書案 | 全額 | 要 | |
19 負担金補助及び交付金 | 交付決定のとき又は請求のあったとき | 交付しようとする金額又は請求金額 | 指令書案 申請書 請求書 | 全額 | | |
20 扶助費 | 交付決定のとき | 交付しようとする金額 | 交付決定の基礎となる資料 | | | |
21 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付しようとする金額 | 申請書 契約書案又はこれにかわるもの | | | |
22 補償補填及び賠償金 | 支出決定のとき | 支出しようとする金額 | 請求書、支払決定調書、承諾書、契約書案、判決書謄本 | 全額 | | |
23 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする金額 | 請求書、計算書、小切手等の再発行申請書 | 全額 | | |
24 投資及び出資金 | 投資又は払込決定のとき | 投資又は払込みを要する金額 | 申請書 申込書案 | 全額 | | |
25 積立金 | 積立て決定のとき | 積立てようとする金額 | 計算書 | 全額 | | |
26 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする金額 | 申請書 | 全額 | | |
27 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする金額 | 公課令書 | | | |
28 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする金額 | 計算書 | 全額 | | |
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経費の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 会計管理者又は委任出納員への合議を要するもの | 支出原因行為伺書作成を要するもの | 備考 |
1 資金前渡 | 資金を前渡するとき | 資金の前渡を要する金額 | 資金前渡内訳書 | 全額 | | |
2 繰替払 | 繰替払命令を発するとき | 繰替払命令をしようとする金額 | 内訳書 | 全額 | | |
3 過年度支払 | 支出決定のとき | 支出しようとする金額 | 請求書、内訳書 | 全額 | | 過年度支出の旨表示すること |
4 繰越し | 当該繰越分を含む歳出予算の配当があったとき | 支出負担行為額 | 旧支出負担行為伺書、契約書 | 全額 | | 繰越しの旨表示すること。なお、繰越にかかる事業の本来の支出負担行為未済のものについては適用しない |
5 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入があったとき | 戻入する額 | 内訳書 | | | |
6 債務負担行為 | 債務負担行為をするとき | 債務負担行為の額 | 支出原因行為伺書契約書案、その他関係書類 | 全額 | 要 | |
備考 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとし、その支出負担行為書には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済である旨を表示すること。
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区分 | 取扱金融機関の名称 | 所在地 |
指定金融機関 | 株式会社 肥後銀行 | 熊本県熊本市練兵町1番地 |
収納代理金融機関 | 株式会社 熊本ファミリー銀行 | 熊本県熊本市水前寺6丁目29番20号 |
| 熊本宇城農業協同組合 | 熊本県下益城郡松橋町大字松橋357-1 |
収納代理郵便官署 | 熊本貯金事務センター | 熊本県熊本市大江3丁目1番66号 |